般・特新規とは?一般建設業から特定建設業への切り替え申請を解説【愛知県】

般・特新規とは?一般建設業から特定建設業への切り替え申請を解説【愛知県】

一般建設業から特定建設業への切り替えは「業種追加」ではなく「般・特新規」です。手数料9万円となる理由、令和7年2月改正後の金額基準、営業所技術者等と財産的基礎の要件、愛知県での申請区分と期限を行政書士が解説します。

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


「大きな元請工事が決まりそうなので特定建設業の許可を取りたい」——このとき使うのは「業種追加」ではありません。
すでに一般建設業の許可を持っている会社が同じ業種で特定建設業の許可を取る手続きは、「般・特新規(はん・とくしんき)」という新規扱いの申請になります。手数料も業種追加の5万円ではなく、新規と同じ9万円です。


この記事では、般・特新規とはどんな申請なのか、なぜ「追加」ではなく「新規」なのか、何が新しく問われるのか、そして愛知県知事許可での手数料・申請区分の組み合わせまでを、建設業法と愛知県の最新の手引きに沿って整理します。



結論:一般から特定へ移る手続きは「般・特新規」    CONCLUSION

般・特新規とは、一般建設業と特定建設業という「許可区分」をまたぐときに使う申請区分です。愛知県の手引きでは、次の2つのケースが般・特新規に当たるとされています。


▶ア 一般建設業の許可のみ受けている方が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
▶イ 特定建設業の許可のみ受けている方が、新たに一般建設業の許可を申請する場合


名前に「新規」と付いているとおり、すでに許可を持っていても手続き上は「新規申請」として扱われます。愛知県知事許可の場合、手数料は業種追加の5万円ではなく9万円です。


出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」表2(許可の申請区分)・表3(許可手数料一覧表)/愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」Q1-9


【実務上のポイント】
「すでに管工事業の許可を持っているのだから、特定にするのは変更届か業種追加だろう」と考えて、5万円分の証紙を用意して窓口へ行ってしまうケースがあります。一般から特定への移行は制度上まったく別の許可を取り直す手続きだと理解しておくと、費用も準備期間も見通しが立てやすくなります。


なぜ「追加」ではなく「新規」なのか    REASON

理由は建設業法にあります。建設業法第3条第6項は、一般建設業の許可を受けた者が同じ建設業について特定建設業の許可を受けたときは、その業種に係る一般建設業の許可は効力を失うと定めています。


つまり、一般の許可に特定が「上乗せ」されるのではなく、その業種の一般許可が消えて、特定許可に置き換わるという仕組みです。既存の許可を増やす「業種追加」とは性質が違うため、申請区分も手数料も新規と同じ扱いになります。


同じ業種で一般と特定の両方は持てません

愛知県のFAQでも、一つの業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできないと明記されています。また、営業所ごとに許可するものではないため、同じ業種を「本店は特定、支店は一般」といった形で使い分けることもできません
一方で、業種ごとに区分が違うのは問題ありません。たとえば「土木工事業は特定、とび・土工工事業は一般」という許可の持ち方は認められています。

失効するのは特定の許可を受けた業種の一般許可だけです。特定に切り替えない業種の一般許可はそのまま残ります。


特定建設業の許可が必要になる場面    WHEN

そもそも特定建設業の許可が要るのはどんなときか、を先に確認しておきます。基準は「元請として受注した1件の工事で、下請に出す金額の合計がいくらになるか」だけです。


発注者から直接請け負った1件の工事で、下請契約の総額が 必要な許可
5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になる 特定建設業の許可
上記に至らない/下請としてのみ営業する 一般建設業の許可


出典:建設業法第3条第1項第2号、建設業法施行令第2条/国土交通省「建設業の許可とは」/愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」Ⅰ-5


判断を誤りやすいのは次の点です。


▶金額はいずれも消費税及び地方消費税を含んだ額で判断する
▶下請に出す金額の合計であり、元請負人が提供する材料等の価格は含まない
▶発注者から請け負う金額そのものに制限はない(請け負うだけなら金額を問わず一般で足りる)
▶この制限は元請業者に対するものなので、下請の立場で施工する場合は何次であっても関係しない


【実務上のポイント】
「1億円の工事を受注したから特定が必要」ではありません。1億円の工事でも大半を自社で直接施工し、下請に出す総額が5,000万円未満で収まるなら、一般建設業の許可のままで問題ありません。逆に、受注額が7,000万円でも下請への発注が合計5,500万円になるなら特定が必要です。見るのは受注額ではなく下請発注額です。


令和7年2月に金額基準が引き上げられました    2025 REVISION

建設工事費の高騰を踏まえ、令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正で、特定建設業許可が必要となる下請代金の金額が引き上げられました。古い記事や古い手引きには改正前の数字が残っているため、注意してください。


項目 改正前 令和7年2月1日~
特定建設業許可が必要な下請代金額の下限(建築工事業以外) 4,500万円 5,000万円
同上(建築工事業) 7,000万円 8,000万円
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限

