

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。
「そろそろ建設業許可を取らないといけない。でも、何から手をつければいいのか分からない」——初めて許可を取る事業者から、最も多く受ける相談です。
結論として、建設業許可は「書類集めに1〜2か月」+「審査に1か月前後」で考えてください。申請書を出せばすぐ許可が下りる、という手続きではありません。
この記事では、許可が必要かどうかの確認から、許可通知書が届いて営業を開始するまでの流れを、8つのステップに分けて整理します。愛知県知事許可の実務に沿って、期間・費用・つまずきやすいポイントまで具体的に説明します。
建設業許可の手続きは、大きく「準備」「申請」「審査」の3つの段階に分かれます。このうち事業者がコントロールできるのは準備の部分だけで、審査期間を短縮することはできません。
| 段階 | やること | 期間の目安 |
|---|---|---|
| STEP1 | 自社に許可が必要かを確認する |
1〜2か月 |
| STEP2 | どの許可を取るのかを決める | |
| STEP3 | 許可要件を満たしているか確認する | |
| STEP4 | 確認資料・証明書類を集める | |
| STEP5 | 申請書類を作成する | |
| STEP6 | 申請する(愛知県は仮受付→本受付) | 数日〜数週間 |
| STEP7 | 審査を受ける | 本受付後 約1か月 |
| STEP8 | 許可通知書を受け取る | — |
【実務上のポイント】
「元請から、来月までに許可を取ってくれと言われた」という相談をよく受けますが、1か月で取得するのは通常は困難です。特に経営業務の管理責任者の経験を証明する契約書や注文書を過去5年分そろえる場合、書類集めだけで1か月以上かかることも珍しくありません。逆算して早めに動き出してください。
仮受付で止まらないための不備チェックについての記事はこちらの記事で解説しています。
建設業を営もうとする方は、原則として建設業の許可が必要です(建設業法第3条第1項)。ただし、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は許可がなくても営業できます。
| 工事の種類 | 許可がなくても請け負える範囲(軽微な建設工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 |
1件の請負代金が1,500万円未満の工事 |
| 建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」P1(令和8年4月版)
金額の判定には、間違えやすいルールが3つあります。
▶金額は消費税及び地方消費税を含んだ額で判断する
▶注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格(運送賃を含む)を加えた額で判断する
▶正当な理由なく契約を2つ以上に分割した場合は、各契約の合計額で判断する
税抜499万円の工事は、消費税を含めると548万9,000円となり、500万円を超えるため許可が必要です。また、施主支給の材料がある場合はその分も加算されます。金額の判定を誤ったまま無許可で工事を請け負うと、建設業法違反となります。
この判定を誤ると、無許可で軽微な範囲を超える工事を請け負ったことになります。消費税を含めた判定、材料支給分の加算、分割契約の合算といった細かいルールは建設業許可がいらない「軽微な建設工事」の判定方法で詳しく解説しています。
なお、軽微な工事しか請け負わない場合でも、解体工事業者登録・浄化槽工事業者登録・登録電気工事業者など、別の登録が必要になる工事があります。
建設業許可は「一つの許可」ではありません。次の3つを組み合わせて決めます。
▶知事許可か、大臣許可か(営業所の所在地で決まる)
▶一般建設業か、特定建設業か(下請に出す金額で決まる)
▶どの業種か(29業種から選ぶ)
営業所が愛知県内だけにあるなら愛知県知事許可、愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けるなら国土交通大臣許可(中部地方整備局)です。工事をする場所は関係ありません。愛知県知事許可でも、他県や海外の工事を請け負うことができます。
ここでいう「営業所」とは、本店・支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。単に登記上の本店とされているだけで建設業の営業を行っていない場所は、営業所には該当しません。
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す代金の合計額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上、いずれも税込)になる場合は、元請業者に特定建設業の許可が必要です。それ以外は一般建設業の許可となります。
【実務上のポイント】
この金額は令和7年2月1日に引き上げられました(4,500万円→5,000万円、建築工事7,000万円→8,000万円)。古い記事や書籍には旧金額が載っていることがあるので注意してください。なお、下請の立場で工事をする場合には、請負金額がいくらであっても特定建設業の許可は不要です。
建設業許可は29業種に分かれており、業種ごとに許可を受ける必要があります。ここが最初の関門で、「うちの工事はどの業種にあたるのか」の判断を誤ると、要件を満たす技術者がいても許可が下りません。
