


「決算から4か月が過ぎそうだが手が回らない」「何期分もたまったまま更新が近づいている」——その段階からのご相談で構いません。愛知県稲沢市の行政書士事務所が、名古屋市を含む愛知県全域の決算変更届(事業年度終了届)の作成・提出を代行します。
当事務所はLINEで夜間・土日も対応し、決算書のデータをお送りいただくだけで手続きが完結します。事務所までお越しいただく必要はありません。
決算が終わったが、4か月の期限までに書類を作る時間がない
何期分もたまっている/更新の時期が近くて間に合うか不安
税理士が作った決算書を、建設業の様式にどう直せばいいかわからない
経営事項審査を受けたいが「決算変更届が未提出」と言われた
個人事業だが、毎年4月末が期限だと知らなかった
いずれも当事務所でお受けしているご相談です。特に「何期分もたまっている」というケースは、過年度分をまとめて作成することで解決できます。
決算変更届は、正式には「事業年度終了届」といいます。建設業許可を受けた事業者が、毎事業年度の工事実績と決算内容を許可行政庁に報告する手続きで、建設業法第11条第2項に基づく法律上の義務です。
「変更届」という名前ですが、会社に何の変更がなくても、許可を持っている限り毎年必ず提出します。工事の実績が1件もなかった年も同じです。

届出そのものに、許可申請のような愛知県への手数料はかかりません(新規申請9万円、更新・業種追加5万円といった許可手数料は不要です)。かかるのは、納税証明書の取得費用などの実費のみです。
| 決算月 | 提出期限 | 決算月 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 5月31日 | 7月 | 11月30日 |
| 2月 | 6月30日 | 8月 | 12月31日 |
| 3月 | 7月31日 | 9月 | 翌1月31日 |
| 4月 | 8月31日 | 10月 | 翌2月末日 |
| 5月 | 9月30日 | 11月 | 翌3月31日 |
| 6月 | 10月31日 | 12月 | 翌4月30日 |
【個人事業主の方へ】
個人事業の事業年度は1月1日から12月31日までと決まっています(愛知県「建設業法による変更届等の手引(事業年度終了届編)」)。したがって、提出期限は毎年4月30日です。所得税の確定申告(3月15日)を終えたら、続けて準備に取りかかってください。
建設業許可には、この4か月の期限のほかに2週間以内・30日以内の届出もあります。届出事由ごとの期限と必要書類は、変更届の記事で一覧にまとめています。

提出部数は正本1部と副本1部の計2部です(副本は写しで構いません)。副本は受付後に返却され、次回の更新申請や経営事項審査で必要になりますので、必ず保管してください。
資本金が1億円を超える株式会社、または直前の貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社は、附属明細表(様式第17号の3)も必要です。該当する会社は多くありませんが、増資をされた場合はご確認ください。
書類の枚数自体は多くありません。手が止まるのは、「何を、どこまで書くか」の判断です。
1年間の工事を全部書き出す必要はありません。経営事項審査を受けない場合は、請負金額の大きい順に、年間完成工事高の60%を超えるまで、または10件まで(どちらか少ない件数)を記載します。
許可を持っている業種ごとに1枚ずつ作成し、その業種の実績がなければ「該当工事なし」と記載します。また、許可を受けていない業種の工事を請け負っていた場合は、「その他工事」として別に1枚作成します。
【申請前に確認しておきたいこと】
工事経歴書の「注文者」と「工事名」は、個人の氏名が特定されないように記載します(例:山田邸新築工事 →「A邸新築工事」)。個人宅の工事が多い事業者様は、記載を始める前にこの点をご確認ください。
また、剪定などの保守点検・維持管理といった役務の提供は工事に該当しません。売上に含めていても工事経歴書には記載しませんので、集計の段階で切り分けておくことをおすすめします。
税理士が作成した決算書をそのまま添付することはできません。建設業法の様式(法人は様式第15〜17号の2、個人は様式第18・19号)に組み替える必要があります。
たとえば売上高は「完成工事高」と「兼業事業売上高」に分け、仕入・外注費は「完成工事原価」として材料費・労務費・外注費・経費に振り分けます。この組替えが、決算変更届で最も時間のかかる作業です。
| 区分 | 工事経歴書・財務諸表の処理 |
|---|---|
| 経営事項審査を受けない | 決算書の会計処理に合わせる(税込・税抜どちらでも可) |
| 経営事項審査を受ける | 税抜処理が必要(免税事業者を除く) |
経審を受ける場合は、工事経歴書の記載ルールも変わります。元請工事で70%、そこから全体で70%という二段階の書き方になり、経審を受けない場合の60%ルールとはまったく別の作業です。
【経審を予定している方は必ず確認してください】
事業年度終了届出書の表紙には「経営事項審査を申請する」という欄があります。ここに「○」を付けないと、窓口では経審を受けるかどうかの意思確認が行われません(愛知県「建設業法による変更届等の手引(事業年度終了届編)」)。
経審用の記載方法で提出しておけば、経審申請のときに工事経歴書の添付を省略できます。逆に、経審を受けない前提で出してしまうと、あとから差し替えが必要になります。公共工事の入札を考えている方は、決算変更届の段階でお申し出ください。
愛知県知事許可の場合は、県税事務所が発行する事業税の納税証明書(納付すべき額および納付済額の記載があるもの)を原本で添付します。赤字などで課税額がない年度であっても、添付は省略できません。

