建設業許可の必要書類一覧【愛知県版】新規・更新・業種追加で必要な書類を行政書士が整理

建設業許可の必要書類一覧【愛知県版】新規・更新・業種追加で必要な書類を行政書士が整理

愛知県知事の建設業許可に必要な書類を、令和8年4月版の県手引に基づいて一覧化しました。様式第1号〜第20号の3、経営業務の管理責任者・営業所技術者等の確認資料、取得先と有効期限、新規と更新の違い、電子申請(JCIP)まで行政書士が実務目線で解説します。

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


「建設業許可を取りたいけれど、結局どの書類をそろえればいいのか分からない」——愛知県で建設業を営む事業者の方から、最も多くいただくご質問です。


申請書の様式だけで20種類以上あり、そこに法務局や市区町村で取る証明書、要件を裏づける「確認資料」が加わります。しかも書類には有効期限があり、集める順番を間違えると取り直しになります


この記事では、愛知県知事許可を前提に、必要書類を一覧で整理します。根拠はすべて愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)令和8年4月版」および建設業法・同施行令・同施行規則です。


なお、愛知県内にのみ営業所を置く場合は愛知県知事許可、他の都道府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可(中部地方整備局)となります。この記事は知事許可用です。


▶建設業許可の全体像を確認したい方へ
許可が必要になる工事の範囲、29業種、知事許可と大臣許可の違い、5つの要件、費用と期間、取得後の手続きまでを建設業許可とは|必要なケース・要件・費用・期間で一度に整理しています。



建設業許可の必要書類は「3つの層」でできている    STRUCTURE

必要書類が多く見えるのは、性質の違う3種類の書類が混ざっているからです。ここを分けて理解すると一気に整理できます。


内容 性格
①様式(申請書・添付書類) 様式第1号~第20号の3。自分で作成する書類 全国共通(建設業法第6条・同施行規則)+愛知県独自の表紙
②確認資料 要件を満たすことを裏づける証拠書類。契約書、通知書、写真など 都道府県ごとに運用が異なる。愛知県の手引が根拠
③官公署の証明書 登記事項証明書、身元証明書、納税証明書など 取得に時間がかかる。有効期限あり


このうち②の確認資料が、他県と最も差が出る部分です。ネット上には他県の運用を全国共通ルールのように書いた記事も多いため、愛知県で申請する場合は必ず愛知県の手引で確認してください。


この一覧は「標準的なケース」です

愛知県の手引には「次の書類の他に必要に応じて別途資料の提出又は提示を求めることがあります」と明記されています。経営経験の証明方法や営業所の状況によって、追加資料を求められる場合があります。

【一覧】新規申請で提出する様式    FORMS

まずは自分で作成する書類です。正本1部+副本1部の計2部を提出します(副本は写しで可)。以下は申請区分1「新規」(現在どの行政庁からも有効な許可を受けていない場合)の一覧です。


■全事業者に共通


様式番号 書類名 備考
表紙・裏表紙 愛知県独自様式
第1号 建設業許可申請書
別紙二(1) 営業所の一覧表(新規許可等) 更新のみの場合は別紙二(2)を使用
別紙三 県証紙貼付 国の様式では「収入印紙・証紙等はり付け欄」
別紙四 営業所技術者等一覧表 常勤性の確認資料が必要
第2号 工事経歴書 実績なしの場合も作成
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 実績なしの場合も作成
第4号 使用人数
第6号 誓約書 欠格要件に該当しない旨
第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書+別紙 略歴書 様式第7号の2を使う場合は不要
第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書+別紙一・別紙二 様式第7号を使う場合は不要
第7号の3 健康保険等の加入状況
第8号 営業所技術者等証明書(新規・変更)
営業所技術者等の資格を証明する資料 卒業証明書、資格者証の写し、様式第9号・第10号など
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 該当なしの場合も作成
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 様式第7号別紙等に記載した方は不要
第13号 令第3条使用人の住所、生年月日等に関する調書 該当する場合
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業団体 該当なしの場合も作成
第20号の3 主要取引金融機関名


