建設業許可の変更届|2週間・30日・4か月の期限と必要書類【愛知県】

建設業許可の変更届|2週間・30日・4か月の期限と必要書類【愛知県】

建設業許可の変更届は届出事由ごとに期限が異なり、2週間・30日・事業年度経過後4か月の3種類があります。役員変更や商号変更、営業所技術者等の変更で必要な書類、出し忘れたときの影響、愛知県での提出方法までまとめて解説します。

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


「役員が交代したけれど、届出は必要だろうか」——建設業許可を持っている以上、答えは必要です。しかも期限があります。
結論として、変更届の期限は「2週間以内」「30日以内」「事業年度経過後4か月以内」の3種類に分かれています。何が変わったかによって期限が違うため、まずこの区別を押さえてください。


この記事では、届出事由ごとの期限、必要な書類、出し忘れたときにどうなるか、そして愛知県での提出方法を整理します。



結論:変更届の期限は3種類あります    CONCLUSION

建設業法第11条は、変更の内容に応じて異なる期限を定めています。


▶事実発生後2週間以内/許可の要件に直接かかわる人・保険の変更
▶事実発生後30日以内/商号、営業所、資本金、役員等など会社の基本情報の変更
▶毎事業年度経過後4か月以内/決算関係の書類、使用人数、定款変更など


期限が短いものほど、許可の存続にかかわる重要な変更だとお考えください。経営業務の管理責任者や営業所技術者等が不在になると、それだけで許可の要件を欠く状態になります。だからこそ2週間という短い期限が設けられています。


届出事由と期限の一覧    ICHIRAN


届出事項 提出期限
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、常勤役員等を直接に補佐する者の変更(氏名の変更を含む) 事実発生後2週間以内
営業所技術者等の変更(氏名の変更を含む) 事実発生後2週間以内
令第3条に規定する使用人の変更 事実発生後2週間以内
健康保険等の加入状況の変更(加入状況の変更・営業所を新設したとき) 事実発生後2週間以内
営業所技術者等の削除(交替者がいない場合)、欠格要件該当 事実発生後2週間以内
商号又は名称の変更 事実発生後30日以内
既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更 事実発生後30日以内
営業所の新設又は廃止 事実発生後30日以内
資本金額(出資総額)の変更 事実発生後30日以内
法人の役員等の変更(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更等) 事実発生後30日以内
個人事業主の氏名の変更、支配人の変更 事実発生後30日以内
事業年度(決算期)が終了したとき【毎期提出】 事業年度経過後4か月以内
定款の変更、使用人数の変更、健康保険等の加入状況(従業員数のみの変更) 事業年度経過後4か月以内
廃業(許可を受けた建設業) 廃業から30日以内


出典:愛知県「5.許可後の届出」/建設業法第11条


【2週間以内】許可の要件に直結する変更    2WEEKS

最も注意が必要なグループです。ここに該当する人が不在になると、許可の要件そのものを欠くことになります。


常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更


代表者が交代した場合や、経営業務の管理責任者となっていた役員が退任した場合は、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)と略歴書(様式第7号別紙)を提出します。経営経験の確認資料や常勤性の確認資料もあわせて必要です。


営業所技術者等の変更


営業所技術者等証明書(様式第8号)を提出します。区分は次のように使い分けます。


▶区分2/担当業種又は有資格区分の変更(同一営業所内)
▶区分3/営業所技術者等の追加
▶区分4/交替に伴う削除
▶区分5/置かれる営業所のみの変更


交替者がいないまま営業所技術者等がいなくなる場合は、様式第8号ではなく届出書(様式第22号の3)を提出します。


不在の期間をつくらないでください

退任・辞任した役員や、常勤から非常勤に変わった役員が、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や営業所技術者等だった場合は、その変更届も必要になります。愛知県の手引でも、不在の期間が発生すると許可が取り消される旨が明記されています。退職の申し出があった時点で、後任を誰にするかの検討を始めてください。

健康保険等の加入状況の変更


社会保険の加入状況が変わったとき、また営業所を新設したときは、健康保険等の加入状況(様式第7号の3)を2週間以内に提出します。従業員数だけが変わった場合は4か月以内でよく、期限が異なります。


