【愛知県の建設業許可】特定建設業許可の5,000万円に提供資材は含む?|一般建設業との違い

【愛知県の建設業許可】特定建設業許可の5,000万円に提供資材は含む?|一般建設業との違い

特定建設業許可が必要かどうかを判断する下請代金には、元請が提供する材料費を含めません。軽微な工事の判定とは扱いが逆になります。令和7年2月改正後の金額基準、一次下請が複数ある場合の数え方まで、愛知県稲沢市の行政書士が解説します。

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


「軽微な工事かどうかは、元請から支給された材料の価格も含めて判断する」——これはよく知られたルールです。
では、特定建設業許可が必要かどうかを判断するときも、同じように材料費を含めるのでしょうか。


答えは逆で、こちらは含めません。同じ建設業法の中で、判定する場面によって材料費の扱いが正反対になります。ここを取り違えると、必要のない特定建設業許可を検討してしまったり、逆に無許可営業になったりします。

軽微な建設工事の判定とは扱いが逆になります

特定建設業許可が必要かどうかの判定では、元請負人が提供する材料等の価格を下請代金に含めません。一方、軽微な建設工事の判定では、注文者から支給された材料の市場価格と運送賃を請負代金に加算します


同じ「材料」でも判定の場面によって扱いが逆になるため、混同しないようご注意ください。


この記事では、一般建設業と特定建設業の違いを整理したうえで、下請代金の数え方を具体的に解説します。



結論:判定する場面で扱いが変わります    CONCLUSION

まず全体像を、二つの判定を並べて確認します。


軽微な工事かどうかの判定
(許可が要るか)

特定建設業かどうかの判定
(下請代金の額)

消費税・地方消費税 含む 含む
提供された資材の市場価 含む 含まない
基準額

500万円
(建築一式1,500万円)

5,000万円(建築一式8,000万円)


消費税はどちらも含みます。違うのは提供資材の扱いだけです。


軽微な工事の判定における材料費の考え方は別記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。(※既存記事「元請の資材提供は請負金額に含める?」のURLに差し替えてください)


一般建設業と特定建設業の違い    BASIC


建設業許可には、一般建設業と特定建設業という区分があります。前提として押さえておきたいのは、この区分が「下請にいくら出すか」だけで決まるという点です。


特定建設業が必要になる条件


▶発注者から直接請け負う工事であること(=元請の立場)
▶1件の工事について下請に出す金額の合計が5,000万円以上であること
▶建築一式工事の場合は8,000万円以上であること


この3つがすべて重なったときに、特定建設業許可が必要になります。ひとつでも欠けていれば一般建設業許可で足ります。


金額基準は令和7年2月に引き上げられました。従来は4,500万円(建築一式7,000万円)でしたので、古い資料や解説を参照する際はご注意ください。
この記事は5,000万円(建築一式8,000万円)という現行の基準で説明しています。


下請の立場なら一般で足ります


「発注者から直接請け負う」という条件は、元請の立場に限るという意味です。


したがって下請として工事を請けている限り、その先にいくら再下請へ出しても特定建設業許可は不要です。一次下請として3億円の工事を請け、2億円を二次下請に出したとしても、必要なのは一般建設業許可です。


受注金額そのものに上限はありません


誤解が多いのがこの点です。一般建設業許可には受注できる金額の上限がありません。制限があるのは下請に出す金額だけです。


【実務上のポイント】
たとえば1億円の工事を元請として受注しても、そのうち下請に出すのが4,000万円であれば、一般建設業許可のままで問題ありません。自社施工の比率を高めて下請代金を5,000万円未満に抑えれば、一般建設業許可でも規模の大きい工事を受注できます


「大きな工事の話が来たから特定を取らなければ」と考える前に、施工体制を整理してみる価値があります。


下請代金の数え方    COUNT


ここからが実務上の本題です。5,000万円をどう数えるかで結論が変わります。

【同じ金額で技術者の配置義務も発生します】
下請契約の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になると、特定建設業許可が必要になるだけでなく、工事現場に配置する技術者を主任技術者から監理技術者に切り替える必要があります。判定に使う金額の考え方はこの記事と同じです。
監理技術者の配置が必要な工事とはの記事で、金額の数え方と資格要件を解説しています。