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」
・既に加工された鉄骨を現場で組み立てるだけなら「とび・土工工事」、製作・加工から組立てまで一貫して請け負うなら「鋼構造物工事」
・浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は、規模の大小を問わず「管工事」
発注者が「土木工事」として発注した工事であっても、工事の内容が他の専門工事に該当する場合は、その専門工事の業種として扱われます。
建設業の許可を受けるには、次の5つの要件をすべて満たし、かつ欠格要件に該当しないことが必要です(建設業法第7条・第8条)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①経営業務の管理を適正に行う能力 | 常勤役員等のうち一人が、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること等(他のルートもあります) |
| ②営業所技術者等の配置 | 営業所ごとに、許可を受けようとする業種について資格又は実務経験を有する専任の技術者を置くこと |
| ③誠実性 | 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと |
| ④財産的基礎又は金銭的信用 | 一般建設業は、自己資本500万円以上/500万円以上の資金調達能力/直前5年間許可を受けて継続営業した実績、のいずれか |
| ⑤適切な社会保険への加入 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に該当するすべての営業所で加入していること |
出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」P3〜P9、国土交通省中部地方整備局「建設業許可の手引き」P3
【実務上のポイント】
実務でつまずくのは、ほぼ①と②です。要件そのものを満たしていても、それを書面で証明できなければ許可は下りません。「5年やってきたのは間違いない」という記憶ではなく、契約書・注文書・請求書と入金の記録が必要になります。まずは要件の該当性より先に、手元にどんな書類が残っているかを確認してください。
なお、④の資金調達能力を預金残高証明書で証明する場合、基準日が申請直前4週間以内のものである必要があります。取得のタイミングが早すぎると使えません。
ここが最も時間のかかる工程です。申請書そのものより、要件を満たしていることを裏付ける「確認資料」の収集に手間がかかります。
▶登記されていないことの証明書(法務局)/申請時3か月以内
▶身元(身分)証明書(本籍地の市区町村役場)/申請時3か月以内
▶履歴事項全部証明書(法務局)/申請時3か月以内
▶納税証明書(愛知県の県税事務所発行、事業税)
登記されていないことの証明書と身元証明書は、役員全員分(個人事業主の場合は本人)が必要です。役員が多い会社ほど時間がかかります。
経営業務の管理責任者と営業所技術者等については、その営業所に常勤していることを証明しなければなりません。
令和7年12月2日以降、健康保険被保険者証が使用できなくなったことを踏まえ、愛知県は常勤性の確認書類の取扱いを変更しています。現在は健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書、住民税特別徴収税額決定通知書、所得証明書+源泉徴収票、雇用保険被保険者証+資格取得等確認通知書などで確認します。
また、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定一覧表」は公的な資料ではないため、常勤性の確認資料として使用できません。よく取り違えられる書類なので注意してください。
愛知県では、直近3か月以内に撮影した営業所の写真の提出が必要です。次の4点を撮影します。
▶①営業所の外観(建物の全景がわかるもの)
▶②営業所の名称が確認できる入口付近
▶③営業所の内部(事務用品や電話を含む事務スペースの様子)
▶④建設業法第40条の標識(すでに許可がある場合のみ)
ビル内に事務所がある場合は、建物入口部分やテナント表示(表示がなければ商号が判読できる集合郵便受け)の写真も必要です。撮影日を写真内に印字するか、台紙に記載し、建物の権利関係(自己所有・賃貸借等)も記載します。
【実務上のポイント】
自宅を営業所にする場合、「生活空間と事務スペースが区別できるか」が問われます。机・椅子・電話・書類棚など、建設業の営業を行える体裁が写真から確認できる必要があります。写真の撮り直しで1〜2週間を失うケースが多いため、事前に確認しておくことをおすすめします。
様式は建設業法施行規則で定められており、愛知県のWebページからダウンロードできます。愛知県独自の様式である表紙も必要です。
▶提出部数/正本1部及び副本1部の計2部(副本は写しで可)
▶押印/令和3年1月4日から、申請書・届出書の押印は廃止されています
▶行政書士が代理申請する場合/委任状の添付と、行政書士の記名・職印の押印が必要
主な様式は、建設業許可申請書(様式第1号)、工事経歴書(様式第2号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)、誓約書(様式第6号)、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)、健康保険等の加入状況(様式第7号の3)、営業所技術者等証明書(様式第8号)、実務経験証明書(様式第9号)、財務諸表などです。
