


「元請から別の業種でも許可を取ってほしいと言われた」「いま持っている許可では請けられない工事が増えてきた」——その段階からのご相談で構いません。愛知県稲沢市の行政書士事務所が、名古屋市を含む愛知県全域の建設業許可の業種追加を代行します。
業種追加で新たに問われるのは、原則として「その業種の営業所技術者等がいるか」だけです。資格がなくても、実務経験で証明できる場合があります。当事務所はLINEで夜間・土日も対応し、ご訪問またはオンラインで手続きが完結します。
元請から「この業種の許可も取ってほしい」と言われた
資格を持つ社員がいないが、実務経験でも取れるのか知りたい
そもそも自分がやっている工事がどの業種になるのかわからない
業種を増やすと、更新の期限がバラバラになるのが心配
決算変更届が何期分か出せていないが、業種追加はできるのか
いずれも当事務所でお受けしているご相談です。「実務経験で取れるかどうか」の判断は、資料が集まるかどうかで決まります。まずは現状をお聞かせください。
建設業許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています(建設業法別表第一)。すでに許可を持っている会社が、別の業種の許可を新たに受ける手続きが「業種追加」です。

許可のない業種で500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うことはできません。一式工事の許可で専門工事をどこまで請け負えるかについては、こちらの記事で整理しています。
どの業種に当たるかの判断は、意外と難しい場面があります。たとえば板金屋根工事は板金工事ではなく屋根工事、トンネルの防水工事は防水工事ではなくとび・土工・コンクリート工事に該当します(愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」)。契約書の工事名ではなく、実際の工事内容で判断します。
同じ「業種を増やす」でも、一般建設業と特定建設業のどちらで取るかによって申請区分と手数料が変わります。ここを取り違えると、手数料が5万円から14万円に跳ね上がります。

【申請前に確認しておきたいこと】
「業種追加」に当たるのは、いま持っている許可と同じ区分(一般なら一般、特定なら特定)で業種を増やす場合だけです。一般の許可しか持っていない会社が新しい業種を特定で取ろうとすると、「般・特新規+業種追加」となり手数料は14万円になります。
発注者から「特定を取ってほしい」と言われている場合は、本当に特定が必要なのかをまず確認してください。特定建設業が必要になるのは、元請として下請に出す金額が一定額以上になる場合です。詳しくは一般から特定への区分変更を解説した記事をご覧ください。
新規で許可を取るときと違い、業種追加では多くの要件がすでに確認済みです。

追加する業種について、営業所ごとに営業所技術者等(令和6年12月の改正前は「専任技術者」)を置く必要があります。方法は3つです。
| 証明の方法 | 内容 |
|---|---|
| ①国家資格 | 対応する資格があれば、資格証の写しだけで足ります。最も早い方法です。 |
| ②実務経験10年 | 資格がなくても、その業種の実務経験が10年以上あれば認められます。ただし証明資料の収集が必要です。 |
| ③学歴+実務経験 | 指定学科を卒業していれば3年または5年に短縮されます。技術検定の1次検定合格でも短縮できる場合があります。 |
▶すでに営業所技術者等になっている人でも、業種を兼ねられます
1人が複数業種の営業所技術者等を兼ねることは可能です。追加する業種に対応する資格や経験があれば、新たに人を採用する必要はありません。
▶資格証の写しは提出済みなら省略できます
すでに提出した資格証明書等で今回追加する業種の資格も証明できる場合、同じ資格証明書を再度提出する必要はありません(愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」)。
営業所技術者等の役割や要件は営業所技術者等(旧・専任技術者)の解説記事で、実務経験による証明の具体的な進め方は実務経験証明書(様式第9号)の書き方の記事で解説しています。技術検定の1次検定に合格している方は、技士補による年数短縮の記事もご確認ください。
電気工事・消防施設工事・解体工事は特に注意が必要です。これらは、法令上の資格や登録がない状態で従事していた期間を実務経験として算入できないことがあります。「10年やってきた」というだけでは証明できない場合がありますので、業種別に必要な別途登録をまとめた記事もあわせてご確認ください。
一般建設業の場合、許可を受けて継続して5年以上の営業実績があれば、財産的基礎の確認は省略されます(愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」Q3-5)。500万円の預金残高証明書を用意する必要はありません。
ただし、許可を受けてから5年に満たない場合は改めて確認が必要です。たとえば「3年前に新規で許可を取り、今回業種追加をする」というケースでは、残高証明書などが求められます。