■法人のみ


様式番号 書類名 備考
別紙一 役員等の一覧表 監査役は役員に含まれない
第14号 株主(出資者)調書
第15号 貸借対照表(法人用)
第16号 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)
第17号 株主資本等変動計算書(法人用)
第17号の2 注記表(法人用)
第17号の3 附属明細表(株式会社用) 資本金1億円超、または負債合計200億円以上の株式会社のみ
定款


■個人事業主のみ


▶様式第18号/貸借対照表(個人用)
▶様式第19号/損益計算書(個人用)
▶役員等の一覧表・株主(出資者)調書・定款は不要


【実務上のポイント】
財務諸表は、税務申告用の決算書をそのまま添付することはできません。建設業法で定められた様式に組み替えて作成する必要があります。初めての方が最もつまずく箇所です。


出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」P12~14(許可申請書及び添付書類)


経営業務の管理責任者の経験を証明する資料    KEIKAN

ここからが「確認資料」です。経営業務の管理責任者(常勤役員等)の経験は、①その地位にあったこと②その期間に建設工事の請負実績があったことの2点をセットで証明します。


■①地位を証明する資料


経験のパターン 資料
個人事業主としての経験 確定申告書(控え:第一表+収支内訳書または青色申告決算書一式)所得証明書(市区町村発行の原本)を必要年数分【提示】
法人役員としての経験 登記事項証明書(証明期間中、継続して役員であったこと及び法人の目的が確認できるもの)【提示】
許可業者での経験 許可申請書または変更届の副本(様式第7号)等【提示】


■②請負実績を証明する資料(①~③のいずれか)


▶①契約書【写しを提出】
▶②注文書【写し】+それに対応する請書控【写し】
▶③注文書・請書控・請求書のいずれか【写し】+入金が明確に分かるもの(通帳、預金取引明細票など第三者機関が発行したもの)【写し】


必要件数は、確定申告の内容などによって変わります。愛知県の手引には判定フローチャートが掲載されており、条件を満たせば年1件の確認で足りる場合もあれば、月1件ずつ必要になる場合もあります。


請負実績の資料でよくある不備

▶現場名しか書かれておらず、工事内容が確認できない
▶「修繕工事」「改修工事」としか書かれておらず、業種が特定できない
▶人工代(常用)や資材販売しか計上されておらず、建設工事の請負と認められない
▶請求額と入金額が一致せず、差額の説明ができない

いわゆる「人工出し」や「応援」といった常用工事、建設資材の販売の実績は、建設業の経営経験にはなりません。書面上で請負工事の実績であることが確認できる必要があります。


常勤性を証明する資料【令和7年12月2日から変更】    JOKIN

ここは制度変更があった重要な部分です。令和7年12月2日以降、健康保険被保険者証は常勤性の確認書類として使用できません。


愛知県では、次の①から順に確認して、最初に当てはまった資料(申請時直近のもの)を用意します。


順番 資料

健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書【写し】
※70歳以上の場合は「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」【写し】
※建設国保等加入者は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書【写し】

住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)【写し】
※マイナンバーが印字されている場合は、その部分を隠して複写

所得証明書(市区町村発行)【原本】+源泉徴収票【写し】
※源泉徴収票は所得証明書に対応する年次のもの

雇用保険被保険者証【写し】+雇用保険被保険者資格取得等確認通知書【写し】(被保険者区分が「1」のものに限る)


▶「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定一覧表」は公的な資料ではないため使用できません(令和8年4月版手引で明記)
▶出向者の場合は、上記に加えて出向契約書等(該当者・出向元・出向先・出向期間が分かるもの)の提示が必要
▶住所(居所)が営業所からおおむね片道2時間以上の遠距離にある場合、通勤定期券やETC記録等を求められることがある
▶個人事業主本人については常勤性の確認資料は不要(本人以外が常勤役員等・営業所技術者等になる場合は必要)



【実務上のポイント】
ネット上には「健康保険証の写しでOK」と書かれた記事が今も多数残っています。古い情報のまま準備を進めると、確実に補正になります。常勤性の資料は、まず①の標準報酬決定通知書があるかを確認してください。


