

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。
「うちは下請だから、技術者は元請が置いていれば足りるのでは」——これは建設業法上、誤った理解です。
結論として、建設業許可を持つ下請業者は、請負金額にかかわらず、自社が施工する工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。
ただし、型枠工事・鉄筋工事については、一定の要件を満たせば下請の主任技術者を置かなくてよい特例(特定専門工事)があります。この記事では、下請の主任技術者の職務、専任が必要になる場合、そしてこの特例を整理します。
建設業法第26条第1項の主任技術者の配置義務は、元請・下請の区別なく、建設業許可を受けたすべての建設業者に適用されます。
▶一次下請でも二次下請でも配置が必要
▶請負金額の大小を問わない
▶元請が監理技術者を置いていても、下請は下請で主任技術者を置く
主任技術者の配置義務の全体像は、主任技術者の配置が必要な工事とはの記事で解説しています。
建設業許可を受けずに軽微な建設工事のみを施工する下請業者には、建設業法第26条は適用されないため、主任技術者の配置義務はありません。このため施工体制台帳・施工体系図でも、許可を受けていない下請負人については主任技術者の記載は不要とされています。
建設業法上、主任技術者と監理技術者の職務は区別なく定められていますが、運用マニュアルは元請と下請で職務の中身を整理しています。
| 項目 | 元請の主任技術者・監理技術者 | 下請の主任技術者 |
|---|---|---|
| 役割 | 請け負った建設工事全体の統括的施工管理 | 請け負った範囲の建設工事の施工管理 |
| 施工計画の作成 | 全体の施工計画書等の作成/下請の施工要領書等の確認/設計変更等に応じた修正 | 元請が作成した施工計画書等に基づく施工要領書等の作成/元請等からの指示に応じた修正 |
| 工程管理 | 全体の進捗確認/下請間の工程調整/工程会議等の開催、参加、巡回 | 請け負った範囲の進捗確認/工程会議等への参加 |
| 品質管理 | 全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立ち会い確認・事後確認等 | 請け負った範囲の立ち会い確認(原則)/元請(上位下請)への施工報告 |
| 技術的指導 | 全体における主任技術者の配置等法令遵守・職務遂行の確認/実地の総括的技術指導 | 請け負った範囲の作業員の配置等法令遵守の確認/現場作業に係る実地の技術指導 |
※工程会議等への参加について、非専任の場合は毎日行う会議等への参加は要しないが、要所の工程会議等には参加し工程管理を行うことが求められます。
出典:国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」二-三(主任技術者及び監理技術者の職務)
下請の主任技術者のうち、電気工事・空調衛生工事等において専ら複数工種のマネジメントを行う建設業者の主任技術者は、通常の下請とは異なる位置づけになります。
▶元請との関係では、下請の主任技術者の役割を担う
▶下位の下請との関係では、元請の主任技術者・監理技術者の指導監督の下、元請のみの役割を除き、元請の技術者に近い役割を担う
▶具体的には、下位下請の施工要領書の確認、下請間の工程調整、現場巡回、施工報告の確認、総括的技術指導など
【実務上のポイント】
自社の下にさらに下請を使っている場合、「一次下請だから請け負った範囲だけ見ていればよい」とは限りません。複数工種をとりまとめる立場であれば、下位下請の工程調整や施工報告の確認まで職務に含まれます。自社の主任技術者がどちらの立場に当たるのかを、着工前に元請と確認しておくことをおすすめします。
運用マニュアルは、下請の主任技術者の当該工事における職務(専ら複数工種のマネジメントを行い元請の技術者に近い役割を担うかどうか等)について、施工体系図の写しを活用して記載し、下請が記載内容を確認するなどにより、元請と下請の双方が合意した内容を明確にしておくことを求めています。
施工体系図の作成を行わない工事でも、双方が合意した内容を書面にしておくことが望ましいとされています。
専任が必要かどうかは、元請・下請の区別なく、それぞれの請負金額で判断します。
公共性のある重要な建設工事で、自社が請け負った金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上であれば、下請であっても主任技術者を専任で配置しなければなりません。元請の請負金額ではなく、自社の契約金額で判断します。
