


「公共工事に入りたいが、何から始めればいいかわからない」「経審を受けろと言われたが、決算変更届も出せていない」——その段階からのご相談で構いません。愛知県稲沢市の行政書士事務所が、名古屋市を含む愛知県全域の経営事項審査(経審)を、決算変更届から結果通知まで一括で代行します。
愛知県の経審は予約制です。決算変更届を出すときに予約を申し出る必要があり、そこから結果通知まで3か月前後かかります。当事務所はLINEで夜間・土日も対応し、逆算したスケジュールをお伝えします。
公共工事を元請で受けたいが、経審の受け方がわからない
決算変更届が未提出で「審査は受けられない」と言われた
前回の結果の期限が切れそう/すでに切れてしまった
P点を上げたいが、どこを直せばいいのかわからない
令和8年7月の改正で点数が下がらないか心配
いずれも当事務所でお受けしているご相談です。経審は「受ければ終わり」ではなく、毎年決算ごとに受け直す手続きです。長く続けられる体制づくりからお手伝いします。
経営事項審査(経審)は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です(建設業法第27条の23)。経営規模や経営状況を客観的な数値で評価します。
▶下請で入る場合は不要です
公共工事であっても、下請として受注する場合は経審を受ける必要はありません。
▶小規模な工事は対象外です
1件の請負代金が建築一式工事は1,500万円未満、その他の工事は500万円未満(いずれも税込)の工事は対象から除かれます。
▶災害の応急工事は対象外です
緊急性が重視される災害関係の応急工事は除かれますが、通常の災害復旧工事は経審が必要です。
経審と入札参加資格は別の手続きです。経審は「公共工事を受注するための資格」、入札参加資格は「その発注者の入札に参加するための登録」です。経審を受けただけでは入札に参加できませんし、逆に入札参加資格を持っていても、契約日から1年7か月前以降の決算を基準とする経審を受けていなければ受注できません。

経審を受けるには、その事業年度の決算変更届(事業年度終了届)が提出されていることが前提です。未提出のままでは審査そのものを受けられません。
さらに愛知県では、事業年度終了届出書の表紙にある「経営事項審査を申請する」欄に「○」を付ける必要があります。ここに○がないと、窓口で経審を受けるかどうかの意思確認が行われません(愛知県「建設業法による変更届等の手引(事業年度終了届編)」)。
経審を受ける場合、決算変更届の作り方そのものが変わります。工事経歴書は「元請工事で70%、そこから全体で70%」という二段階の記載方法になり、財務諸表は税抜処理が必要です(免税事業者を除く)。経審を受けない前提で提出してしまうと、あとから差し替えが必要になります。詳しくは決算変更届の提出期限と必要書類の記事をご覧ください。
経営規模等評価の申請は、建設業許可の窓口で事業年度終了届出書を提出するときに予約を申し出て、予約票で指定された日時・場所で審査を受けます。
| 予約を申し出た月 | 審査を受ける日 | 結果通知 |
|---|---|---|
| 5月に申し出 | 6月上旬〜中旬 | 7月末に発送 |
| 6月に申し出 | 7月上旬〜中旬 | 8月末に発送 |
| 7月に申し出 | 8月上旬〜中旬 | 9月末に発送 |
申し出た月に審査を受けることはできません。予約申し出月の翌月に審査、翌々月末に結果通知という流れです。つまり決算変更届を出してから結果が届くまで3か月前後かかります。
【申請前に確認しておきたいこと】
申請者の自己都合による予約日の変更は原則できません。余裕をもって予約し、取消しや変更が生じないようにしてください。
また、次のいずれかに当てはまる方は予約のときに申し出る必要があります。該当する場合は、決算変更届の提出前に確認しておきましょう。
・建設業許可関係書類(副本)を紛失している
・技術職員が90名以上いる
・経営規模等評価の対象業種が15業種以上ある
・電子申請(JCIP)で申請する予定である

公共工事の契約を結ぶには、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経審を受け、その結果通知書が交付されている必要があります。
見落とされがちなのは、起点が「結果通知の日」ではなく「審査基準日(決算日)」だという点です。申請が遅れれば、その分だけ実際に使える期間が短くなります。
決算日が来れば、その1年後には次の決算日が来ます。有効期間が1年7か月ということは、決算日から7か月以内に次の結果通知書を受け取らなければ、その間は公共工事を受注できないということです。愛知県の予約制で3か月前後かかることを考えると、決算後すぐに動き出す必要があります。

このうちY(経営状況)だけが登録経営状況分析機関の審査で、残りは愛知県知事が審査します。分析機関は国土交通大臣の登録を受けた民間の機関で、全国に複数あり、どこに申請しても構いません。
【P点を考えるうえで押さえておきたいこと】
X1(完成工事高)とZ(技術力)でウエイトの合計が0.50を占めます。売上と技術者の数が、P点の半分を決めていると考えてよい構造です。
一方で、W(その他社会性等)は加点項目の積み上げで、取り組み次第で比較的動かしやすい部分です。建退共への加入、法定外労働災害補償制度への加入、建設機械の保有、CCUSの活用などが該当します。ただし多くの項目は審査基準日(決算日)の時点で要件を満たしている必要があるため、決算が終わってからでは間に合いません。P点を上げたい場合は、決算前の段階からご相談ください。
令和8年7月1日以降の申請から、W(その他の審査項目)の内容が変わりました。

