建設業許可の申請費用はいくら?手数料・実費・行政書士報酬の総額を解説【愛知県】

建設業許可の申請費用はいくら?手数料・実費・行政書士報酬の総額を解説【愛知県】

建設業許可の申請費用を、愛知県の令和8年4月版手引と国交省・日行連の一次情報にもとづいて整理しました。知事許可9万円・大臣許可15万円の内訳、申請区分別の手数料一覧、証明書の実費、行政書士報酬の全国統計、更新や経審など取得後の費用まで愛知県稲沢市の行政書士が解説します。

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


「建設業許可を取るのに、結局いくらかかるのか」——見積もりを取る前に、まず総額の内訳を知っておきたいところだと思います。
結論として、愛知県知事許可を新規で取得する場合、県に納める手数料は9万円です。これに証明書の取得実費が数千円、行政書士に依頼する場合は報酬が加わります。


この記事では、申請区分ごとの手数料一覧、書類集めにかかる実費、行政書士報酬の全国統計、そして許可を取った後に毎年・5年ごとに発生する費用まで、一次情報にもとづいて整理します。



結論:新規取得にかかる費用の全体像    COST

建設業許可の費用は、性質の異なる3つに分けて考えると分かりやすくなります。


▶①許可手数料(法定費用)/愛知県知事許可の新規は9万円。金額は法令で決まっており、誰が申請しても同じ
▶②添付書類の取得実費/登記事項証明書・身元証明書・納税証明書などの発行手数料。対象者の人数で変わる
▶③行政書士報酬/依頼する場合のみ。事務所ごとに自由に設定されている


費用の種類 自分で申請する場合 行政書士に依頼する場合
①許可手数料(知事・新規) 90,000円 90,000円
②証明書等の実費 数千円程度 数千円程度
③行政書士報酬 事務所により異なる


【実務上のポイント】
広告で「建設業許可10万円」と書かれていても、それが報酬だけの金額なのか、9万円の手数料を含んだ総額なのかで意味がまったく違います。見積もりを比べるときは、必ず「法定費用込みか、別か」を確認してください。


許可手数料の一覧(愛知県知事許可)    TESURYO

愛知県知事許可の手数料は、新規9万円、業種追加・更新は5万円です。申請区分を組み合わせて同時に申請する場合は、次の表のとおり合算されます。


申請区分 一般または特定の一方のみ 一般と特定の両方
1.新規 90,000円 180,000円
2.許可換え新規 90,000円 180,000円
3.般・特新規 90,000円
4.業種追加 50,000円 100,000円
5.更新 50,000円 100,000円
6.般・特新規+業種追加 140,000円
7.般・特新規+更新 140,000円
8.業種追加+更新 100,000円

150,000円
又は200,000円

9.般・特新規+業種追加+更新 190,000円


出典:愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」表3(許可手数料一覧表)


区分8の「一般と特定の両方」は、内訳によって金額が分かれます。一方のみを追加して両方を更新する場合は150,000円、両方を追加して両方を更新する場合は200,000円です。


▶許可を申請する業種の数にかかわらず、手数料は変わらない
▶一般建設業と特定建設業は許可の区分が違うため、それぞれに手数料が必要
▶一般だけを持っている方が特定を申請する場合(またはその逆)は「業種追加」ではなく「般・特新規」となり、5万円ではなく9万円


出典:愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」(令和8年4月1日版)Q1-9


大臣許可の場合は「登録免許税」    DAIJIN

2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可となり、新規申請だけは手数料ではなく登録免許税を納めます。


申請の種類 知事許可 大臣許可
新規の許可

許可手数料
90,000円

登録免許税
150,000円

更新・同一区分内の業種追加

許可手数料
50,000円

許可手数料
50,000円


出典:国土交通省「許可申請の手続き


登録免許税の納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。愛知県に本店がある場合は中部地方整備局の管轄となるため、名古屋中税務署あてに納入します。日本銀行、日本銀行歳入代理店、郵便局を通じて納入することもできます。大臣許可の更新・業種追加の5万円は、収入印紙を申請書に貼り付けて納めます(消印はしません)。


【実務上のポイント】
知事許可と大臣許可では納付先も納付方法も別物です。知事許可は愛知県、大臣許可は税務署(新規)または収入印紙(更新・業種追加)と覚えてください。都道府県の収入証紙を大臣許可の申請に使うことはできません。



手数料は返ってきません    KANPU

不許可・取下げでも還付されません

愛知県手数料条例第6条の規定により、申請を取り下げた場合や申請が不許可となった場合でも、手数料の還付はありません。申請前に要件を満たしているかを確認しておくことが、そのまま費用の節約につながります。