①一次下請が複数なら合計する


判定の対象は、1件の工事について締結する一次下請契約の総額です。1社あたりの金額ではありません。


▶一次下請A/3,000万円
▶一次下請B/1,600万円
▶一次下請C/400万円
▶合計5,000万円/特定建設業許可が必要になります


1社ずつ見れば基準を下回っていても、合計すれば超えるという形が最も見落とされやすいパターンです。契約を分割しても回避はできません。


②建設工事にあたらない契約は数えない


下請契約として数えるのは、あくまで建設工事の請負契約です。


▶資材業者との売買契約/建設工事ではないため対象外
▶警備会社との業務委託契約/建設工事ではないため対象外
▶測量・設計のみの委託/建設工事ではないため対象外


③元請が提供する材料等は含めない


冒頭の論点です。国土交通省のガイドラインに明記されています。

建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】4. 令第2条の「下請代金の額」について

発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が5,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の5,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。

自社で資材を調達して下請に支給している場合、その資材価格は下請代金に加算しません。支給材が多い工事ほど、特定建設業許可の基準には届きにくくなります


④消費税は含める


下請代金は税込で判断します。税抜4,900万円の下請契約は、税込5,390万円となり基準を超えます。


なぜ扱いが逆なのか    REASON

紛らわしいルールですが、それぞれの制度の目的を考えると理解しやすくなります。


▶軽微な工事の判定/工事全体の規模を測るもの。支給材も含めた工事の実質的な大きさで判断する
▶特定建設業の判定/下請業者を保護するための制度。実際に下請へ支払われる金額で判断する


特定建設業許可に財産的基礎の要件が課され、下請代金の支払期日などの規制が加わるのは、元請の資金力不足が下請へしわ寄せされることを防ぐためです。だからこそ、下請に支払われない支給材の価格は数えない、という整理になります。


特定建設業は要件が重くなります    REQUIREMENT

仮に特定建設業許可が必要になった場合、取得のハードルは一般より格段に上がります。


一般建設業 特定建設業
財産的基礎 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力など 資本金2,000万円以上/自己資本4,000万円以上/欠損の額が資本金の20%以下/流動比率75%以上(すべて必要)
専任技術者 国家資格または実務経験10年など 原則として1級の国家資格者等。指定建設業7業種は実務経験による証明が認められません
更新時 財産的基礎の再確認は不要 更新のたびに財産的基礎を満たす必要があります


【実務上のポイント】
見落とされがちなのが最終行です。特定建設業許可は更新時にも財産的基礎の要件を満たしている必要があります。取得時は資本金も自己資本も足りていたのに、その後の決算で欠損が出て要件を割り込み、更新できずに一般へ戻る——という事態は実際に起こります。


特定を取るかどうかは、決算の見通しまで含めて判断すべきです。目先の1件のために取得して維持できなくなるより、施工体制を見直して一般のまま受注する方が合理的なケースも少なくありません。


違反した場合の罰則    PENALTY


一般建設業許可しか持たない業者が、5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の下請契約を締結した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)の対象となります。無許可営業と同じ重さの罰則です。

さらに罰金刑を受けると欠格要件に該当し、5年間は建設業許可を受けられなくなります。契約を締結した時点で成立してしまうため、着工前の段階での確認が重要です。


まとめ    SUMMARY

▶下請代金に元請提供の材料費は含めない(軽微な工事の判定とは逆)
▶消費税・地方消費税はどちらの判定でも含める
▶特定が必要なのは元請の立場のときだけ。下請なら一般で足りる
▶一次下請が複数なら総額で判断する
▶受注金額に上限はない。自社施工を増やせば一般でも大型工事は可能


特定建設業許可が本当に必要かどうかは、下請への発注計画を見れば判断できます。「大きな工事だから特定が要る」とは限りません。取得を検討される前に、一度体制を整理してみてください。


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