営業所技術者等の資格を証明する資料    GIJUTSUSHA

令和6年12月13日施行の改正建設業法により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者等」(一般=営業所技術者、特定=特定営業所技術者)に名称が変わりました。要件そのものは変わっていません。


■一般建設業(法第7条第2号)の場合


要件のパターン 必要書類
指定学科卒業+実務経験(高校卒5年/大学・高専卒3年など) 卒業証書の写し【添付】または卒業証明書【原本添付】+実務経験証明書(様式第9号)【添付】
10年以上の実務経験 実務経験証明書(様式第9号)【添付】
国家資格等(建築士、施工管理技士、技能士、登録基幹技能者など)

資格者証等の写し【添付】
※資格によっては実務経験証明書や講習修了証の写しも必要

実務経験の緩和措置を適用 申請業種の実務経験証明書+技術的共通性を有する他業種の実務経験証明書(いずれも様式第9号)
国土交通大臣認定 認定書の写し【添付】


■特定建設業(法第15条第2号)の場合


上記に加え、指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)以外では、元請として請負金額4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)で証明する方法もあります。この場合、工事の内容(元請かどうか、業種、工事内容、請負金額、工期等)が確認できる契約書原本等の提示が必要です。


2つの「4,500万円」を混同しないでください

指導監督的実務経験の基準額は4,500万円です。一方、令和7年2月1日から特定建設業許可が必要な下請代金額は5,000万円(建築工事業は8,000万円)に引き上げられました。別の数字なので注意してください。

なお、令和5年7月の省令改正により、1級第1次検定合格者は大学指定学科卒業者と、2級第1次検定合格者は高校指定学科卒業者と同等とみなされるようになりました。詳しくは営業所技術者等の実務経験の記事で解説しています。
実務経験証明書(様式第9号)の具体的な書き方についてはこちらの記事で解説しています。



財産的基礎・営業所・社会保険の確認資料    OTHERS

■財産的基礎を証明する資料


一般建設業は、直前の決算(様式第15号・第18号)で自己資本500万円以上が確認できれば追加資料は不要です。500万円未満の場合は、次のいずれかを提出します。


▶500万円以上の預金残高証明書(基準日が申請直前4週間以内。初日算入)
▶500万円以上の融資証明書(発行日が申請直前4週間以内。初日算入)


残高証明書の注意点

▶主要取引金融機関名(様式第20号の3)に記載した金融機関から取得すること
▶残高証明書と融資証明書の合算は認められない
▶残高証明書が2枚以上になる場合、基準日はすべて同じであること
▶融資証明書は「融資残高」ではなく「融資可能額」の証明であること
▶直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある場合は不要

特定建設業の場合は、直前の決算で①欠損の額が資本金の20%を超えていない ②流動比率75%以上 ③資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上のすべてを満たすことが必要です。


■営業所の実態を証明する資料(写真)


直近3か月以内に撮影した以下の写真を提出します。


▶①営業所の外観(建物の全景が分かるもの)
※ビル内等の場合は、建物入口部分・テナント表示(表示がなければ商号が判読できる集合郵便受け)も必要
▶②営業所の名称が確認できる入口付近
▶③営業所の内部(事務用品や電話を含む、事務スペースの様子が分かるもの)
▶④建設業法第40条に規定する標識の写真(既に許可がある場合のみ)


写真内に撮影日を印字するか、台紙・用紙に撮影日を記載し、あわせて建物の権利関係(自己所有・賃貸借等)を記載します。台紙の参考様式は手引に掲載されています。


■社会保険の加入状況を証明する資料


保険 資料
健康保険・厚生年金保険

保険料に係る「領収証書」の写し/「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写し/「納入証明書」(原本)のいずれか
※いずれも申請時3か月以内のもの【提出】

雇用保険
(自社で申告納付)

申請時直近の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(控えの写し)+納付書・領収証書の写し/領収済通知書の写し/納付済額証明書(原本)のいずれか、または加入証明書(原本)【提出】

雇用保険
(労働保険事務組合に委託)