4,500万円
(建築一式7,000万円)

5,000万円(建築一式8,000万円)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限

4,000万円
(建築一式8,000万円)

4,500万円(建築一式9,000万円)


出典:建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和7年2月1日施行)/愛知県「建設業許可申請手引・様式ダウンロード」お知らせ


なお、令和6年12月13日施行の改正建設業法により、「専任技術者」は「営業所技術者等」へ名称が変わりました。呼び方が変わっただけで、法律上求められる要件そのものに変更はありません。



般・特新規で新たに問われる要件    REQUIREMENTS

般・特新規(一般→特定)で実際にハードルになるのは、営業所技術者等財産的基礎の2つです。経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(いわゆる経管)、社会保険の加入、誠実性、欠格要件は一般建設業と同じ基準ですが、更新ではなく新規申請なので改めて審査を受けることになります。


①特定建設業の営業所技術者等(建設業法第15条第2号)


区分 内容
国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
一般建設業の営業所技術者等の要件(法第7条第2号イ・ロ・ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税等を含む)の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する方
国土交通大臣がイ又はロと同等以上の能力を有すると認定した方


指定建設業は実務経験ルートが使えません

指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)については、上の表のロ(指導監督的実務経験)で特定の営業所技術者等になることはできません。1級の国家資格者、または国土交通大臣の認定を受けた方が必要です。
この7業種で特定を目指す場合、社内に該当する1級資格者がいるかどうかが実質的なスタートラインになります。

「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者や工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。下請として施工した工事の経験は含められません。また、経験期間が重複している場合は二重に計算されません。


なお金額については経過的な読み替えがあり、平成6年12月27日以前の工事は3,000万円以上、昭和59年9月30日以前の工事は1,500万円以上のものを、4,500万円以上の工事とみなすとされています。


②特定建設業の財産的基礎(建設業法第15条第3号)

特定建設業では、財産面の基準が一般よりかなり重くなります。申請日の直前の決算において、次の3つをすべて満たす必要があります。


一般建設業 特定建設業(すべて満たすこと)

次のいずれか
・直前の決算で自己資本が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力
・直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること


出典:建設業法第7条第4号・第15条第3号/愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」Ⅱ 許可の基準


【実務上のポイント】
資本金の額だけが足りない場合は、申請までに増資を行い、申請時の法人登記で増資が確認できれば要件を満たすものとして取り扱われます(愛知県FAQ A2-26)。ただしこれは資本金の額についてだけの取扱いで、自己資本4,000万円・流動比率・欠損の額は直前決算の数字で判断されます。
特定を狙うなら、「どの決算期の数字で申請するか」を逆算してスケジュールを組むことが実務上とても重要です。決算が出たあとで慌てて動くと、次の決算まで1年待つことになりかねません。


手数料と申請区分の組み合わせ(愛知県知事許可)    FEE

般・特新規は単独で申請することも、業種追加や更新と同時に申請することもできます。愛知県知事許可の手数料は次のとおりです。


申請区分 一般又は特定の一方のみ 一般と特定の両方
1.新規 90,000円 180,000円
2.許可換え新規 90,000円 180,000円
3.般・特新規 90,000円
4.業種追加 50,000円 100,000円
5.更新 50,000円 100,000円
6.般・特新規+業種追加 140,000円
7.般・特新規+更新 140,000円
8.業種追加+更新 100,000円 150,000円又は200,000円
9.般・特新規+業種追加+更新 190,000円


出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」表3(許可手数料一覧表)


手数料は愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済で納めます(電子申請システムから申請した場合はPay-easyによる電子納付も可能です)。申請を取り下げた場合や不許可となった場合でも、手数料は還付されません(愛知県手数料条例第6条)。


7・8・9は許可期間満了の30日前までに

愛知県の手引きでは、更新を含む申請区分(7.般・特新規+更新/8.業種追加+更新/9.般・特新規+業種追加+更新)は、必ず許可期間満了の日の30日前までに申請することとされています。
さらに愛知県では、許可期間満了まで50日を切った「更新を伴う業種追加等」の申請は郵送ではなく窓口受付になる取扱いです。更新と絡めて般・特新規を考えている場合は、期限から逆算して早めに動いてください。

許可の有効期間と「一本化」    PERIOD

般・特新規で取得した特定建設業の許可は、その許可日から新たに5年間の有効期間となります。一方、特定に移行しなかった業種の一般許可は従前の満了日のままです。その結果、同じ会社の中で許可の満了日が2つ以上できてしまうことになります。


これを解消する仕組みが「許可の有効期間の調整」(許可の一本化)です。愛知県のFAQでは、業種追加や般・特新規の申請と同時に、許可日が異なる現在有効なすべての建設業許可の更新申請をまとめて行うことにより、許可日を一つに統一することと説明されています。


