建設業許可の新規申請|愛知県知事許可の要件・手数料9万円・必要書類を解説

建設業許可の新規申請|愛知県知事許可の要件・手数料9万円・必要書類を解説

愛知県知事許可の新規申請を、申請区分の考え方から5つの許可要件、手数料9万円、必要書類、常勤性の確認資料、提出先の建設事務所、電子申請(JCIP)まで整理しました。許可取得後に必要な届出も含めて、稲沢市の行政書士が解説します。

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


「建設業許可を取りたいが、何から手を付ければいいのか分からない」——最初につまずくのは、書類の書き方ではなく自社が要件を満たしているかどうかの見極めです。
愛知県知事許可の新規申請は、手数料9万円、標準処理期間は本受付後23日。ただし、そこに至るまでに5つの許可要件を資料で証明できるかどうかが勝負になります。


この記事では、愛知県知事許可の「新規」申請について、申請区分の考え方、5つの要件、必要書類、提出先、電子申請、そして許可を取った後にやるべきことまでを一気に整理します。



「新規」とは何を指すのか    DEFINITION

建設業許可の申請には区分があり、「新規」はそのひとつです。愛知県の手引では、申請区分は次のように整理されています。


申請区分 内容
1 新規 現在、有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合
2 許可換え新規 愛知県以外の許可行政庁から現在、有効な許可を受けている場合
3 般・特新規 一般のみの許可を受けている者が特定を、又は特定のみの許可を受けている者が一般を申請する場合
4 業種追加 同じ区分(一般なら一般、特定なら特定)で他の業種の許可を申請する場合
5 更新 すでに受けている許可をそのまま続けようとする場合


出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)令和8年4月版」表2(許可の申請区分)


【実務上のポイント】
過去に許可を持っていたが、許可業種の全部を廃業した、あるいは更新せずに失効させたという場合、再取得は「更新」ではなく「新規」になります。手数料も5万円ではなく9万円です。失効させてしまった許可を「更新で戻せますか」と聞かれることがありますが、戻せません。


他県の許可を持っていて愛知県に本店を移すケースは「新規」ではなく「許可換え新規」です。許可換え新規の手続と注意点については、こちらの記事で解説しています


知事許可か大臣許可か、一般か特定か    TYPE

新規申請の前に、まず2つの分岐を決めます。


▶愛知県知事許可/愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合
▶国土交通大臣許可/愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設ける場合(申請先は中部地方整備局)


ここでいう「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。契約の見積り・入札・契約締結といった実体的な行為を行う事務所であれば営業所に当たり、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業の営業に実質的に関与する場合も営業所に該当します。


区分 必要となる場面
特定建設業 発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請に出す代金の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上となる場合(消費税及び地方消費税を含む)
一般建設業 上記に当たらない場合、又は下請としてだけ営業する場合


この金額は令和7年2月1日に引き上げられました(建築工事業以外4,500万円→5,000万円、建築工事8,000万円)。古い記事には4,500万円/7,000万円と書かれているものがあるので注意してください。なお、この5,000万円(8,000万円)には元請負人が提供する材料等の価格は含みません。


新規申請で満たすべき5つの要件    REQUIREMENTS

建設業許可を受けるには、次の要件を満たし、かつ欠格要件に該当しないことが必要です。


要件 内容
①適正な経営体制 常勤役員等のうち一人が、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する等(建設業法施行規則第7条第1号)
②営業所技術者等 営業所ごとに、許可を受けようとする業種について専任の技術者を置くこと(法第7条第2号/特定は法第15条第2号)
③誠実性 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
④財産的基礎等 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること
⑤社会保険の加入 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で届出をしていること


建設業許可の5つの要件はこちらで詳しく解説しています。

①適正な経営体制(経営業務の管理責任者)

最も多い型は、常勤役員等のうち一人が建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するケースです。「建設業に関し」は業種を区別せず、すべての建設業に関するものとして扱われます。


このほか、経営業務の管理責任者に準ずる地位で5年以上経営業務を管理した経験、6年以上の補佐経験、あるいは常勤役員等と補佐者の組み合わせ(規則第7条第1号ロ)による体制も認められています。ロに該当する場合や執行役員等の経験を使う場合は、組織図・業務分掌規程・稟議書・人事発令書等が必要になるため、事前相談が前提です。