なお、大臣許可の新規申請で納める登録免許税は、許可がされなかった場合の取扱いが手数料とは異なります。納付済みの登録免許税の取扱いについては、申請先の地方整備局に確認してください。


建設業許可は、要件を満たしていることを書面で証明できるかで結果が分かれます。特に経営業務の管理責任者の経験を証明する場面でつまずくケースが多く、ここが確認できないまま申請すると、9万円を負担したうえで補正のやりとりが長引くことになります。


手数料の納め方(愛知県の運用)    NOFU

愛知県では、窓口での対面審査を行わず、仮受付 → 内容確認・補正 → 本受付(手数料の納付)→ 審査 → 許可という流れをとっています。手数料を納めるのは本受付のタイミングです。


仮受付の時点では県証紙を貼らないこと

愛知県は「仮受付けの際は愛知県証紙を貼らずに提出してください」と明示しています。書類を出す段階で先に証紙を買って貼ってしまうと、金額が違っていた場合などに困ることになります。

納付方法は、申請の方法によって次のとおりです。


申請方法 選べる納付方法

紙申請
(郵送・投函・窓口)

①愛知県収入証紙
②窓口でのキャッシュレス決済
※いずれも本受付時に来庁が必要

電子申請(JCIP)

①インターネットバンキングによる電子納付(Pay-easy)
②愛知県収入証紙
③窓口でのキャッシュレス決済
Pay-easyなら来庁不要


窓口でのキャッシュレス決済は令和7年1月20日から導入されました。建設業許可等手数料のほか、解体工事業登録手数料、浄化槽工事業登録申請等手数料などにも使えます。


▶証紙とキャッシュレス決済の併用はできない(決済端末に手数料を事前設定しているため)
▶クレジットカードは一括払いのみ。支払い回数は選べない
▶複数の決済ブランドを組み合わせることはできない
▶窓口では領収書ではなく利用明細(レシート)が発行される
▶1つの申請ごとに決済する。複数件をまとめて支払うことはできない
▶電子マネーの窓口チャージはできないため、残高は事前に確認しておく



【実務上のポイント】
電子申請(JCIP)でPay-easyを選ぶと、手数料の納付のために窓口へ行く必要がなくなります。名古屋市内や建設事務所から離れた地域の事業者にとっては、往復の時間と交通費がそのまま節約になります。JCIPの利用にはGビズIDの取得が必要です。
なお、電子申請でも収入証紙を選んだ場合は窓口への持参が必要で、建設業許可申請では収入証紙を郵送することはできません


添付書類の取得にかかる実費    JIHI

手数料のほかに、官公署で取得する証明書の発行手数料がかかります。1通あたりは少額ですが、対象者の人数分が必要になる書類があるため、役員が多い会社ほど積み上がります。


書類 取得先 手数料(1通) 必要な数

履歴事項全部証明書
(登記事項証明書)

法務局

600円
(書面請求)

法人1通

後見等登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)

法務局(本局)戸籍課

300円
(書面請求)

対象者の人数分
身元(身分)証明書 本籍地の市区町村役場

市区町村により異なる
(稲沢市は200円)

対象者の人数分
納税証明書(事業税) 愛知県の県税事務所 400円 1通
住民票 市区町村役場

市区町村により異なる
(稲沢市は300円)

必要な場合のみ

預金残高証明書
・融資証明書

金融機関 金融機関所定の額

自己資本500万円
未満の場合など

卒業証明書 出身学校 学校所定の額

指定学科で
証明する場合


出典:法務省・法務局「登記手数料」(令和7年4月1日改定)、愛知県「納税証明書を請求される方へ」、稲沢市「戸籍証明書などの交付申請」


【実務上のポイント】
後見等登記事項証明書と身元証明書は両方とも必要で、個人事業主本人、役員等の一覧表に記載した方、建設業法施行令第3条の使用人に記載した方の全員分が必要です。役員が5人いれば10通になります。
また、登記事項証明書はオンラインで請求すると手数料が下がります(郵送受取520円、窓口受取490円)。ただし本人確認や電子署名の準備が必要なため、1通だけのために利用するかは判断が分かれます。


証明書には「申請時3か月以内」「申請直前4週間以内」といった有効期限があります。先に取りすぎると取り直しになり、そのぶん実費が二重にかかります。書類作成に時間がかかりそうな場合は、証明書の取得を後半に回すのが実務的です。必要書類の全体像については、建設業許可の必要書類一覧(愛知県版)で詳しく整理しています。

行政書士に依頼した場合の報酬    HOSHU

行政書士の報酬額は、平成16年に自由化されており、各事務所が自由に定めることになっています。したがって「相場」は法定のものではありませんが、日本行政書士会連合会が5年に1度実施している全国統計が参考になります。