▶「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言でW点に5点
自主宣言をしていれば加点されます。審査基準日が宣言日以降であることが条件なので、決算日より前に宣言を済ませておく必要があります。
▶CCUSの就業履歴蓄積措置は配点が下がりました
これまでCCUSで加点していた会社は、自主宣言をしないとP点が下がる可能性があります。
▶社会保険の加入状況は審査項目から削除されました
許可要件としてすでに確認されているためです。ただし許可の要件であること自体は変わりませんので、未加入でよいという意味ではありません。
改正前の評価方法で結果通知を受けた事業者は、改正に係る事項について再審査を申し立てることができます(建設業法施行規則第20条第2項)。CCUSや建設機械で影響がありそうな場合は、再審査の要否も含めてご相談ください。
経審の手数料は申請する業種数によって変わります。
| 申請の区分 | 計算式 | 1業種の場合 |
|---|---|---|
| 経営規模等評価+総合評定値請求 | 8,500円+2,500円×業種数 | 11,000円 |
| 経営規模等評価のみ | 8,100円+2,300円×業種数 | 10,400円 |
| 総合評定値請求のみ | 400円+200円×業種数 | 600円 |
たとえば5業種なら21,000円、10業種なら33,500円です。納付は愛知県収入証紙、窓口キャッシュレス決済、または電子申請の場合はPay-easyによる電子納付が使えます。
このほかに、経営状況分析の手数料が別途かかります。金額は分析機関ごとに異なりますので、申請先の機関にご確認ください。
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 技術職員 | 審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用があり、雇用期間を限定せず常時雇用されている方が対象です。パート・アルバイトは含まれません。 |
| 工事の契約関係書類 | 業種ごとに、工事経歴書に記載した元請上位3件・下請上位2件について、契約書または注文書・請書などを持参します。 |
| 財務諸表 | 税抜処理であることが必要です(免税事業者を除く)。決算変更届で税込のまま提出していた場合は差し替えが必要になります。 |
| 納税証明書 | 消費税納税証明書(その1)が必要です(免税事業者は不要)。 |
| 変更届 | 経管や営業所技術者等の変更届が未提出だと、経審の受付ができません。 |
役員や技術者の変更届が出ているかは、変更届の期限と必要書類の記事でご確認ください。
| ご自身で申請 | 当事務所に依頼 | |
| 費用 | 手数料+分析機関の手数料 | 上記+165,000円(税込) |
| 決算変更届 | 経審用の記載方法で自分で作成 | 経審用として作成します |
| 分析機関への申請 | 機関を選んで自分で申請 | 代行できます |
| 審査当日 | 内容を説明できる方が会場へ | 行政書士が同行・代理します |
| 確認資料 | 何が必要か判断が難しい | 事前に洗い出して整理 |
| P点対策 | 結果が出てから気づく | 決算前に加点余地をご提案 |
【当事務所が行うこと】
▶決算変更届を経審用の記載方法で作成/工事経歴書の70%ルール、財務諸表の税抜処理まで含めて対応します
▶予約から結果通知まで一貫して対応/決算後すぐに動き出せるようスケジュールを組みます
▶確認資料の洗い出し/技術職員の雇用確認資料、契約関係書類を事前に整理します
▶加点余地のご提案/決算前の段階で、W点で取りにいける項目をお伝えします
▶入札参加資格申請まで/結果通知後の入札参加資格申請もあわせてお引き受けできます
| サービス内容 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 経営事項審査(一式)分析申請から結果通知まで | 165,000円 | 実費 |
| 入札参加資格申請 | 44,000円 | — |
| 決算変更届1期につき | 33,000円 | — |
| 各種変更届 | 16,500円〜 | — |
| 更新申請(知事) | 55,000円 | 50,000円 |
| 初回相談 | 0円 | — |
【料金について】
「経営事項審査(一式)」には、経営状況分析の申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求の書類作成、審査への同行・代理が含まれます。
法定費用として、愛知県の手数料(業種数により11,000円〜)と、経営状況分析機関の手数料が別途かかります。業種数によって変わるため、お見積り時に総額をお伝えします。
決算変更届が未提出の場合は、その分の報酬が別途必要です(1期33,000円)。経審を前提とする場合は、最初から経審用の記載方法で作成します。
なお、愛知県内は一律料金です。名古屋市・尾張・三河のいずれであっても、遠方を理由とした割増や出張料はいただきません。
\『経審の相談』と送るだけ/
何を伝えればいいかわからない場合も、下記の文章をそのままコピーして送信してください。
24時間受付中・夜間土日も折り返します。
【コピペ用テンプレート】
・経営事項審査の相談
・決算月:(例:3月)
・受審の経験:(例:初めて、毎年受けている など)
・現在の状況:(例:決算変更届が未提出、前回の結果が切れそう など)
経審でつまずく原因の多くは、経審そのものではなくその手前の決算変更届にあります。未提出だったり、経審を受けない前提の記載方法で出してしまっていたりすると、そこから作り直しになります。当事務所では決算変更届の段階から経審を前提に設計します。
W点の加点項目の多くは、審査基準日(決算日)の時点で要件を満たしている必要があります。決算が終わってから「加入しておけばよかった」となる項目が少なくありません。次の決算に向けて、いま何を準備できるかをお伝えします。
経審の結果通知書が届いたら、次は発注者ごとの入札参加資格申請です。受付時期は国・県・市町村でそれぞれ異なります。結果通知から申請までの流れを切らさずにお手伝いします。

