【愛知県の建設業許可】営業所技術者等(旧・専任技術者)とは?|役割・資格要件・専任の意味を解説

【愛知県の建設業許可】営業所技術者等(旧・専任技術者)とは?|役割・資格要件・専任の意味を解説

令和6年の建設業法改正で専任技術者から名称が変わった営業所技術者等。役割と資格要件、「専任」「常勤」の意味、経営業務の管理責任者との兼務ができる範囲まで愛知県稲沢市の行政書士が解説します。

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


「会社から営業所技術者になってくれと言われたけれど、何をすればいいのか」——建設業許可の要件の中でも、役割がわかりにくいのがこの営業所技術者等です。
資格を持っているというだけで名前を借りるような形になっていると、許可の取消しにつながることもあります


この記事では、営業所技術者等が何をする人なのか、どんな資格が必要なのか、そして「専任」とは具体的に何を指すのかを整理します。



営業所技術者等とは    DEFINITION

建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに営業所技術者等を専任で置くことが求められています(建設業法第7条第2号、第15条第2号)。


この呼び方は、令和6年の建設業法改正で変わりました。


許可の種類 改正前の呼称 現在の呼称
一般建設業許可 専任技術者 営業所技術者
特定建設業許可 専任技術者 特定営業所技術者
両者をまとめた呼び方 営業所技術者等


名称が変わったのは2024年(令和6年)12月13日からです。現場では今も「専技(せんぎ)」と呼ばれることが多く、行政庁の手引きでも併記されている段階です。呼び方が変わっただけで、求められる資格や役割そのものは変わっていません。


営業所技術者等の役割    ROLE

営業所ごとに設置が義務付けられている目的は、その営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。


建設工事の請負契約を適正に結び、その履行を確保するには、専門知識のある人が営業所にいなければなりません。契約は営業所で結ばれるからです。


具体的な役割は次のとおりです。


▶工法の検討/どういう施工方法で行うかを技術的に検討する
▶注文者への技術的な説明/発注者に対して工事内容を説明する
▶見積・入札・請負契約の締結/これらが適正に行われるよう技術面からサポートする
▶現場技術者への指導監督/工事現場に出る技術者に対し、施工が適正に行われるよう指導する


つまり現場に出る人ではなく、営業所で契約と技術を支える人です。ここを取り違えると、次に説明する「専任」の要件でつまずきます。


営業所技術者等になれる人の要件    REQUIREMENT

求められる資格は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。また業種ごとに必要な資格も異なります。


一般建設業許可の場合

次のいずれかに該当すれば要件を満たします。


  類型 内容
所定学科卒業+実務経験

高校の所定学科卒業なら5年以上
大学の所定学科卒業なら3年以上

実務経験のみ 10年以上の実務経験
一定の国家資格等 一級・二級の建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士 など
検定合格(技士補・技士)+実務経験

二級の一次・二次検定合格なら5年以上
一級の一次・二次検定合格なら3年以上


【実務上のポイント】
資格があれば一発で認められるのに対し、実務経験10年で証明する場合の負担は比較になりません。10年分の工事内容がわかる契約書・注文書・請求書などを、期間の空白なくそろえる必要があります。
資格保有者を採用するほうが、結果的に早く安く済むケースは多いです。


特定建設業許可の場合

特定建設業は下請への発注額が大きくなるため、要件が厳しくなります。


  類型 内容
一定の国家資格等(一級) 一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士 など
一般建設業の要件+指導監督的実務経験

一般の要件を満たし、かつ元請として4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験
※指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)は除く

大臣認定 外国での実務経験・学歴・資格について国土交通大臣の認定を受けた場合


指定建設業7業種(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、ロが使えません。
つまりこれらの業種で特定建設業許可を取るには、一級資格者または大臣認定が必須です。実務経験だけでは特定は取れません。

海外での経験や資格を使う大臣認定については、別記事で解説しています。

「専任」とは何を指すのか    SENNIN

営業所技術者等は「専任の者」として置く必要があります。この専任の意味は次のとおりです。


▶その営業所に常勤していること(テレワークを行う場合を含む)
▶通常の勤務時間中は、その営業所で職務に従事していること


専任と認められないケース

ケース 理由
住所やテレワークを行う場所と営業所が著しく離れており、通勤不可能な距離にある 常勤しているとはいえないため

他の法令で専任が必要とされている者が兼ねる
(専任の宅地建物取引士、管理建築士 など)

それぞれの法令で専任が求められており、両立しないため
他社の常勤役員や従業員を兼ねている 同上


【実務上のポイント】
不動産業を兼業している会社では、宅建士と営業所技術者等を同じ人が兼ねているケースがしばしばあります。宅建士が専任でなければ問題ありませんが、専任の宅建士として届け出ている場合は原則認められません。
兼業がある会社は、他の許認可でその人をどう届け出ているかを先に確認してください。

