経営事項審査の手数料|業種数別の一覧と納付方法を解説【愛知県】

経営事項審査の手数料|業種数別の一覧と納付方法を解説【愛知県】

経営事項審査(経審)の手数料は、業種数によって変わります。経営規模等評価と総合評定値請求を合わせて申請する場合は8,500円+2,500円×業種数です。業種数1〜29の一覧表、収入証紙・Pay-easy・キャッシュレスの納付方法まで愛知県の運用に沿って解説します。

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


「経審にいくらかかるのか」を調べようとすると、金額が一つに定まらないため戸惑う方が多いところです。経審の手数料は、申請する業種の数によって変わります
さらに、経営状況分析(登録分析機関)と経営規模等評価(愛知県)で申請先が分かれているため、費用も2か所に発生します。


この記事では、愛知県知事許可業者が経審を受ける際の手数料を、計算方法・業種数別の一覧・納付方法に分けて整理します。



経審にかかる費用は2か所に発生します    OVERVIEW

項目 支払先 金額
経営状況分析の申請 登録経営状況分析機関 機関により異なる
経営規模等評価の申請
総合評定値の請求
愛知県 業種数により決まる


経営状況分析の手数料は、登録経営状況分析機関ごとに異なります。金額・受付時期・必要書類は各機関に直接確認してください。分析機関の一覧と選び方は経営状況分析とはの記事で解説しています。


このほか、行政書士に依頼する場合は報酬が別途かかります。


愛知県に納める手数料の計算方法    KEISAN

申請の区分によって、次の3通りに分かれます。申請書(様式第二十五号の十四)の項番「05」申請等の区分に対応しています。


区分 申請の内容 手数料
経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求
(項番05が「1」)
8,500円+2,500円×業種数
経営規模等評価の申請のみ
(項番05が「2」)
8,100円+2,300円×業種数
総合評定値の請求のみ
(項番05が「3」)
400円+200円×業種数


実務では、公共工事の受注を目指す以上、①の「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求」を選ぶのが一般的です。多くの発注者が入札参加資格の審査で総合評定値(P点)を使うためです。


【実務上のポイント】
①と②の差額は、業種数1つあたり600円です(8,500円-8,100円=400円、2,500円-2,300円=200円)。この差額を惜しんで総合評定値を請求しないと、後から③だけを別途請求することになり、かえって手間が増えます。公共工事を目指すのであれば、最初から①で申請しておくことをおすすめします。


業種数別の手数料一覧    LIST

業種数 ①評価+総合評定値 ②評価のみ ③総合評定値のみ
1 11,000円 10,400円 600円
2 13,500円 12,700円 800円
3 16,000円 15,000円 1,000円
4 18,500円 17,300円 1,200円
5 21,000円 19,600円 1,400円
6 23,500円 21,900円 1,600円
7 26,000円 24,200円 1,800円
8 28,500円 26,500円 2,000円
9 31,000円 28,800円 2,200円
10 33,500円 31,100円 2,400円
11 36,000円 33,400円 2,600円
12 38,500円 35,700円 2,800円
13 41,000円 38,000円 3,000円
14 43,500円 40,300円 3,200円
15 46,000円 42,600円 3,400円
16 48,500円 44,900円 3,600円
17 51,000円 47,200円 3,800円
18 53,500円 49,500円 4,000円
19 56,000円 51,800円 4,200円
20 58,500円 54,100円 4,400円
21 61,000円 56,400円 4,600円
22 63,500円 58,700円 4,800円
23 66,000円 61,000円 5,000円
24 68,500円 63,300円 5,200円
25 71,000円 65,600円 5,400円
26 73,500円 67,900円 5,600円
27 76,000円 70,200円 5,800円
28 78,500円 72,500円 6,000円
29 81,000円 74,800円 6,200円


出典:愛知県「経営事項審査申請等の手引」(令和8年7月)P6。愛知県都市総務課建設業・不動産業室



手数料の納付方法    NOFU

納付方法は、紙申請か電子申請かで選べる手段が変わります。


申請方法 納付方法
紙申請 愛知県収入証紙/窓口キャッシュレス決済
電子申請(JCIP) JCIPを経由したネットバンキング(Pay-easy)/愛知県収入証紙/窓口キャッシュレス決済


収入証紙で納付する場合は、審査等手数料証紙貼付書に貼り付けます。愛知県収入証紙は次の場所で購入できます。


▶県庁内売店
▶県事務所
▶尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所
▶市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市庁を除く)等


【実務上のポイント】
証紙は申請直前に購入すればよいものですが、業種数が多いと金額も大きくなります。審査日の前日までに購入し、貼付書に貼っておくと当日慌てずに済みます。電子申請でPay-easyを選べば証紙の購入も窓口への来庁も不要になるため、JCIPの利用も検討してみてください。JCIPの準備は建設業許可の電子申請(JCIP)の記事で解説しています。


取り下げても手数料は返還されません

結果が通知される前であれば申請を取り下げることはできますが、提出した正本と手数料は返還されません。副本は不正使用防止の処理を行ったうえで返還されます。
また、原則として受付後は申請者側の理由による訂正ができません。提出前の確認が費用の面でも重要になります。


業種数はどう決めればよいか    GYOSHU

手数料は業種数に比例して増えるため、どの業種で受けるかは費用に直結します。


▶許可を持っている業種すべてで受ける必要はない
▶公共工事の受注を目指す業種について申請する
▶発注機関の入札参加資格で必要とされる業種を確認しておく


【実務上のポイント】
将来的に受注の可能性がある業種を外してしまうと、その年度はその業種で公共工事を受注できません。一方で、実績のない業種まで含めると手数料だけが増えます。入札参加資格申請を予定している発注機関の登録業種を先に確認してから、申請業種を決めると無駄がありません。


建設業許可全体の費用感を確認したい方は、建設業許可の申請費用の記事もあわせてご覧ください。


まとめ    SUMMARY

▶経審の費用は「登録経営状況分析機関」と「愛知県」の2か所に発生する
▶経営状況分析の手数料は機関ごとに異なるため、直接確認が必要
▶愛知県の手数料は①評価+総合評定値請求=8,500円+2,500円×業種数
▶②評価のみ=8,100円+2,300円×業種数、③総合評定値請求のみ=400円+200円×業種数
▶公共工事を目指すなら①を選ぶのが一般的
▶納付は愛知県収入証紙・窓口キャッシュレス決済・(電子申請の場合)Pay-easy
▶取り下げても手数料は返還されない
▶許可業種すべてで受ける必要はなく、受注を目指す業種に絞れる


申請業種の絞り込みを含めて、費用面のご相談もお受けしています。


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