業務 平均 最頻値 最小~最大
建設業許可申請(法人・新規)知事 151,341円 165,000円 3.0万~36.5万円
建設業許可申請(個人・新規)知事 132,040円 110,000円 1万~33.0万円
建設業許可申請(法人・新規)大臣 199,972円 220,000円 3.0万~118.8万円
建設業許可申請(法人・更新)知事 82,408円 55,000円 1.98万~77.0万円
建設業許可申請(個人・更新)知事 70,716円 55,000円 1万~22.0万円
建設業許可申請(業種追加) 80,899円 88,000円 8,800円~22.0万円
建設業許可申請(般・特新規) 135,055円 110,000円 3.0万~33.0万円
建設業許可申請(許可換え新規) 140,769円 110,000円 3.0万~44.0万円
建設業変更届出(事業年度終了) 42,997円 33,000円 5,500円~105.0万円


出典:日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」(令和8年1月実施)。金額には消費税を含み、立替金は含みません。


【実務上のポイント】
この統計で見るべきは最頻値です。平均値は高額な案件に引っ張られるため、実際に多くの事務所が設定している金額は最頻値のほうに近くなります。法人・新規(知事)であれば165,000円が最も多い回答でした。
そして最小値と最大値の幅が大きいのは、同じ「建設業許可申請」でも中身がまったく違うからです。国家資格者がいて決算書もそろっている案件と、10年分の実務経験を契約書で証明していく案件とでは、作業量が何倍も変わります。


見積もりを比べるときの3つの確認点

▶①法定費用(9万円)が含まれているか、別途か
▶②証明書の取得代行が報酬に含まれているか(実費は別として、取得の手間を誰が負うか)
▶③実務経験による証明が必要な場合に追加報酬が発生するか


「安い」と感じた見積もりが、実は報酬だけの金額で、法定費用と実費を足すと変わらなかった、ということは珍しくありません。総額で比較してください。

許可を取った後にかかる費用    ATO

建設業許可は取得して終わりではありません。許可の有効期間は5年で、その間も毎年の届出が続きます。


手続き 頻度 県に納める手数料 実費

事業年度終了届
(決算変更届)

毎年
(決算後4か月以内)

なし 納税証明書400円

変更届出書
(役員・営業所技術者等)

変更のつど なし 証明書代
更新申請 5年ごと 50,000円 証明書代
業種追加 必要なとき 50,000円 証明書代
許可証明書の交付 必要なとき 1通400円


■公共工事を受注する場合は経営事項審査の費用が加わります


公共工事を発注者から直接請け負うには、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。経審は経営状況分析経営規模等評価・総合評定値請求の2段階で、それぞれに手数料がかかります。


申請 手数料

経営状況分析
(登録経営状況分析機関へ)

機関ごとに異なるため、各機関に確認

経営規模等評価の申請
及び総合評定値の請求(愛知県へ)

8,500円+2,500円×業種数
(例:1業種11,000円、5業種21,000円)

経営規模等評価の申請のみ 8,100円+2,300円×業種数
総合評定値の請求のみ 400円+200円×業種数


出典:愛知県「経営事項審査申請等の手引


【実務上のポイント】
5年間の総額で考えると、許可手数料9万円+更新5万円のほかに、毎年の事業年度終了届が積み上がります。自社で作成するなら実費のみですが、依頼する場合は年1回の報酬(統計上の最頻値は33,000円)が5回分かかる計算になります。ランニングコストまで含めて依頼先を選ぶという視点を持っておくと、後から「思ったより高かった」となりにくくなります。



費用を抑えるために知っておきたいこと    POINT

■1.業種は最初にまとめて申請する


手数料は業種の数に関係なく同額です。1業種でも5業種でも9万円は変わりません。後から業種追加をすると、そのつど5万円が別途かかります。将来請け負う可能性のある業種で要件を満たせているなら、最初の申請でまとめて取得したほうが総額は安くなります


ただし、業種ごとに営業所技術者等を配置できる必要があります。要件を満たせない業種を無理に入れることはできません。営業所技術者等の要件については、営業所技術者等(旧・専任技術者)とは?の記事で解説しています。


■2.更新期限を絶対に切らさない


更新を1日でも過ぎると新規申請になります

更新申請は、許可期限満了の日の30日前まで(3か月前から受付開始)に行う必要があります。期限を過ぎると許可は失効し、あらためて新規申請(9万円)からやり直しになります。5万円で済んだはずの費用が9万円になるだけでなく、許可のない期間が生じて500万円以上の工事を請け負えなくなります