▶一本化しないと、業種ごとに更新時期が来るたびに手数料5万円が必要になる
▶更新手続そのものを失念するリスクも高くなる
▶般・特新規+更新なら14万円、般・特新規+業種追加+更新なら19万円で許可日を揃えられる


建設業許可の更新申請の期限や必要書類については、更新申請を解説した記事でまとめています。

特定建設業者になると増える義務    DUTY

特定建設業の許可は「大きな工事が取れる資格」であると同時に、元請として下請を守る責任を負う立場になることを意味します。許可を取る前に、次の義務を引き受けられる体制かどうかを確認してください。


▶監理技術者の配置/元請として5,000万円(建築一式8,000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置く(法第26条第2項)
▶施工体制台帳・施工体系図の作成/下請契約の総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上になるときに必要(法第24条の8)。公共工事は金額にかかわらず必要
▶下請代金の支払期日/検査完了の申出の日から起算して50日以内かつできる限り短い期間内に定めなければならない(法第24条の6)
▶下請負人に対する指導/下請業者が建設業法等に違反しないよう指導に努める義務(法第24条の7)
▶財産的基礎の維持/特定建設業は更新のたびに直前決算で財産要件を確認される


【実務上のポイント】
最後の項目は見落とされがちです。一般建設業であれば、5年間許可を受けて継続して営業していれば更新時の財産要件の確認は省略されます。しかし特定建設業は、更新のたびに「資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上・欠損20%以内・流動比率75%以上」を直前決算で確認されます
一度取ったら安心ではなく、5年間その財務水準を維持し続ける必要があるという点を、取得前に必ず社内で共有しておいてください。


般・特新規でつまずきやすいポイント    PITFALL


つまずきやすい点 確認しておくこと
事業年度終了届が未提出 許可取得後の各年度分が提出されていることが前提になります。まとめて提出することがないよう、毎年決算後4か月以内に提出してください(法第11条第2項)
変更届が未提出 役員や経営業務の管理責任者、営業所技術者等に変更があったのに届出をしていないと、申請の前に変更届の提出を求められます
指導監督的実務経験の資料 元請かどうか、業種、工事内容、請負金額、工期が確認できる契約書の原本など、提示を求められる資料が多くなります
決算のタイミング 直前決算で財産要件を満たしていないと申請できません。決算の着地見込みを早い段階で確認しておく必要があります
審査に要する期間 愛知県では仮受付→内容確認→本受付という流れで、本受付後の審査期間は概ね1か月です。工事の契約時期から逆算した準備が必要です


出典:愛知県「4.許可の申請手続きについて」/愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」A1-10、A4-7、A5-1


同じ許可区分のまま業種を増やす「業種追加」との違いは、業種追加を解説した記事で詳しく整理しています。
また、営業所技術者等そのものの要件については営業所技術者等の役割を解説した記事もあわせてご覧ください。


よくある質問    FAQ


Q.一部の業種だけ特定にすることはできますか?

できます。許可は業種ごとに与えられるため、「土木工事業だけ特定、他の業種は一般のまま」という持ち方は問題ありません。愛知県のFAQでも、同一の建設業者がある業種では一般、別の業種では特定の許可を受けることは差し支えないとされています。

Q.特定を取ったあと、一般に戻すことはできますか?

できます。特定建設業の許可のみを受けている方が新たに一般建設業の許可を申請する場合も「般・特新規」に該当し、手数料は同じく9万円です。財産要件の維持が難しくなった場合などに検討される手続きですが、許可の空白期間が生じないよう、タイミングは事前に窓口や行政書士に確認してください

Q.般・特新規と業種追加を同時に申請できますか?

できます。愛知県の申請区分では「6.般・特新規+業種追加」(手数料14万円)が用意されています。さらに更新も合わせる場合は「9.般・特新規+業種追加+更新」(19万円)となり、この場合は許可期間満了の日の30日前までに申請する必要があります。

まとめ    SUMMARY

▶般・特新規とは、一般→特定、または特定→一般へ許可区分を移す申請
▶建設業法第3条第6項により、特定を受けた業種の一般許可は効力を失う
▶同じ業種で一般と特定の両方を持つことはできない(業種ごとに区分が違うのは可)
▶特定が必要なのは、元請で下請総額5,000万円(建築工事業8,000万円)以上のとき
▶この金額は令和7年2月1日に4,500万円(7,000万円)から引き上げられた
▶ハードルは営業所技術者等(指定建設業は1級資格等が必須)と財産的基礎
▶愛知県知事許可の手数料は9万円。更新と同時なら14万円、業種追加も含めれば19万円
▶特定は更新のたびに財産要件を確認されるため、取得後の維持も含めて検討が必要


般・特新規は、要件のハードルよりも「いつの決算で申請するか」「いつまでに許可が要るか」というスケジュール管理で結果が変わりやすい手続きです。個別の事情によって取れる・取れないの判断は変わりますので、見込みの段階でご相談いただくのが確実です。


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