事務組合発行の「労働保険料等納入通知書」(写し)+「労働保険料等領収書」(写し)【提出】


■法人番号・登記事項証明書


▶法人番号/「法人番号指定通知書」の写し、または国税庁「法人番号公表サイト」で自社の法人番号が表示された画面の印刷【提示】
▶履歴事項全部証明書/申請時3か月以内の原本【提出又は提示】


官公署で取る書類と取得先・有効期限    SHOMEISHO

ここが最も時間のかかる部分です。取得先が分かれているため、早めに動き出してください。


書類 取得先 有効期限 対象者
履歴事項全部証明書 法務局 申請時3か月以内 法人(支配人登記のある個人を含む)
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)

法務局(本局)戸籍課
※愛知県内は名古屋法務局。東京法務局は郵送請求可

申請時3か月以内 個人事業主本人、役員等の一覧表・様式第11号に記載した方全員(顧問・相談役・株主等・補佐する者は除く)
身元(身分)証明書 本籍地の市区町村役場 申請時3か月以内 同上
納税証明書(事業税) 愛知県の県税事務所 新規・許可換え新規のみ。納付すべき額および納付済額の記載があるもの
所得証明書 市区町村 経管の経験証明・常勤性の証明に使う場合
預金残高証明書・融資証明書 金融機関 申請直前4週間以内(初日算入) 自己資本500万円未満の場合など
健康保険・厚生年金の領収証書等 自社保管/年金事務所 申請時3か月以内 全事業者
卒業証明書 出身学校 指定学科卒業で証明する場合


【実務上のポイント】
後見等登記事項証明書と身元証明書は両方必要で、対象者が複数いれば人数分必要です。役員が5人いれば10通になります。身元証明書は本籍地でしか取れないため、本籍が遠方の方は郵送請求の日数も見込んでください。
また、各種証明書は正本に原本を添付し、副本には写しを添付します。


新規・更新・業種追加で必要書類はこう変わる    KUBUN

愛知県では申請区分が9つに分かれており、区分によって必要書類が変わります。


区分 内容
1 新規(どの行政庁からも有効な許可を受けていない)
2 許可換え新規(愛知県以外の行政庁から有効な許可を受けている)
3 般・特新規(一般のみ→特定を追加、特定のみ→一般を追加)
4 業種追加
5 更新
6~9 上記の組み合わせ(7・8・9は必ず許可期間満了の日の30日前までに申請)


■更新(区分5)のみを申請する場合の主な違い


愛知県では、更新のみの申請では次の書類が不要とされています。


▶様式第2号 工事経歴書
▶様式第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
▶様式第4号 使用人数
▶様式第8号 営業所技術者等証明書
▶別紙二(1) 営業所の一覧表(新規許可等)→ 代わりに別紙二(2)(更新)を使用
▶財務諸表(毎年の事業年度終了届で提出済みのため)
▶納税証明書
▶営業所の確認資料(写真等)


一方で、誓約書・常勤役員等証明書・健康保険等の加入状況・後見等登記事項証明書・身元証明書は更新でも必要です。証明書類の取得は更新でも発生する、と考えてください。


これは愛知県の運用です

他県では更新でも工事経歴書の提出を求める例があります。愛知県知事許可の場合の取扱いとしてご理解ください。

■更新の期限


更新申請は、許可の有効期間満了日の3か月前から30日前までに行います。有効期間を過ぎてしまうと更新申請はできず、新規申請からやり直しになります。手数料も5万円から9万円に上がり、要件も新規と同じ水準で審査されます。


法人と個人事業主で違う書類    HOJIN

書類 法人 個人事業主
別紙一 役員等の一覧表 必要 不要
様式第14号 株主(出資者)調書 必要 不要
定款 必要 不要
履歴事項全部証明書 必要

原則不要
(支配人登記がある場合は必要)

財務諸表 様式第15~17号の3 様式第18・19号
常勤性の確認資料 役員・営業所技術者等について必要

事業主本人は不要
本人以外が就任する場合は必要

経管の経験証明 登記事項証明書+請負実績 確定申告書+所得証明書+請負実績


個人事業主については、住民票または住民基本台帳ネットワークシステムで確認されます(外国人住民の方は住民票が必要です)。


電子申請(JCIP)を使う場合    JCIP

令和5年1月10日から、国土交通省の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」による電子申請が可能になっています。


