建設業許可の業種はどう選ぶ?29業種の一覧と区分の考え方を行政書士が解説【愛知県】

建設業許可の業種はどう選ぶ?29業種の一覧と区分の考え方を行政書士が解説【愛知県】

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


建設業許可は「建設業」というひとつの許可ではなく、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。どの業種で申請するかを間違えると、必要な工事が請け負えなかったり、実務経験の年数が積み上がらなかったりします。


そして厄介なのが、業種の判断は工事の名称ではなく工事の内容で行うという点です。発注者が「機械器具設置工事」として発注した工事でも、内容が他の専門工事にあたる場合、その業種の工事としては認められません。


この記事では、29業種の工事内容と例示を一覧で整理したうえで、業種の判断で迷いやすい組み合わせと、附帯工事の考え方まで解説します。



建設業許可は29業種ごとに受ける    BASIS

建設業法でいう「建設工事」とは、土木建築に関する工事で建設業法別表第一の上欄に掲げるものをいいます(建設業法第2条第1項)。この別表第一により、建設工事は29の種類に区分され、建設業許可はそれぞれの業種ごとに受けることになります。


▶一式工事(2業種)/土木一式工事・建築一式工事
▶専門工事(27業種)/大工工事から解体工事まで
▶許可は業種ごと。必要な業種を複数まとめて申請することもできる
▶業種の判断は工事の名称ではなく、工事の内容で行う


発注者が付けた工事名では判断されません

愛知県の手引には、業種の判断は法令等に基づいて行うため、発注者において土木工事や建築工事、機械器具設置工事等として発注された工事であっても、工事内容がそれらの業種ではない他の専門工事に該当する場合には、発注された業種の工事としては認められないと明記されています(手引P27)。


工事経歴書や実務経験証明書を作成するときも同じ考え方で判断されます。発注書に書かれた工事名をそのまま業種に当てはめると、実績として認められないことがあります。


建設業許可の29業種一覧(工事内容と例示)    LIST

建設工事の内容は昭和47年建設省告示第350号(最終改正 平成29年国土交通省告示第1022号)、例示は平成13年国総建第97号(最終改正 平成29年国土建第277号)で定められています。


一式工事(2業種)

建設工事の種類 業種 工事の内容
土木一式工事(土) 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
建築一式工事(建) 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事


専門工事(27業種)

建設工事の種類 工事の内容 工事の例示
大工工事(大) 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事(左) 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事(と)

イ 足場の組立て、重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等
ロ くい打ち、くい抜き、場所打ぐい
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事

とび工事、足場等仮設工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、くい工事、土工事、掘削工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、土留め工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、潜水工事
石工事(石) 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事(屋) 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事(電) 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事(管) 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロツク工事(タ) れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事(鋼) 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事(筋) 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事(舗) 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゆんせつ工事(しゆ) 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゆんせつ工事
板金工事(板) 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事(ガ) 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事(塗) 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事(防) アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事(内) 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事(機) 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事(絶) 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事(通) 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事(園) 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事(井) さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事(具) 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属性カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事(水) 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事(消) 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事(清) し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事(解) 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事


出典:建設業法別表第一、昭和47年建設省告示第350号(最終改正 平成29年国土交通省告示第1022号)、平成13年国総建第97号(最終改正 平成29年国土建第277号)/愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」表1


各工事の内容は他の工事の内容と重複する場合があります。



一式工事の許可があっても専門工事はできません    ISSHIKI

最も多い誤解がここです。愛知県のFAQでは、「建築工事業の許可があれば全ての建築工事が行えますか」という質問に対し、個別の専門工事の施工は建築工事業の許可では行えないと明確に回答されています(愛知県FAQ A1-3)。


一式工事とは何か

一式工事は、大規模又は施工が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネジメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種です。必ずしも2以上の専門工事の組み合わせが要件ではありませんが、工事の規模や複雑性からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。