【実務上のポイント】
許可を受けていない業者での経験を証明する場合、愛知県では「地位・期間を示す資料(登記事項証明書や確定申告書+所得証明書)」と「請負の実績(契約書・注文書+請書控・請求書+入金確認のいずれか)」の両方が必要です。法人の目的欄に建設業に関する記載があるなど一定の条件を満たせば年1件の確認で足りますが、そうでない場合は12か月を超えない間隔で請負を積み上げる必要があります。ここが新規申請で最も詰まりやすい工程です。


②営業所技術者等(旧:専任技術者)

一般建設業であれば、指定学科の卒業+一定年数の実務経験、10年以上の実務経験、又は所定の国家資格等のいずれかで要件を満たします。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいい、勤務状況・給与の支払状況・人事権の状況等から判断されます。


営業所技術者等の役割や、経営業務の管理責任者との兼務の可否社内に該当者がいない場合の出向の使い方については別記事にまとめています。


③誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。判断の対象になるのは申請者本人だけではありません。


▶法人/当該法人、非常勤役員を含む役員等、支配人、支店長・営業所長等の一定の使用人
▶個人/事業主本人、支配人、一定の使用人
▶申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合/法定代理人


愛知県の手引では、「不正な行為」とは請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為、「不誠実な行為」とは工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為と説明されています。


上記の方が、建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過していない場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱われます。


【実務上のポイント】
誠実性は、書類を1枚出せば証明できるという性質の要件ではありません。実務上は誓約書(様式第6号)を提出し、あわせて役員等・令3条使用人の全員について身元(身分)証明書登記されていないことの証明書を添付することで、誠実性と後述の欠格要件をあわせて確認する形になります。役員が多い会社ほど取り寄せに時間がかかるため、早めに着手してください。


欠格要件に1つでも当たると許可は受けられません

5つの要件を満たしていても、欠格要件に該当すると許可は受けられません。愛知県の手引では14項目が挙げられており、代表的なものは次のとおりです。
▶破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
▶不正な手段による許可取得等で許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
▶禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
▶建設業法や刑法の一定の規定(傷害、暴行、脅迫、背任等)等により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない方
▶暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方
▶法人でその役員等又は一定の使用人のうちに上記に該当する方がいる場合
さらに、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときも許可は受けられません。特に略歴書や調書の「賞罰の内容」欄に記載がないのに行政処分等の事実が確認された場合、原則として「虚偽申請」として取り扱われ、許可の拒否・取消しの対象になります。心当たりがある場合は、隠さず申請前に相談してください。

④財産的基礎等

一般建設業と特定建設業で基準がまったく異なります。


区分 基準

一般建設業
(いずれか)

イ 申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上
ロ 500万円以上の資金を調達する能力があると認められること
ハ 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業
(すべて)

イ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
ロ 流動比率が75%以上であること
ハ 資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること


新規申請の多くは一般建設業のロ(資金調達能力)で対応します。愛知県では、主要取引金融機関名(様式第20号の3)に記載のある金融機関が発行した「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前4週間以内)又は「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前4週間以内)で判断されます。残高証明書と融資証明書の合算は認められず、残高証明書が2枚以上になる場合は基準日が同じでなければなりません。


⑤社会保険の加入

健康保険・厚生年金保険は保険料の領収証書の写し等、雇用保険は労働保険概算・確定保険料申告書の控えと納入に係る書類等で確認されます。未加入のままでは許可を受けられません



許可手数料は9万円    FEE

愛知県知事許可の新規申請の手数料は9万円です。一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請する場合は18万円になります。


申請区分 一般又は特定の一方 一般と特定の両方
1 新規 90,000円 180,000円
2 許可換え新規 90,000円 180,000円
3 般・特新規 90,000円
4 業種追加 50,000円 100,000円
5 更新 50,000円 100,000円


出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)令和8年4月版」表3(許可手数料一覧表)