実務上いちばん影響が大きいのは、罰則よりも「更新できない」ことです。愛知県は、更新申請にあたって前回の申請から更新までの間の事業年度終了届が提出されていることを求めています(愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」Q5-1)。5年分たまっていれば、更新の前に5期分をすべて仕上げる必要があります。
▶更新期限が迫っている方へ
更新申請は、許可期限満了の30日前までに提出する必要があります(3か月前から受付)。更新申請の期限・必要書類と、失効してしまったときの対応はこちらの記事で解説しています。
▶業種を増やしたい方へ
決算変更届が未提出のままでは、業種追加の申請も進められません。
なお、すべての業種を廃業する場合は、廃業届(様式第22号の4)のみの提出で足り、未提出の変更届等を出す必要はありません(愛知県FAQ Q6-1)。廃業届の期限と書き方については別記事にまとめています。

愛知県では、窓口での対面審査を行っていません。郵送・投函・窓口での預かりによる「仮受付」のあと、県が内容を確認し、補正の連絡を経て本受付となります。受付日は仮受付をした日で処理されます。
主たる営業所の所在地によって窓口が分かれます。
| 主たる営業所の所在地 | 提出先 |
|---|---|
| 名古屋市 | 都市総務課 建設業・不動産業室 |
| 一宮市・犬山市・江南市・稲沢市・岩倉市・丹羽郡 | 一宮建設事務所 |
| 津島市・愛西市・弥富市・あま市・海部郡 | 海部建設事務所 |
| 瀬戸市・春日井市・小牧市・尾張旭市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・愛知郡・西春日井郡 | 尾張建設事務所 |
| 半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡 | 知多建設事務所 |
| 岡崎市・西尾市・額田郡 | 西三河建設事務所 |
| 碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市 | 知立建設事務所 |
| 豊田市・みよし市 | 豊田加茂建設事務所 |
| 豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市 | 東三河建設事務所 |
| 新城市・北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 |
【電子申請という選択肢もあります】
決算変更届は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)でも提出できます。ただし利用にはGビズIDの取得が必要で、様式によっては別途PDFで添付する作業も残ります。JCIPの準備と手続きの流れは、電子申請の記事で解説しています。
| ご自身で作成 | 当事務所に依頼 | |
| 費用 | 実費のみ | 33,000円(税込)+実費 |
| 財務諸表の組替え | 建設業会計の科目に自分で振り分け | 決算書をお預かりして作成 |
| 工事経歴書 | どこまで書くかの判断が難しい | 工事台帳から抽出して作成 |
| 納税証明書 | 県税事務所で取得 | 取得も代行できます |
| 補正への対応 | 県からの連絡を受けて自分で修正 | 当事務所が対応 |
| 過年度分 | 期ごとに一から作成 | まとめて作成できます |
| 翌年以降 | 期限は自己管理 | 期限を無料で通知 |
ご用意いただくのは、原則として決算書(勘定科目内訳明細書を含む)・工事の一覧がわかる資料・前回の届出の副本です。データでお送りいただければ、そのまま作成に入れます。
| サービス内容 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 決算変更届毎年必要 | 33,000円 | — |
| 決算変更届(過年度分)1期につき | 33,000円 | — |
| 各種変更届 | 16,500円〜 | — |
| 更新申請(知事) | 55,000円 | 50,000円 |
| 経営事項審査(一式) | 165,000円 | 実費 |
| 初回相談 | 0円 | — |
【料金について】
決算変更届は、許可を持っている限り毎年必ず発生する手続きです。だからこそ、負担にならない金額に設定しています。
過年度分がたまっている場合も、1期あたりの料金は同じです。「まとめて出すと割高になるのでは」というご心配は不要です。
なお、愛知県内は一律料金です。名古屋市・尾張・三河のいずれであっても、遠方を理由とした割増や出張料はいただきません。他の事務所に前年までの届出を依頼されていた場合でも、当事務所の料金が変わることはありません。
お見積り時にお伝えした金額から、後になって追加の請求をすることはありません。
\『決算変更届の相談』と送るだけ/
何を伝えればいいかわからない場合も、下記の文章をそのままコピーして送信してください。
24時間受付中・夜間土日も折り返します。
【コピペ用テンプレート】
・決算変更届の相談
・決算月:(例:3月)
・現在の状況:(例:今期分のみ、〇期分たまっている、経審を受けたい など)
1期分でも5期分でも、お受けする内容は変わりません。古い期の資料が一部見つからない場合も、代わりに使える資料がないかを一緒に探します。「何年も出していないので怒られそうで相談しにくい」という理由で先延ばしにしないでください。更新期限が近いほど、動き出しの早さがそのまま結果に響きます。
決算書のデータをお送りいただければ、そのまま作成に入れます。書類の受け渡しも郵送・データで対応しますので、事務所までお越しいただく必要はありません。ご希望があれば、稲沢市を拠点に愛知県全域へうかがいます。
決算変更届は毎年、更新は5年ごとです。ご依頼いただいた方には、次回の提出時期を無料で通知しています。「気づいたら数年たっていた」という状態を防ぐことが、この手続きでいちばん大事な部分だと考えています。