【30日以内】会社の基本情報の変更    30DAYS

登記事項に関係する変更が中心になります。主なものと添付書類を整理します。


変更事由 主な添付書類
役員の就任 誓約書(様式第6号)、住所・生年月日等に関する調書(様式第12号)、後見等登記事項証明書、身元(身分)証明書、就任日が記載された履歴事項全部証明書、役員等の一覧表
役員の退任 変更日が記載された履歴事項全部証明書、役員等の一覧表
代表者の交代 履歴事項全部証明書、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)及び略歴書
商号の変更 履歴事項全部証明書、定款又は定款変更の記載がある議事録の写し
営業所の所在地変更 営業所の写真(直近3か月以内)、履歴事項全部証明書
営業所の新設 令第3条使用人の一覧表・調書・各種証明書、営業所技術者等証明書(区分3)、健康保険等の加入状況、営業所の写真
資本金額の変更 履歴事項全部証明書、株主(出資者)調書(株主等に変動がある場合)



【実務上のポイント】
役員等には、取締役だけでなく顧問・相談役・株主等(総株主の議決権の100分の5以上を有する個人など)が含まれます(監査役は除きます)。株主等の変更については、変更を覚知してから30日以内という取扱いになっています。株主構成が動いた場合は、届出の要否を確認しておきましょう。


【実務上のポイント】
営業所の所在地変更では、営業所の写真が必要です。外観(建物の全景)、名称が確認できる入口付近、内部の事務スペース、建設業法第40条の標識の4点で、撮影日と建物の権利関係(自己所有・賃貸借等)の記載も求められます。移転当日に慌てないよう、引っ越し後すぐに撮影しておくことをおすすめします。



【4か月以内】決算とあわせて出すもの    4MONTHS

毎期の決算後にまとめて提出するグループです。


▶事業年度終了届出書一式(工事経歴書、財務諸表など)
▶使用人数の変更(様式第4号)
▶定款の変更(定款又は株主総会等の議事録の写し)
▶健康保険等の加入状況のうち、従業員数のみの変更(様式第7号の3)


事業年度終了届については、決算変更届(事業年度終了届)の必要書類と提出期限で詳しく解説しています。

届出が不要なもの    FUYOU

「これも届出が必要では」と心配されることが多い項目です。


▶役員や営業所技術者等の住所の変更/届出事由にないため不要
▶電話番号の変更/届出事由ではないが、連絡先を正しく登録するため様式第22号の2で提出するのが望ましい


出典:愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」Q4-5、Q4-10


変更届を出さないとどうなるか    RISK

実務上の影響と、法律上の効果を分けて整理します。


(1)更新や業種追加ができない


未提出の変更届があると、更新申請や業種追加申請が進みません。愛知県のFAQでも、更新申請に現在の状況を記載すれば変更届を省略できるかという問いに対し、省略できないと明記されています。更新は「既に受けている許可を、そのままの内容で申請する場合」の手続きだからです。


(2)許可の要件を欠く状態になる


常勤役員等や営業所技術者等が不在になると、許可基準を満たさない状態になります。愛知県の手引でも、期間内に届書の提出を行わなかったときは許可基準を満たさないことになり、許可の取消事由に該当することとなる旨が示されています。


(3)罰則


建設業法第50条第1項第2号は、第11条第1項から第4項までの書類を提出せず、又は虚偽の記載をして提出した者について、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と定めています(令和7年6月1日の刑法改正により、従前の「懲役」が「拘禁刑」となりました)。


【実務上のポイント】
数日の遅れで直ちに罰則が適用されるわけではありませんが、気づいた時点でできるだけ早く提出するのが原則です。遅れた理由を説明することよりも、正しい内容の届出を出すことを優先してください。何年も放置している場合は、更新のタイミングで一気に処理することになり、証明書類の取得に時間がかかります。