納付方法は、愛知県収入証紙窓口でのキャッシュレス決済(令和7年1月20日から導入)、電子申請の場合はPay-easyのいずれかです。県収入証紙は県庁内売店、県民事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市区町村役場(名古屋市は区役所)、交通安全協会(警察署内)、保健所(名古屋市を除く)などで購入できます。


手数料は還付されません

愛知県手数料条例第6条の規定により、申請を取り下げた場合や不許可となった場合でも手数料の還付はありません。9万円を先に納めてから要件不足が判明する、という事態は避けたいところです。仮受付の段階では証紙を貼らず、内容確認を経てから本受付で納付する愛知県の運用は、この点では申請者に親切な仕組みだといえます。

新規申請で提出する書類    DOCUMENTS

提出部数は正本1部及び副本1部の計2部(副本は写し可)です。なお、令和3年1月4日から、建設業法施行規則に定める様式および愛知県の規則・手引で提出を求めている様式のすべてについて押印が廃止されています。申請(届出)書は印のないものを提出してください。


主な法定様式

▶様式第1号/建設業許可申請書(別紙一 役員等の一覧表、別紙二(1) 営業所一覧表、別紙三 県証紙貼付、別紙四 営業所技術者等一覧表)
▶様式第2号/工事経歴書(実績なしの場合も作成)
▶様式第3号/直前3年の各事業年度における工事施工金額(実績なしの場合も作成)
▶様式第4号/使用人数 ▶様式第6号/誓約書
▶様式第7号(又は第7号の2)/常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書+略歴書
▶様式第7号の3/健康保険等の加入状況
▶様式第8号/営業所技術者等証明書 ▶様式第9号/実務経験証明書(該当する場合)
▶様式第11号~第14号/令3条使用人一覧表、調書、株主(出資者)調書
▶様式第15号~第19号/財務諸表 ▶様式第20号~第20号の3/営業の沿革、所属建設業団体、主要取引金融機関名


官公署等から取り寄せる書類

▶登記されていないことの証明書(法務局・本局戸籍課)【申請時3か月以内】
▶身元(身分)証明書(本籍地の市区町村)【申請時3か月以内】
▶履歴事項全部証明書(法人/支配人登記のある個人)【申請時3か月以内】
▶納税証明書(愛知県の県税事務所発行・事業税に係るもの)
▶定款(法人)、卒業証明書・資格者証の写し等


登記されていないことの証明書と身元(身分)証明書は、個人事業主本人、役員等の一覧表に記載した方全員、令3条使用人に記載した方全員について両方が必要です(顧問、相談役、株主等、常勤役員等を直接に補佐する者は除く)。人数が多い会社ほど、ここで時間がかかります。


確認資料(常勤性・営業所)

常勤性の確認資料は、次の①から順に確認して最初に当てはまったものを用意します。


健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書【写し】又は厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ【写し】
住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)【写し】
所得証明書(市区町村発行・原本)+源泉徴収票【写し】
雇用保険被保険者証【写し】+雇用保険被保険者資格取得等確認通知書【写し】


健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定一覧表は、公的な資料ではないため常勤性の確認資料として使用できません。また、健康保険被保険者証に関する記載は令和8年4月版の手引から削除されています。


営業所については、直近3か月以内に撮影した①外観(建物の全景)②名称が確認できる入口付近③内部(事務用品や電話を含む事務スペース)④建設業法第40条の標識(許可がある場合のみ)の写真を提出します。ビル内の事務所は建物入口部分やテナント表示(なければ商号が判読できる集合郵便受け)の写真も必要です。写真には撮影日と建物の権利関係(自己所有・賃貸借等)の記載が必要です。


申請の流れと提出先    WHERE

愛知県では窓口での対面審査を行っておらず、申請方法は郵送・投函・窓口での仮受付(預かり)です。仮受付の際は愛知県証紙を貼らずに提出し、内容確認と補正を経て、本受付の際に来庁して手数料を納めます。標準処理期間は本受付後23日(県の休日を含まない)です。