LINE・電話・メールでご連絡ください。夜間・土日も対応します

経営管理、専門技術者の要件を満たすかを確認します。
ここまで無料です

加算の有無も含めた総額をお出しします

必要な書類を具体的にお伝えし、取得できるものは代行します

お客様が窓口へ行く必要はありません

許可通知書をお届けします。
以後、無料で期限を通知します
稲沢市の事務所を拠点に、愛知県全域に対応しています。稲沢市・一宮市・津島市・愛西市・あま市などの尾張地域および名古屋市を中心に、三河地域、岐阜県・三重県の一部もご相談ください。
提出できます。ただし愛知県は「複数年分をまとめて提出することのないように」と手引で明示しており、あくまで例外的な対応です。期ごとに1セットずつ作成する必要があるため、たまっている期数分の作業量になります。更新期限が近い場合は、逆算して間に合うかどうかの確認からご相談ください。
必要です。工事経歴書には「該当工事なし」と記載し、財務諸表などは通常どおり作成します。むしろ提出しないほうが問題で、営業実態がないと判断されるおそれがあります。建設業法では、引き続いて1年以上営業を休止した場合が許可の取消し事由とされています(同法第29条第1項第3号)。
そのままでは提出できません。建設業法の様式に組み替える必要があるためです。ただし、税理士の決算書と勘定科目内訳明細書があれば作成できますので、追加で何かを作っていただく必要は基本的にありません。
副本は再発行されませんが、愛知県の閲覧制度や情報公開の手続きで内容を確認できる場合があります。個別の状況によって対応が変わりますので、まずはご相談ください。なお、経営事項審査を受ける際には副本の持参を求められるため、今後は必ず保管してください。
あります。定款の変更、使用人数の変更、健康保険等の「従業員数のみ」の変更は、決算変更届と併せて提出することとされています。一方で、経営業務の管理責任者・営業所技術者等・令第3条の使用人の変更は事実発生後2週間以内、商号や役員の変更は30日以内と期限が別に定められており、決算変更届のタイミングまで待つことはできません。
あります。期限後であっても受け付けてもらえます。未提出のまま放置するほど、更新・業種追加・経営事項審査のすべてに影響が及びます。気づいた時点で出すことが、いちばん被害を小さくする方法です。
▶決算変更届(事業年度終了届)は、毎事業年度経過後4か月以内に提出する法律上の義務(建設業法第11条第2項)
▶変更がなくても、工事実績がなくても、毎年提出する
▶個人事業主の期限は毎年4月30日
▶工事経歴書は全件ではなく、完成工事高の60%超または10件まで(経審を受けない場合)
▶税理士の決算書は、建設業法の様式に組み替える必要がある
▶経審を受けるなら税抜処理+別の記載ルール。表紙の「○」を忘れずに
▶未提出だと、更新・業種追加・経営事項審査ができない
▶愛知県は対面審査なし。郵送・投函・窓口預かりによる仮受付
▶届出そのものに愛知県の手数料はかからない
制度そのものをもう少し詳しく知りたい方は、決算変更届(事業年度終了届)の提出期限・必要書類・出し忘れの影響を解説した記事もあわせてご覧ください。
新規取得・更新・業種追加もあわせてご相談いただけます。
「うちは何期分たまっているのか」という確認だけでも構いません。許可通知書や前回の副本の写真を送っていただければ、その場で判断できることもあります。LINEなら夜間・土日も対応します。
\『決算変更届の相談』と送るだけ/
何を相談したらいいかわからない場合も、下記の文章をそのままコピーして送信してください。24時間受付中・夜間土日も折り返します。
【コピペ用テンプレート】
決算変更届の相談です。
・決算月:(例:3月)
・現在の状況:(例:今期分のみ、〇期分たまっている、経審を受けたい など)

【この記事を書いた人】 行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県の稲沢市を中心に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。
許可取得後に毎年発生する手続きまで含めて、継続的にサポートしています。