LINE・電話・メールでご連絡ください。夜間・土日も対応します

経営管理、専門技術者の要件を満たすかを確認します。
ここまで無料です

加算の有無も含めた総額をお出しします

必要な書類を具体的にお伝えし、取得できるものは代行します

お客様が窓口へ行く必要はありません

許可通知書をお届けします。
以後、無料で期限を通知します
稲沢市の事務所を拠点に、愛知県全域に対応しています。稲沢市・一宮市・津島市・愛西市・あま市などの尾張地域および名古屋市を中心に、三河地域もご相談ください。
経審だけでは受注できません。発注者ごとの入札参加資格を別に申請する必要があります。経審は「公共工事を直接請け負うための客観的事項の審査」、入札参加資格は「その発注者の入札に参加するための登録」で、役割が違います。逆に、入札参加資格を持っていても有効な経審の結果通知書がなければ受注できません。
切れている間は公共工事を受注できませんが、次の審査を受ければ回復します。ただし愛知県は予約制で、予約申し出の翌月審査・翌々月末通知という流れのため、今から動いても3か月前後かかります。決算変更届が未提出の場合はさらに前倒しの作業が必要です。まず残り期間と現状を整理するところからご相談ください。
経営規模等評価だけを受けることも制度上は可能です。ただし多くの発注者は総合評定値(P点)を入札参加資格の格付けに使いますので、実務では総合評定値の請求までセットで行うのが一般的です。請求しない場合、発注者から求められて後から請求することになりかねません。
受けられます。原則は「一審査基準日一申請」ですが、業種追加をしてその業種を審査対象にする場合と、未申請だった業種を審査対象にする場合は、同じ審査基準日で再度申請できます。この場合の手数料は新たに審査対象とする業種分のみです。ただし、すでに受け取った結果通知書は回収されます。業種追加の手続きはこちらの記事で解説しています。
再発行はされません。ただし、建設業情報管理センター(CIIC)の公表サイトから最新の結果通知書(公表されている写し)を取得できます。それで足りない場合は、経審を受け付けた窓口で「原本証明」を申し出る方法があります(原本証明を申し出る日の1年7か月前の日以降に審査基準日が含まれるものに限られます)。
X1(完成工事高)とZ(技術力)でウエイトの半分を占めるため、売上と技術者の数が基礎になります。短期で動かしやすいのはW(その他社会性等)で、建退共への加入、法定外労働災害補償制度への加入、建設機械の保有、CCUSの活用、自主宣言制度などが加点対象です。ただし多くは決算日時点で要件を満たしている必要がありますので、決算前の準備が前提になります。個別の状況によって取りにいける項目は変わりますので、まずご相談ください。
▶経審は、公共工事を元請で受注する建設業者が必ず受ける審査(建設業法第27条の23)
▶下請で入る場合や、500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事は対象外
▶決算変更届が提出されていないと受審できない。表紙の「経営事項審査を申請する」に○が必要
▶経審を受けるなら、工事経歴書は70%ルール、財務諸表は税抜処理
▶愛知県は予約制。予約申し出の翌月に審査、翌々月末に結果通知
▶結果の有効期間は審査基準日から1年7か月。起点は決算日であって通知日ではない
▶P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
▶手数料は業種数で決まる(総合評定値も請求する場合、8,500円+2,500円×業種数)
▶令和8年7月1日以降、自主宣言制度が加点新設、社会保険の審査項目は削除
▶経審を受けただけでは入札に参加できない。発注者ごとの入札参加資格申請が必要
新規取得・更新・業種追加・決算変更届もあわせてご相談いただけます。
「うちは経審を受けられる状態なのか」という確認だけでも構いません。許可通知書や前回の結果通知書の写真を送っていただければ、現状と次の期限をお伝えできます。LINEなら夜間・土日も対応します。
\『経審の相談』と送るだけ/
何を相談したらいいかわからない場合も、下記の文章をそのままコピーして送信してください。24時間受付中・夜間土日も折り返します。
【コピペ用テンプレート】
経営事項審査の相談です。
・決算月:(例:3月)
・受審の経験:(例:初めて、毎年受けている など)
・現在の状況:(例:決算変更届が未提出、前回の結果が切れそう など)

【この記事を書いた人】 行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県の稲沢市を中心に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。
許可取得後に毎年発生する手続きまで含めて、継続的にサポートしています。