申請から許可までにどれくらいかかるかは、こちらの記事で詳しく解説しています


提出先は主たる営業所の所在地によって決まります。


主たる営業所の所在地 提出先
名古屋市の区域 県庁(自治センター2階)都市総務課 建設業・不動産業室
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡 尾張建設事務所
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡 一宮建設事務所
津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 海部建設事務所
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 知多建設事務所
岡崎市、西尾市、額田郡 西三河建設事務所
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 知立建設事務所
豊田市、みよし市 豊田加茂建設事務所
新城市、北設楽郡 新城設楽建設事務所
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 東三河建設事務所


出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)令和8年4月版」表8(許可申請書類の提出先、問い合わせ先)


なお、愛知県内に主たる営業所を置いて他の都道府県にも営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となり、申請先は中部地方整備局です。


電子申請(JCIP)という選択肢    JCIP

令和5年1月10日から、国土交通省が提供する建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を通じた電子申請ができるようになりました。新規申請も対象です。


▶利用にはデジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要
▶電子申請の標準処理期間は書類の到達日から38日間(県の休日を含まない)
▶Pay-easyで納付すれば建設業窓口への来庁は不要
▶紙申請で原本提出・原本提示を求めている書類も、データ添付でよい
▶補正指示は原則として電子申請システム上で行われるため、定期的なお知らせの確認が必要


システムで作成できない添付書類・確認資料は、スキャナ等でPDFにするか画像データとして添付します。必要書類のすべてがシステム上に表示されるわけではないため、手引で必要書類を確認したうえで添付する必要があります。書類が揃わないと審査は始まりません。


許可を取った後にやること    AFTER

許可は取って終わりではありません。許可の有効期間は5年間で、この間に次の手続が必要です。


▶事業年度終了届(決算変更届)/毎事業年度経過後4か月以内に毎年提出
▶変更届/商号・所在地・役員・資本金等は30日以内、経営業務の管理責任者や営業所技術者等は2週間以内
▶更新申請/許可期限満了の日の30日前まで(3か月前から受付開始)
▶標識の掲示/営業所及び工事現場(建設業法第40条)


【実務上のポイント】
見落とされやすい連動手続が2つあります。解体工事業登録をしている方が建築一式工事業・土木一式工事業又は解体工事業の許可を取得した場合は、登録した行政庁に通知書(様式第3)を提出する必要があります。また、特例浄化槽工事業の登録を受けている方が更新した際は、許可番号の変更届を提出する必要があります。許可が出た後にそのままにしておくと、別の登録側で問題になります。


新規申請でつまずきやすい5つの箇所    PITFALL


よくある不足

①経営業務の管理責任者の請負実績が5年分そろわない/人工出しや応援などの常用工事、建設資材の販売の実績は建設業の経営経験になりません。
②実務経験の年数が積み上がらない/電気工事・消防施設工事は免状の交付を受けた者としての経験に限られ、解体工事は登録又は許可を受けた者として請け負った工事に限られます。
③常勤性の資料が用意できない/確認資料は原則として別の確認方法に代えられません。
④営業所の実態がない/写真で事務スペース・電話等が確認できることが必要です。
⑤残高証明書の基準日切れ/基準日が申請直前4週間以内である必要があり、取得順序を誤ると取り直しになります。

なお、要件を満たすかどうかは会社の沿革や個人の経歴によって判断が分かれます。「この条件なら必ず許可が取れる」と言い切れるものではなく、資料で証明できるかどうかが実際の分かれ目です。判断が難しい部分は、申請前に許可行政庁又は行政書士に確認することをおすすめします。



まとめ    SUMMARY

▶「新規」は現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合。失効後の再取得も新規
▶愛知県知事許可の新規手数料は9万円(一般・特定の両方なら18万円)、還付なし
▶要件は①適正な経営体制②営業所技術者等③誠実性④財産的基礎⑤社会保険加入の5つ
▶一般建設業の財産的基礎は自己資本500万円以上、資金調達能力、直前5年間の営業実績のいずれか
▶特定建設業が必要になる下請金額は5,000万円(建築工事業は8,000万円)/令和7年2月1日改正
▶提出部数は正副各1部、押印は不要
▶提出先は主たる営業所の所在地で決まる(名古屋市内は県庁、それ以外は管轄建設事務所)
▶許可後は毎年の事業年度終了届と、期限内の変更届・更新が必要


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