下請工事は施工が断続的に行われることが多いため、下請の主任技術者が専任すべき期間は、下請工事が実際に施工されている期間とされています。契約工期の全期間ではありません。
ただし、自ら直接施工する工事がない期間であっても、下請負を行っている業者が現場で作業を行っている期間は専任していなければなりません。
また、専任を要しない期間(担当する下請工事が実際に施工されていない期間)については、発注者・元請・上位の下請すべての承諾があれば、それらがすべて同一の他の工事の専任の主任技術者として従事することができます。
専任の意味と対象工事は、技術者の専任とはの記事で詳しく解説しています。なお、専任特例1号(情報通信技術を活用した2現場の兼任)は、下請企業が配置する主任技術者にも適用できます。
型枠工事・鉄筋工事については、下請の主任技術者を省略できる特例があります(建設業法第26条の3)。
土木一式工事または建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして、次のとおり定められています。
▶大工工事またはとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
▶鉄筋工事
| ① | 元請または上位下請(元請等)が置く主任技術者が、自らの職務と併せて、直接契約を締結した下請の主任技術者が行うべき職務を行うこと |
| ② | そのことについて、元請等と当該下請が書面により合意していること |
| ③ | 元請等が本工事を施工するための下請契約の請負代金が4,500万円未満であること(下請契約が2以上あるときは合計額) |
| ④ | 元請等が置く主任技術者が、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上の指導監督的な実務の経験を有すること |
| ⑤ | 元請等が置く主任技術者が、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること |
| ⑥ | 元請等が、その注文者に対してあらかじめ書面による承諾を得ていること |
| ⑦ | 主任技術者を置かないこととした下請は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせないこと(再下請の禁止/法第26条の3第8項) |
④の指導監督的な実務の経験とは、工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験をいいます。
この規定は、監理技術者の配置が求められる工事の元請には適用されません。下請総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上の元請工事では利用できないことになります。
元請等と下請の契約はあくまで請負契約です。下請に主任技術者を置かない場合でも、元請等の主任技術者から当該下請への指示は、当該下請の事業主または現場代理人などの工事現場の責任者に対して行わなければなりません。
【実務上のポイント】
運用マニュアルは、元請等の主任技術者が当該下請の作業員に直接作業を指示することは、労働者派遣(いわゆる偽装請負)とみなされる場合があると明記しています。特例を使う場合は、誰を通じて指示を出すのかを着工前に整理し、現場の指揮命令系統を明確にしておく必要があります。
型枠工事がどの業種に当たるかなど、業種区分の考え方は29業種一覧の記事で解説しています。
▶建設業許可を持つ下請業者は、請負金額にかかわらず主任技術者を配置する
▶下請の主任技術者は、請け負った範囲の施工管理を担当する
▶専ら複数工種のマネジメントを行う下請の主任技術者は、元請の技術者に近い役割を担う
▶職務の内容は、施工体系図の写しの活用などにより元請と書面で合意しておく
▶自社の請負金額が4,500万円(建築一式9,000万円)以上なら、下請でも専任が必要
▶下請の専任期間は、下請工事が実際に施工されている期間
▶型枠工事・鉄筋工事は、特定専門工事の特例により主任技術者を省略できる場合がある
▶特例には、下請総額4,500万円未満、元請等と下請の書面による合意、元請等の主任技術者の1年以上の指導監督的実務経験と専任配置が必要
▶あらかじめ注文者の書面による承諾を得る必要がある
▶主任技術者を置かない下請は再下請けができない
▶元請等の主任技術者が下請の作業員に直接指示すると、偽装請負とみなされる場合がある
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