提出部数は正本1部と副本1部の計2部です(副本は写しで構いません)。標準処理期間は受付後23日(行政庁の休日を除く)です。
更新申請と同じく、後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)と身元証明書は役員等全員分・申請時3か月以内のものが必要です。後見等登記事項証明書は法務局、身元証明書は本人の本籍地の市区町村で発行されます。本籍地が遠方の役員がいる場合は郵送請求に日数がかかりますので、早めに着手してください。
業種追加も、更新と同じく決算変更届(事業年度終了届)が提出されていることが前提です。何期分かたまっている場合は、先に提出する必要があります。当事務所では未提出分の作成から業種追加まで一括でお引き受けできます。
決算変更届の提出期限と必要書類については、こちらの記事で解説しています。
業種追加をすると、追加した業種の許可日は他の業種と別になります。そのままにしておくと、業種ごとに満了日が違う状態になり、更新のたびに手数料がかかります。
これを避けるのが「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」です。業種追加の申請と同時に、有効なすべての許可の更新をまとめて行うことで、許可日を1つに統一できます(愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」Q3-8)。
| 申請の仕方 | 手数料 | 満了日 |
|---|---|---|
| 業種追加だけを申請 | 50,000円 | 業種ごとにバラバラ |
| 業種追加+更新(一本化) | 100,000円 | 1つに統一 |
【一本化を検討する場合の注意点】
業種追加と更新をまとめて申請する場合は、許可の有効期限の30日前までに「本受付」まで完了している必要があります。仮受付の段階で30日前を過ぎ、補正に時間がかかると、更新と業種追加を別々の申請に分けることになります(愛知県FAQ Q3-4)。
更新の時期が近い方は、業種追加を更新のタイミングに合わせられないかを先に検討することをおすすめします。逆に更新まで日数がない場合は、無理にまとめず別々に進めたほうが安全です。どちらがよいかは残り日数によりますので、まずご相談ください。
更新申請そのものについては、更新の期限・必要書類・失効したときの対応を解説した記事をご覧ください。
▶決算変更届の工事経歴書が増えます
工事経歴書は許可業種ごとに1枚ずつ作成します。業種が増えれば、毎年の決算変更届で作成する枚数も増えます。
▶許可票(金看板)の記載を更新します
店舗と工事現場に掲げる許可票には、許可を受けた建設業の種類を記載します。業種が増えたら差し替えが必要です。
▶経営事項審査を受けている場合は工事経歴書の添付が必要です
業種追加をした直後に経審を申請する場合、追加業種分の工事経歴書を別途添付します。
許可票の様式やサイズについては建設業の許可票(金看板)の記事で解説しています。
| ご自身で申請 | 当事務所に依頼 | |
| 費用 | 手数料5万円のみ | 手数料5万円+77,000円(税込) |
| 業種の判断 | 手引きを読んで自己判断 | 工事内容から業種を判定 |
| 実務経験の証明 | 何が使えるか判断が難しい | 資料の洗い出しと代替案まで検討 |
| 申請区分の判断 | 誤ると手数料が変わる | 一本化の要否も含めて設計 |
| 証明書の取得 | 役員全員分を法務局・本籍地へ請求 | 取得も代行できます |
| 役所へ行く回数 | 提出・補正で複数回/平日日中のみ | 不要 |
【当事務所が行うこと】
▶取れるかどうかの事前判定/お話をうかがった段階で、追加できるかを判断します
▶実務経験で証明する場合の資料の洗い出し/何がどれだけ必要かを具体的にお伝えします
▶資料が足りない場合の代替案の検討/別の証明方法で組み直せないかを探します
▶更新との組み合わせの設計/一本化したほうがよいかを残り日数から判断します
| サービス内容 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 業種追加 | 77,000円 | 50,000円 |
| 更新申請(知事) | 55,000円 | 50,000円 |
| 決算変更届1期につき | 33,000円 | — |
| 各種変更届 | 16,500円〜 | — |
| 初回相談 | 0円 | — |
加算が発生する場合 証明の難易度によって、次の加算をいただくことがあります。お見積り時に必ず事前にお伝えします。
・営業所技術者等を実務経験10年で証明する場合/+55,000円
・営業所が2か所以上の場合/1か所につき+33,000円
【料金について】
業種追加は、資格者がいれば書類の作成は多くありません。手間がかかるのは実務経験で証明する場合で、その分だけ加算をいただいています。資格証で足りるのか、実務経験の証明が必要なのかは、お見積りの前に必ず確認してお伝えします。
決算変更届の未提出分がある場合は、その分の報酬が別途必要です(1期33,000円)。
なお、愛知県内は一律料金です。名古屋市・尾張・三河のいずれであっても、遠方を理由とした割増や出張料はいただきません。お見積り時にお伝えした金額から、後になって追加の請求をすることはありません。
\『業種追加の相談』と送るだけ/
何を伝えればいいかわからない場合も、下記の文章をそのままコピーして送信してください。
24時間受付中・夜間土日も折り返します。
【コピペ用テンプレート】
・建設業許可の業種追加の相談
・いま持っている許可:(例:とび・土工/一般)
・追加したい業種:(例:解体、内装仕上 など)
・資格者の有無:(例:資格なし、〇級〇〇施工管理技士がいる など)
業種追加の相談で最初に必要なのは、書類の作り方ではなくそもそも要件を満たせるのかの判断です。資格者がいれば早く済みますし、実務経験で証明するなら資料が集まるかどうかが分かれ目になります。お話をうかがった段階で、見通しをお伝えします。
業種追加は、単独で出すか更新とまとめるかで手数料も満了日も変わります。「今回まとめるべきか、次の更新まで待つべきか」を残り日数から判断してお伝えします。目先の手続きだけでなく、次の5年間の管理まで含めて考えます。
ご訪問、またはオンラインで手続きが完結します。書類の受け渡しも郵送・データで対応しますので、事務所までお越しいただく必要はありません。稲沢市を拠点に、尾張地域および名古屋市を中心として愛知県全域へうかがいます。