愛知県での提出方法と費用    TEISHUTSU


項目 内容
提出部数 正本1部及び副本1部の計2部(副本は写し可)
提出先 主たる営業所の所在地により異なる。名古屋市内は建設業・不動産業室、それ以外は各建設事務所総務課
提出方法 窓口での対面審査は行わず、郵送・投函・窓口での仮受付(預かり)
提出票 様式・確認資料に加えて「提出票(変更届)」(法人用・個人用)を添付
費用 不要(建設業法第11条に基づく届出に手数料はかかりません)
押印 令和3年1月4日から押印は廃止。行政書士が作成した場合は記名と職印が必要
電子申請 JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)で変更届・廃業届も可能。GビズIDが必要


愛知県の受付は、仮受付(郵送・投函・窓口で預かり)→内容確認→連絡・補正→本受付という流れで、受付日は仮受付日で処理されます。副本の返却を郵送で希望する場合は、仮受付時に返信用封筒を提出してください。


実務上つまずきやすいポイント    POINT


【実務上のポイント】
登記が完了しないと添付書類がそろわないという問題があります。役員変更や商号変更の届出には、変更日が記載された履歴事項全部証明書が必要です。商業登記の申請から完了までは日数がかかりますので、株主総会・取締役会が終わった段階で司法書士に登記を依頼し、登記完了後すぐ変更届に取りかかるスケジュールを組んでおくと、30日以内に間に合わせやすくなります。


【実務上のポイント】
主たる営業所を移転して管轄の窓口が変わる場合、変更届出書は移転するの管轄窓口へ提出します。移転先の建設事務所に持ち込んでも受け取ってもらえませんので、提出先を先に確認しておきましょう。


【実務上のポイント】
変更届と更新申請などを同時に提出する場合、後見等登記事項証明書や身元証明書はそれぞれに添付が必要です。1部で兼ねることはできませんので、証明書を取得する際は必要部数を数えてから請求してください。


営業所技術者等の役割経営業務の管理責任者の要件については別記事で解説しています。後任者が要件を満たすかどうかは、退職の話が出た段階で確認しておくと安心です。

よくある質問    FAQ


期限を過ぎてしまった変更届は受け付けてもらえますか

受付自体はされます。期限を過ぎたからといって提出できなくなるわけではありませんので、気づいた時点で速やかに提出してください。ただし、未提出のままでは更新申請や業種追加申請が進みませんし、届出義務違反の状態が続くことになります。

役員が退任しただけでも届出は必要ですか

必要です。変更届出書(様式第22号の2)と、変更日が記載された履歴事項全部証明書を提出します。その方が経営業務の管理責任者だった場合は様式第7号、営業所技術者等だった場合は様式第8号もあわせて必要になります。役員としては残るが常勤から非常勤になったという場合も届出の対象です。

1つの資格で複数業種の営業所技術者等になっています。担当業種を減らすとき、資格証の写しは再度必要ですか

不要です。ただし、いったん営業所技術者等をやめた方が再度営業所技術者等になる場合は、前回と同じ資格であっても資格証の写しの添付が必要になります(愛知県FAQ Q4-8)。

提出した届出書の内容に誤りがありました。どうすればよいですか

受付後、すでに閲覧に供している書類については訂正・差替願の提出が必要です(提出部数1部、修正する副本も持参)。まだ閲覧に供していない段階であれば、窓口で修正や差替ができます。閲覧の状況や修正の可否は管轄の窓口へお問い合わせください。

まとめ    SUMMARY

▶変更届の期限は「2週間」「30日」「事業年度経過後4か月」の3種類(建設業法第11条)
▶経管・営業所技術者等・令第3条使用人・社会保険の加入状況は2週間以内
▶商号・営業所・資本金・役員等は30日以内
▶決算関係、使用人数、定款変更、従業員数のみの変更は4か月以内
▶役員や営業所技術者等の住所変更は届出不要。電話番号は届出事由ではないが提出が望ましい
▶未提出のままでは更新や業種追加ができない。省略も認められない
▶不提出・虚偽記載は6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(建設業法第50条)
▶愛知県では郵送・投函・窓口仮受付。正副2部、手数料は不要、JCIPでの電子申請も可能


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