■3.解体工事業登録・浄化槽工事業登録が不要になる場合がある


建設業許可を取ることで、別に必要だった登録が不要になり、その分の費用がかからなくなることがあります。


▶解体工事業登録/土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可があれば登録は不要(登録手数料は新規33,000円・更新26,000円)
▶浄化槽工事業/建設業許可(土木・建築・管)を受けている方は「特例浄化槽工事業者」の届出でよく、届出に手数料は不要(通常の登録は新規35,000円・更新27,000円)



■4.電子申請(JCIP)で来庁回数を減らす


JCIPで申請し、手数料をPay-easyで納付すれば、窓口へ行く必要がありません。交通費と移動時間の節約になります。ただし許可の有効期限の30日前までに提出できない更新申請等は、愛知県では電子申請システムでの受付を行っていません。期限が迫っている場合は紙申請で窓口へ持参することになります。


■5.自分で申請するか依頼するかは「手元の資料の量」で判断する


制度上、自分で申請することは可能です。行政書士に依頼しなければ報酬はかかりません。判断の分かれ目は、要件を書面で証明できる資料が手元にそろっているかです。国家資格者がいて、決算書も整っていて、経営経験も許可業者での役員経験で証明できるなら、ご自身で進められる可能性は十分にあります。一方、許可を受けていない業者での経験を契約書・注文書・請求書と入金記録で何年分もそろえる必要があるケースでは、資料の読み解きに専門的な判断が入ります。


よくある質問    FAQ

Q.手数料はいつ払いますか?
A.愛知県では申請書を提出した時点ではなく、内容確認が終わった後の「本受付」のときに納めます。仮受付の段階で県証紙を貼って提出しないよう注意してください。


Q.手数料をクレジットカードで分割払いにできますか?
A.できません。窓口のキャッシュレス決済は一括払いのみで、支払い回数は選べません。また、証紙とキャッシュレス決済を併用することもできません。


Q.領収書はもらえますか?
A.窓口では領収書ではなく、利用明細(レシート)が発行されます。領収書の発行はできないとされています。


Q.一般建設業と特定建設業を同時に取ると、費用は2倍になりますか?
A.はい。許可の区分が違うため、それぞれに手数料が必要です。愛知県知事許可の新規であれば9万円+9万円で18万円になります。


Q.一般を持っていて特定を追加したい場合、5万円で済みますか?
A.いいえ。この場合は「業種追加」ではなく「般・特新規」という新規扱いの申請になるため、9万円です。逆(特定を持っていて一般を申請する場合)も同じです。


Q.変更届に手数料はかかりますか?
A.役員の変更、営業所技術者等の変更、事業年度終了届などの届出に、県へ納める手数料はありません。ただし事業年度終了届では毎年、事業税の納税証明書(1通400円)が必要です。


Q.書類に不備があって出し直しになったら、手数料は再度かかりますか?
A.補正であれば再度の納付は不要です。ただし、申請を取り下げた場合や不許可となった場合は還付されません(愛知県手数料条例第6条)。


Q.登録免許税はどこの税務署に納めますか?
A.本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。愛知県に本店がある場合は中部地方整備局の管轄なので、名古屋中税務署あてに納入します。


建設業許可の申請から取得までの流れや、申請に必要な書類の一覧もあわせてご覧ください。

まとめ    SUMMARY

▶愛知県知事許可の手数料は、新規9万円、業種追加・更新は5万円
▶手数料は業種の数では変わらない。一般と特定は別々に必要
▶一般↔特定の追加は「般・特新規」となり5万円ではなく9万円
▶大臣許可の新規は登録免許税15万円。愛知県内なら名古屋中税務署へ納入
▶取下げ・不許可でも手数料は還付されない(愛知県手数料条例第6条)
▶愛知県は仮受付→本受付の2段階。仮受付では県証紙を貼らない
▶納付は県証紙・窓口キャッシュレス決済(令和7年1月20日~)・JCIPのPay-easyから選ぶ
▶証明書の実費は数千円程度。後見等登記事項証明書と身元証明書は対象者の人数分
▶行政書士報酬は自由化されており事務所ごとに異なる。全国統計の最頻値は法人・新規(知事)で165,000円
▶許可後も5年ごとの更新5万円と、毎年の事業年度終了届が続く


建設業許可の費用は、手数料そのものより「何回申請することになるか」で総額が変わります。業種を後から追加すればそのつど5万円、更新を切らせば9万円からやり直しです。逆に、最初の設計さえ間違えなければ、法定費用は5年間で14万円に収まります。


そして、9万円を納めてから要件を満たしていないと分かっても、その手数料は戻ってきません。申請前に「証明できるか」を確認しておくことが、結果として最も確実な費用の節約になります。


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