▶利用できる手続き/許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)、変更届(事業年度終了届を含む)、廃業届、経営事項審査申請
▶承継の認可申請など、一部の手続きは対象外
▶事前にGビズIDの取得が必要


■必要書類の考え方


システムで作成できない添付書類・確認資料は、PDFまたは画像データにして添付します。紙申請で原本提出・原本提示を求めている書類も、データ添付でよいとされており、これは電子申請の大きなメリットです。


電子申請の注意点

▶必要書類のすべてがシステム上に表示されるわけではない。必ず手引で確認してから添付する
▶愛知県では、許可の有効期限の30日前までに提出できない場合、電子申請システムでの受付を行わない(この場合は紙申請)
▶標準処理期間は書類の到達日から38日間(県の休日を除く)。紙申請より長い
▶補正指示は原則としてシステム上で行われるため、提出後も定期的にお知らせを確認する必要がある

手数料は、Pay-easyによる電子納付(この場合は来庁不要)か、愛知県収入証紙による納付(証紙の郵送は不可、窓口持参が必要)を選択します。


手数料・提出先・処理期間    TETSUZUKI

■手数料(愛知県知事許可)


申請区分 一般・特定の一方のみ 一般と特定の両方
新規/許可換え新規 90,000円 180,000円
般・特新規 90,000円
業種追加 50,000円 100,000円
更新 50,000円 100,000円
般・特新規+業種追加 140,000円
般・特新規+更新 140,000円
業種追加+更新 100,000円 150,000円または200,000円
般・特新規+業種追加+更新 190,000円


手数料は許可を申請する業種の数にかかわらず一定です。納付方法は愛知県収入証紙、窓口でのキャッシュレス決済(令和7年1月20日~)、Pay-easy(電子申請時)のいずれかです。なお、愛知県手数料条例第6条により、申請を取り下げた場合や不許可となった場合でも手数料は還付されません


■提出先


主たる営業所の所在地によって窓口が異なります。


主たる営業所の所在地 窓口
名古屋市内 都市総務課 建設業・不動産業室
瀬戸市・春日井市・小牧市・尾張旭市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・愛知郡・西春日井郡 尾張建設事務所
一宮市・犬山市・江南市・稲沢市・岩倉市・丹羽郡 一宮建設事務所
津島市・愛西市・弥富市・あま市・海部郡 海部建設事務所
半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡 知多建設事務所
岡崎市・西尾市・額田郡 西三河建設事務所
碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市 知立建設事務所
豊田市・みよし市 豊田加茂建設事務所
新城市・北設楽郡 新城設楽建設事務所
豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市 東三河建設事務所


■愛知県特有の「仮受付」運用


愛知県では窓口での対面審査を行わず、郵送・投函・窓口での仮受付(預かり)という方法をとっています。手引に記載の様式・確認資料に加えて、県指定の提出票(法人用/個人用)の添付が必要です。


【実務上のポイント】
流れは仮受付 → 書類不備の補正 → 手数料納付(本受付)→ 審査 → 許可通知という2段階です。県のFAQでは許可通知書の発行まで本受付から概ね30日程度、手引の標準処理期間は受付後23日(行政庁の休日を除く)とされています。
つまり、書類を出してから許可が下りるまでではなく、書類が完璧に整ってから約1か月と考えるのが実務的です。窓口の受付時間は平日の午前9時~11時30分、午後1時~4時30分です。


許可通知は簡易書留(転送不要)で送付されます。これは営業所の実態確認を兼ねているため、郵便物が返戻された場合は現地確認調査が行われることがあります。


書類集めでつまずきやすい7つのポイント    CAUTION

よくあるつまずき

①経営業務の管理責任者の請負実績が証明できない
最大の関門です。契約書や注文書が残っていない、残っていても工事内容や業種が読み取れないケースが非常に多くあります。