【営業所技術者等が現場に出られるケース】
営業所技術者等は所属営業所に常勤するのが原則ですが、令和6年12月13日施行の改正により、一定の要件を満たせば工事現場の主任技術者等を兼務できるようになりました(建設業法第26条の5)。専任が必要な工事との兼務も可能です。
3つの兼務ルートと要件は、営業所技術者等は現場の技術者を兼務できる?の記事で整理しています。

「常勤」の意味

専任の前提となる常勤とは、原則として勤務しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。


したがって、複数の会社に所属していて、そのいずれについても常勤であるという状態は認められません。A社の常勤取締役でありながらB社の常勤取締役でもある、という形では要件を満たせません。


常勤であることの確認方法

常勤かどうかは、次のような点から確認されます。


▶健康保険/建設業許可を申請する建設業を営む者で適用されているか
▶役員報酬/常勤に相応した金額であるか
▶通勤距離/住所と営業所の所在が毎日通勤できる距離であるか


確認方法は許可行政庁によって異なりますが、実際に常勤であれば証明が難しいものではありません。逆に、書類をそろえる段階で苦労する場合は、実態のほうを見直す必要があります。


経管との兼務はできるのか    KEIKAN

経管(常勤役員等)と営業所技術者等は役割が異なりますが、両方の要件を満たしていれば同じ人が兼務できます


本店に常勤する役員が経管の要件を満たし、かつ一定の国家資格を持っていて営業所技術者等の要件も満たしている場合、その人は両方になれます。これは国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」にも明記されています。


建設業許可事務ガイドライン【第5条及び第6条関係】

2. 許可申請書類の審査要領について
(5) 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)について
①規則第7条第1号イに該当する常勤役員等(以下「常勤役員等」という。)が同時に営業所技術者等の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該営業所技術者等を兼ねることができる。

兼務できるのは同一営業所内だけです

条文にあるとおり、兼務が認められるのは営業所が同一の場合に限られます。


ケース 可否 理由
本店の経管が、本店の営業所技術者等を兼ねる 同一営業所内であるため
本店の経管が、支店の営業所技術者等を兼ねる × 常勤性の問題から認められないため


経管とは求められる立場が違います

兼務の話と混同されやすいのですが、経管と営業所技術者等では、そもそも求められる立場が異なります


  経管(常勤役員等) 営業所技術者等
求められる地位

役員であること
(個人の場合は本人または支配人)

地位(役職)は問われない
役員でも従業員でもよい

求められる中身 建設業の経営経験 一定の資格または実務経験
常勤・専任 常勤 その営業所に常勤かつ専任


営業所技術者等は、その営業所に常勤で一定の資格や実務経験があれば、役員でなくても構いません。ここが経管との大きな違いです。


【実務上のポイント】
この兼務が認められているおかげで、一人親方や小規模な会社でも建設業許可を取得できます。仮に兼務が一切認められないとすれば、社長ひとりの会社では要件を満たせないことになってしまうためです。
実際、代表者が経管と営業所技術者等を兼ねる形は、稲沢市や一宮市の小規模事業者では最も一般的なパターンです。


経管の要件そのものについては、別記事で詳しく解説しています。

工事現場の技術者との兼務    KENMU

営業所技術者等と、工事現場の主任技術者・監理技術者は原則として兼務できません。営業所で職務を行うべき人が営業所を離れて現場に出ることになるからです。


ただし、例外があります。


例外①:専任が不要な工事

主任技術者・監理技術者を専任で配置する必要がない工事であれば、従来から兼務が可能です。営業所に近接した現場であることなどが条件になります。


現場専任が必要となる金額は、2025年(令和7年)2月1日の政令改正で引き上げられました。現在は請負代金4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事が対象です。


例外②:一定の要件を満たす場合の兼務(法第26条の5)

2024年12月13日の改正により、専任が必要な工事であっても、一定の要件を満たせば営業所技術者等が現場の主任技術者・監理技術者を兼務できる制度が新設されました。


対象となるのは、請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事です。このほかにも情報通信技術の活用などの要件が定められています。


(参照:国土交通省「監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例」


まとめ    SUMMARY

▶営業所技術者等は、営業所ごとに専任で置く技術者(旧・専任技術者)
▶役割は工法の検討、注文者への説明、見積・入札・契約の技術的サポート、現場技術者の指導監督
▶資格要件は一般と特定で異なり、指定建設業7業種の特定では一級資格または大臣認定が必須
▶専任とは、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事すること。複数社での常勤は認められない
▶経管とは同一営業所内に限り兼務できる。営業所技術者等は役員でなくてもよい
▶現場技術者との兼務は原則不可。2024年12月の改正で要件付きの例外が新設された


営業所技術者等が退職すると、その営業所はその業種の許可要件を欠くことになります。後任が決まらないまま放置すると許可の取消しもありえますので、退職の申し出があった段階でご相談ください。


営業所技術者等の要件確認から変更届まで対応します。


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