【実務上のポイント】
新規申請では、工事経歴書と直前3年の工事施工金額は「実績なし」の場合でも作成が必要です。空欄のまま提出して補正になることがあります。また、様式第11号(令第3条使用人の一覧表)も、該当者がいない場合でも作成します。
ここが愛知県特有の運用です。愛知県では窓口での対面審査を行っておらず、いったん書類を預かる「仮受付」を経てから「本受付」という2段階になっています。
仮受付(郵送・投函・窓口で書類を預かる)
↓
内容確認
↓
連絡・補正
↓
本受付(愛知県収入証紙を納めに来庁)
↓
審査・補正(本受付後の審査期間は概ね1か月)
↓
許可
出典:愛知県「4.許可の申請手続きについて」
愛知県では、仮受付の際は愛知県収入証紙を貼らずに提出します。証紙は本受付時に来庁のうえ納付するか、キャッシュレス決済で収納します。先に貼ってしまうと手続きが進められません。
▶郵送/新規・更新・業種追加等すべての申請で利用できます
▶投函/提出票にチェック済みなら、待ち時間なく仮受付が完了します
▶窓口/混雑時は待つことになるため、更新期限が迫っていなければ郵送・投函が推奨されています
ただし、許可期間満了30日を切った更新申請、50日を切った更新を伴う業種追加等の申請は窓口受付となります。
主たる営業所の所在地によって窓口が異なります。
| 主たる営業所の所在地 | 提出先 |
|---|---|
| 名古屋市の区域 | 愛知県 都市総務課 建設業・不動産業室 |
| 一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡 | 一宮建設事務所 |
| 瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡 | 尾張建設事務所 |
| その他の地域 | 管轄の各建設事務所(海部・知多・西三河・知立・豊田加茂・新城設楽・東三河) |
| 申請区分 | 一般又は特定の一方のみ | 一般と特定の両方 |
|---|---|---|
| 新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 許可換え新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 般・特新規 | 90,000円 | — |
| 業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
| 更新 | 50,000円 | 100,000円 |
出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」表3(許可手数料一覧表)
この手数料は、申請を取り下げた場合や不許可となった場合でも還付されません(愛知県手数料条例第6条)。要件を満たしているかどうかの見極めが重要になる理由の一つです。
なお、国土交通大臣許可の場合は、新規・許可換え新規・般特新規が登録免許税15万円、業種追加・更新が収入印紙5万円となります。
令和5年1月10日から、国土交通省の建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を使った電子申請ができるようになりました。利用にはデジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要です。
▶電子申請できる手続き/許可申請(新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新)、変更届、事業年度終了届、廃業届、経営事項審査申請
▶紙申請で原本提出・原本提示を求めている書類も、データ添付でよいとされています
▶手数料はPay-easy(電子納付)、愛知県収入証紙、窓口でのキャッシュレス決済のいずれか
▶Pay-easyで納付する場合は、建設業許可窓口への来庁が不要です
愛知県の電子申請における標準処理期間は書類の到達日から38日間(県の休日を含まない)で、紙申請の23日より長く設定されています。来庁が不要になる点はメリットですが、審査期間が短縮されるわけではありません。
また、許可の有効期限の30日前までに提出できない場合、愛知県は電子申請システムでの受付を行いません。その場合は紙による申請となります。
本受付が済むと、行政庁による審査が始まります。
| 許可の種類・申請方法 | 標準処理期間 |
|---|---|
| 愛知県知事許可(紙申請) | 受付後23日(行政庁の休日を除く) |
| 愛知県知事許可(電子申請) | 書類の到達日から38日間(県の休日を含まない) |
| 国土交通大臣許可(中部地方整備局) | おおむね90日程度 |
出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」P26・P56
【実務上のポイント】
標準処理期間は「本受付から」の日数であり、仮受付から本受付までの内容確認・補正の期間は含まれていません。愛知県のWebページでも「本受付後の審査期間は概ね1か月」と案内されています。
申請書の受理時又は受理後に、書類の修正や追加提出を指示されることがあります。この指示に応じない場合、許可の適否を通知することができないとされていますので、連絡が来たら速やかに対応してください。ここで時間を空けると、そのぶん許可が遅れます。