②健康保険証を用意してしまう
令和7年12月2日以降、常勤性の確認書類として使えません。


③証明書の有効期限が切れる
先に取りすぎると取り直しになります。書類作成に時間がかかりそうな場合、証明書の取得は後半に回すのが実務的です。


④財務諸表の様式が違う
税務署提出用の決算書をそのまま添付することはできません。


⑤「該当なし」でも作成が必要な様式を出し忘れる
様式第2号・第3号・第11号・第20号の2は、実績・該当がなくても作成します。


⑥更新期限を過ぎてしまう
1日でも過ぎると更新できず、新規申請になります。


⑦変更届の未提出が発覚する
役員や営業所技術者等が変わったのに変更届を出していないと、更新申請の際に是正を求められます。更新申請に現在の状況を書けば足りる、という取扱いはされません。

よくある質問    FAQ

Q.更新のときも工事経歴書は必要ですか?
A.愛知県では、更新のみ(申請区分5)の場合は不要です。ただし業種追加や般・特新規と同時に申請する場合は必要になります。


Q.営業所の写真は更新でも必要ですか?
A.必要ありません。営業所の新設や変更を伴う場合(新規申請、許可換え新規申請、営業所の所在地変更、営業所の新設)に必要です。


Q.資格免状の原本を窓口で見せる必要がありますか?
A.原本は不要で、写しの提出で足ります。既に写しを提出済みで、同じ資格証明書等により今回申請する営業所技術者等としての資格を証明できる場合は、再提出を省略できます。


Q.監理技術者資格者証の有効期限が切れていますが使えますか?
A.有効期限が切れていても、資格や実務経験は認められます。住所や所属建設業者名が古い内容でも同様です。


Q.技術検定に合格しましたが、合格証明書がまだ届きません。
A.原則は合格証明書で確認しますが、合格後6か月までの期間は、試験実施機関が発行する合格通知書で確認できます。ただし合格証明書を受領した後は、合格通知書による確認はできません。この取扱いは建設業法の「技術検定」の資格のみです。


Q.申請書に押印は必要ですか?
A.令和3年1月4日から押印は廃止されており、ほとんどの書類で不要です。ただし行政書士が書類を作成した場合は、行政書士法施行規則第9条により、申請書等の欄外に記名・職印の押印が必要です。


Q.納税証明書はどこで取りますか?
A.愛知県知事許可では、愛知県の県税事務所が発行する事業税の納税証明書(納付すべき額および納付済額の記載のあるもの)です。新規・許可換え新規の申請で必要になります。


Q.大臣許可を申請したい場合は?
A.中部地方整備局(TEL 052-953-8572)へお問い合わせください。この記事の内容は愛知県知事許可を前提としています。


出典:愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」(令和8年4月1日版)


営業所技術者等の役割や、経管との兼務の可否については別記事で解説しています。


まとめ    SUMMARY

▶必要書類は「①様式」「②確認資料」「③官公署の証明書」の3層で整理する
▶様式は法人で20種類以上。「該当なし」でも作成が必要な様式がある
▶確認資料は都道府県ごとに運用が異なる。愛知県の最新の手引(令和8年4月版)が根拠
▶令和7年12月2日以降、健康保険被保険者証は常勤性の確認書類として使えない
▶令和7年2月1日から、特定建設業許可が必要な下請代金額は5,000万円(建築工事業は8,000万円)
▶後見等登記事項証明書と身元証明書は両方必要で、対象者の人数分そろえる
▶証明書には有効期限(3か月・4週間)があるため、取得の順番が重要
▶更新のみの申請では、工事経歴書・使用人数・営業所技術者等証明書・営業所写真などが不要(愛知県の運用)
▶更新は満了日の3か月前から30日前まで。過ぎると新規申請からやり直し
▶手数料は新規9万円、更新・業種追加5万円。取下げ・不許可でも還付されない


実際の必要書類は、経営経験の証明方法、資格の種類、法人か個人か、営業所の状況、社会保険の加入形態などによって変わります。愛知県の手引にも「必要に応じて別途資料の提出又は提示を求めることがあります」と記載されているとおり、個別の判断が入る場面は少なくありません。


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