LINE・電話・メールでご連絡ください。夜間・土日も対応します

経営管理、専門技術者の要件を満たすかを確認します。
ここまで無料です

加算の有無も含めた総額をお出しします

必要な書類を具体的にお伝えし、取得できるものは代行します

お客様が窓口へ行く必要はありません

許可通知書をお届けします。
以後、無料で期限を通知します
稲沢市の事務所を拠点に、愛知県全域に対応しています。稲沢市・一宮市・津島市・愛西市・あま市などの尾張地域および名古屋市を中心に、三河地域、岐阜県・三重県の一部もご相談ください。
できる場合があります。その業種の実務経験が10年以上あれば、資格がなくても営業所技術者等になれます。指定学科を卒業していれば3年または5年に短縮されます。問題になるのは経験年数そのものより、それを書面で証明できるかどうかです。契約書がなくても、注文書・請書、請求書と入金記録の組み合わせなどで証明できる可能性があります。
兼ねられます。1人で複数業種の営業所技術者等となることは可能です。ただし、追加する業種についても資格または実務経験を満たしている必要があります。なお、実務経験で複数業種を証明する場合、同じ期間を複数の業種で重複して使うことはできません。
追加した業種の許可日は、既存の業種とは別になります。そのままだと満了日が業種ごとにずれます。業種追加と同時にすべての許可を更新する「許可の一本化」を行えば、満了日を1つに統一できます(愛知県FAQ Q3-8)。ただし満了日の30日前までに本受付を終える必要があります。
一式工事と専門工事は別の業種です。土木一式・建築一式は、複数の専門工事を組み合わせて、総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事を対象とするもので、単独の専門工事を請け負うための許可ではありません。逆に、一式工事の許可があっても、500万円以上の専門工事を単独で請け負うにはその業種の許可が必要です。
先に提出する必要があります。当事務所では未提出分の作成から業種追加までまとめてお引き受けできますので、その状態からご相談いただいて構いません。
必要になる場合があります。たとえば解体工事業登録をしている方が土木一式・建築一式・解体工事の許可を受けたときは、登録した行政庁に通知書(様式第3)を提出する必要があります。電気工事についても電気工事業の登録・届出が別に必要です。許可を取れば終わりではない業種がありますので、事前にご確認ください。
▶建設業許可は29業種。許可のない業種で500万円以上の工事は請け負えない
▶業種追加で新たに問われるのは、原則として営業所技術者等の要件だけ
▶資格がなくても、実務経験10年(学歴により3年・5年)で証明できる場合がある
▶同じ区分(一般→一般、特定→特定)で増やす場合が「業種追加」で手数料5万円
▶一般しか持たない会社が特定で業種を増やすと「般・特新規+業種追加」で14万円
▶許可を受けて継続5年以上なら、財産的基礎の確認は省略される
▶財務諸表・納税証明書・営業の沿革は業種追加では不要
▶後見等登記事項証明書と身元証明書は役員等全員分・3か月以内のものが必要
▶決算変更届が未提出だと申請できない
▶更新とまとめれば、満了日を1つに統一できる(30日前までに本受付)
制度そのものをもう少し詳しく知りたい方は、業種追加の要件・必要書類・手数料と更新との関係を解説した記事もあわせてご覧ください。
新規取得・更新・決算変更届もあわせてご相談いただけます。
「この工事はどの業種になるのか」「うちの社員の経験で足りるのか」という確認だけでも構いません。許可通知書や資格証の写真を送っていただければ、その場で判断できることもあります。LINEなら夜間・土日も対応します。
\『業種追加の相談』と送るだけ/
何を相談したらいいかわからない場合も、下記の文章をそのままコピーして送信してください。24時間受付中・夜間土日も折り返します。
【コピペ用テンプレート】
建設業許可の業種追加の相談です。
・いま持っている許可:(例:とび・土工/一般)
・追加したい業種:(例:解体、内装仕上 など)
・資格者の有無:(例:資格なし、〇級〇〇施工管理技士がいる など)

【この記事を書いた人】 行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県の稲沢市を中心に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。
許可取得後に毎年発生する手続きまで含めて、継続的にサポートしています。