一式工事であることの確認資料として、発注者や下請負業者との契約書、注文書、見積書、工程表等の提示を求められる場合があります(愛知県手引P30)。


つまり、建築一式工事の許可を持っていても、500万円以上の内装仕上工事だけを単独で請け負うことはできません。「一式」という言葉から「何でもできる許可」と受け取られがちですが、実際には総合的なマネジメントを行う業種を指しています。


一式工事の範囲については一式工事とは?土木一式・建築一式の許可で請け負える工事の範囲で詳しく解説しています。


業種の判断で迷いやすい組み合わせ    KUBUN

類似した工事の区分については、国土交通省の考え方が愛知県の手引にも整理されています(手引P30~35)。実務でよく問題になるものを抜き出します。


鉄骨組立工事(とび・土工)と鉄骨工事(鋼構造物)

▶鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う/鋼構造物工事
▶既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う/とび・土工・コンクリート工事


コンクリートブロックに関する3業種

業種 該当する工事
とび・土工・コンクリート工事 根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け、プレキャストコンクリートの柱・梁等の部材の設置
石工事 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事、法面処理や擁壁としてコンクリートブロックを積み・はり付ける工事
タイル・れんが・ブロツク工事 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む)


屋根まわり(屋根工事・板金工事・電気工事)

▶板金屋根工事も、板金工事ではなく屋根工事に該当する
▶屋根一体型の太陽光パネル設置工事/屋根工事
▶太陽光発電設備の設置工事/電気工事(屋根に設置する場合は止水処理を行う工事を含む)
▶建築板金工事とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事(外壁へのカラー鉄板張付け、厨房天井へのステンレス板張付け等)


吹付け工事(左官工事・とび・土工)

▶建築物に対するモルタル等を吹付ける工事/左官工事
▶法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事/とび・土工・コンクリート工事


防水工事(防水工事・とび・土工・左官工事)

▶いわゆる建築系の防水工事/防水工事
▶トンネル防水工事等の土木系の防水工事/とび・土工・コンクリート工事
▶防水モルタルを用いた防水工事/左官工事業・防水工事業どちらの許可でも施工可能


上下水道に関する3業種

業種 該当する工事
土木一式工事 公道下等の下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道・かんがい用排水施設等の建設工事
管工事 家屋その他の施設の敷地内の配管工事、上水道等の配水小管を設置する工事
水道施設工事 上水道等の取水・浄水・配水等の施設、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事


し尿処理に関する3業種

▶規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事/管工事
▶公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事/水道施設工事
▶公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事/清掃施設工事


機械器具設置工事の位置づけ

機械器具設置工事はすべての機械器具類の設置に関する工事を広く含むため、電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事等と重複します。この場合、原則としてそれぞれの専門の工事に区分し、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。


「工場に機械を据え付ける工事」は機械器具設置工事とは限りません

愛知県の手引では、建設業法における機械器具設置工事とは、機械器具等の組立て等により工作物を建設し、又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける工事とされています。


したがって、商品生産設備として工場や事業所で使用される機械器具(いわゆる投資財機械)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当しません。とび・土工工事や、機械器具の種類によっては他の専門工事に該当することになります(手引P35)。


機械器具設置工事業で申請する場合や、工事経歴書・事業年度終了届を作成する場合は、この点の確認が必要です。


その他の代表的な区分

▶ガードレール設置工事/舗装工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事
▶人工芝張付け工事(地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるもの)/舗装工事
▶ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事/消防施設工事ではなく、建築一式工事又は鋼構造物工事
▶屋外広告物の製作・加工から設置まで一貫して請け負う/鋼構造物工事。それ以外/とび・土工・コンクリート工事
▶スレートを外壁等にはる工事/タイル・れんが・ブロツク工事。スレートにより屋根をふく工事/屋根工事
▶既設の電気通信設備の改修・修繕・補修/電気通信工事。ただし点検・整備・修理といった保守の役務提供は該当しない
▶昇降機設置工事/機械器具設置工事の「運搬機器設置工事」に含まれる
▶各専門工事で建設された目的物のみを解体する工事/各専門工事。総合的な企画・指導・調整のもとに解体する工事/土木一式工事又は建築一式工事