審査が終わると、許可の適否が申請者へ簡易書留(転送不要)で通知されます。このとき、提出した申請書の副本が「許可後の注意事項」とともに返送されます。
この通知が転送不要とされているのは、営業所確認を兼ねているためです。営業所としての実態があるか、経営業務の管理責任者や営業所技術者等が常勤しているかを確認する意味があります。
郵便物が返戻された場合には、現地の確認調査が実施されることがあります。また、建設業法第29条の2第1項の規定により、許可の取消しの対象となることがあります。届出た営業所で確実に受け取れる状態にしておいてください。
許可を受けたら、店舗及び工事現場ごとに標識(建設業の許可票)を掲げる義務があります(建設業法第40条)。
建設業許可は「取って終わり」ではありません。取得後も継続的な手続きが必要です。
| 手続き | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 事業年度終了届(決算変更届) | 工事経歴書・財務諸表・納税証明書等を毎年提出 | 毎事業年度経過後4か月以内 |
| 変更届 | 商号、営業所、資本金、役員等の変更 | 30日以内 |
| 変更届 | 経営業務の管理責任者、営業所技術者等、社会保険加入状況の変更 | 2週間以内 |
| 廃業届 | 全部又は一部の業種を廃業したとき | 30日以内 |
| 更新申請 | 引き続き許可を受けて営業する場合 | 許可期限満了の30日前まで |
根拠:建設業法第11条第2項(事業年度終了届)、建設業法第3条第3項・建設業法施行規則第5条(更新)。愛知県では更新の受付は許可期限満了の3か月前から開始されます。
【実務上のポイント】
事業年度終了届は毎年の義務ですが、提出を忘れたまま数年が経過している事業者は少なくありません。更新の時期になってから数年分をまとめて作成することになり、期限に間に合わなくなるおそれがあります。決算が終わったら4か月以内、と手続きをセットで覚えておいてください。
なお、更新申請が受理されていれば、審査中に有効期間が満了しても、処分がされるまでは従前の許可が効力を有します(建設業法第3条第4項)。ただしこれは期限内に申請していた場合に限られます。1日でも過ぎれば許可は失効し、新規申請からやり直しです。
また、令和7年12月12日には改正建設業法が全面施行され、労務費に関する基準を著しく下回る見積り・契約の禁止など、請負契約に関する新しいルールが加わっています。許可取得後は、これらの契約ルールも守る立場になります。
制度上は可能です。ただし、要件を満たしていることを書面で証明する部分が難所で、ここで補正が繰り返されると想定より時間がかかります。特に、許可を受けていない業者での経営経験を証明する場合は、契約書・注文書・請求書と入金記録の組み合わせを何年分もそろえる必要があり、確認方法にも細かいルールがあります。ご自身で進めるか専門家に依頼するかは、手元に残っている資料の量で判断されるとよいと思います。
契約を締結できるのは許可を受けた後です。許可通知書が届く前に請け負うことはできません。元請との調整が必要な場合は、申請の受付状況を説明したうえで、スケジュールを相談してください。
決算を迎えていない場合は、創業時における財務諸表で財産的基礎を判断します。資本金が500万円以上あれば要件を満たしますし、500万円未満でも、金融機関発行の預金残高証明書等で500万円以上の資金調達能力を示す方法があります。ただし、経営業務の管理責任者や営業所技術者等の要件は別途満たす必要があるため、会社の設立年数だけで可否が決まるわけではありません。
個人事業主と設立法人との間で事業譲渡の認可を受けることで、許可を空白期間なく承継できます。ただし、事業承継の効力発生日の前までに認可を受けている必要があり、認可申請の標準処理期間も23日かかります。愛知県の手引では、承継の効力発生日の2か月前には申請書類がそろうよう、それ以前から相談するよう案内されています。法人化を考えている段階で、早めにご相談ください。
他県の知事許可を受けている方が愛知県に営業所を移す場合は「許可換え新規」となり、手数料は新規と同じ9万円です。既存の許可をそのまま持ち込むことはできません。
▶許可が必要かは「軽微な建設工事」に当たるかで決まる(税込500万円/建築一式1,500万円)
▶知事許可か大臣許可か、一般か特定か、どの業種かを最初に決める
▶要件は5つ。満たしているだけでなく、書面で証明できることが必要
▶最も時間がかかるのは確認資料の収集。1〜2か月みておく
▶愛知県は仮受付→本受付の2段階。仮受付では県証紙を貼らない
▶標準処理期間は紙申請23日、電子申請38日、大臣許可はおおむね90日
▶手数料は新規9万円、更新5万円。不許可でも還付されない
▶許可通知は簡易書留(転送不要)。営業所確認を兼ねている
▶取得後も事業年度終了届(毎年4か月以内)と5年ごとの更新が続く
建設業許可は、要件そのものより「証明できるか」で結果が分かれる手続きです。そして、要件を満たしているかどうかは個別の事情によって判断が変わります。同じ「5年の経験」でも、どんな資料が残っているかで結論は違ってきます。
「うちは要件を満たしているのか」「どの業種で申請すべきか」という入口の確認からご相談いただけます。
「500万円を超える工事の話が来ている」「元請から許可を求められた」という段階でも構いません。LINEなら夜間・土日も対応します。
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