出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」P30~35「許可業種区分の考え方について」/国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」


附帯工事なら許可がなくても請け負えます    FUTAI

許可を受けて建設業を営む方は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、その工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(附帯工事)も請け負うことができます(建設業法第4条)。


附帯工事とは

主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事、又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。


該当するかどうかは、注文者の利便、請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等にあたり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します(愛知県手引P2)。


重要なのは「それ自体が独立の使用目的に供されるものではない」という部分です。単独で発注できる工事をまとめて受注しただけでは、附帯工事にはあたりません。附帯工事にあたるかどうかは個別の判断になるため、迷う場合は許可行政庁に確認するか、その業種の許可を取得することを検討してください。


業種を選ぶときに確認しておきたいこと    CHECK

【実務上のポイント①】契約書・注文書の工事内容から判断する
業種は工事の名称ではなく内容で判断されます。申請の前に、過去の契約書・注文書・請求書を並べて、実際にどの工事をしていたのかを工事内容ベースで仕分けておくことをおすすめします。この仕分けは、そのまま工事経歴書と実務経験証明書の作成につながります。工事経歴書の考え方は実務経験証明書(様式第9号)の書き方で解説しています。


【実務上のポイント②】業種によって実務経験の扱いが変わる
電気工事・消防施設工事・解体工事の3業種は、免状や登録・許可の有無によって実務経験の期間が積み上がらないことがあります。電気工事・消防施設工事は電気工事士免状や消防設備士免状等がなければ直接工事に従事できないため、免状等がない期間は認められません。解体工事は、建設リサイクル法施行後の経験について、とび・土工工事業の許可がある業者での経験か、解体工事業登録を行っている業者での経験であることが求められます。


【実務上のポイント③】後から業種を追加することもできる
最初から必要な業種をすべて取る必要はありません。すでに許可を受けている事業者が別の業種の許可を受ける「業種追加」の申請ができ、愛知県知事許可の手数料は5万円です(許可区分が同一のものに限ります)。ただし業種ごとに許可の有効期間がずれると更新の手間が増えるため、更新時期をそろえる「許可の一本化」も含めて検討することをおすすめします。詳しくは建設業許可の業種追加とは?要件・必要書類・手数料と更新との関係をご覧ください。


500万円未満でも登録が必要な業種があります

解体工事、浄化槽工事、電気工事については、軽微な建設工事の範囲であっても、それぞれ解体工事業者登録・浄化槽工事業者登録・登録電気工事業者の手続きが必要になる場合があります。建設業許可の業種選びとあわせて確認してください(電気工事・解体工事は別途登録が必須|業種別の許認可一覧)。



まとめ    SUMMARY

▶建設業許可は29業種(一式工事2業種+専門工事27業種)に分かれ、業種ごとに受ける
▶業種の判断は工事の名称ではなく、工事の内容で行う
▶発注者が付けた工事名が実態と異なる場合、その業種の実績としては認められない
▶一式工事は総合的なマネジメントを行う業種であり、個別の専門工事は施工できない
▶鉄骨・ブロック・屋根・防水・上下水道・し尿処理・機械器具設置は区分の判断に注意
▶許可を受けた工事に附帯する従たる工事は、附帯工事として請け負える(法第4条)
▶電気工事・消防施設工事・解体工事は、免状や登録の有無で実務経験が積み上がらないことがある
▶必要な業種は後から業種追加できる(愛知県知事許可の手数料5万円)


制度の全体像は建設業許可とは|必要なケース・要件・費用・期間、許可が必要になる金額の線引きは建設業許可がいらない「軽微な建設工事」の判定方法にまとめています。

「うちの工事はどの業種にあたるのか」という段階からご相談いただけます。契約書や注文書をお持ちいただければ、工事内容から業種を整理します。


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業種の判断は、その後の実務経験の証明や工事経歴書の作成にも影響します。申請前の整理だけでも構いません。LINEなら夜間・土日も対応します。


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