


「許可の期限が近いが、決算変更届が何期分か出せていない」「更新の案内は来ないのか」——その段階からのご相談で構いません。愛知県稲沢市の行政書士事務所が、名古屋市を含む愛知県全域の建設業許可の更新申請を代行します。
更新申請は満了日の30日前までです。1日でも過ぎると更新はできず、新規申請をやり直すことになります。当事務所はLINEで夜間・土日も対応し、ご訪問またはオンラインで手続きが完結します。
期限が近いのに、決算変更届が何期分か出せていない
役員が交代した/営業所を移転したが、変更届を出していない
経管や営業所技術者が退職した/このまま更新できるのか不安
業種ごとに満了日がバラバラで、管理しきれない
すでに期限が過ぎてしまった。もう取り直すしかないのか
いずれも当事務所でお受けしているご相談です。特に「決算変更届がたまっている」ケースは、更新までまとめて対応できます。
建設業許可の有効期間は5年です。許可のあった日から5年目の同じ日の前日をもって満了します(建設業法第3条第3項)。満了日が土曜・日曜・祝日であっても、その日で満了します。

愛知県では、満了日の3か月前から30日前までに更新申請をすることとされています(愛知県「建設業許可に関するよくある質問と回答」Q3-1)。実際に申請できるのは、この約2か月間だけです。
更新の期限は行政庁からお知らせが届くとは限りません。許可通知書に記載された満了日をご自身で管理する必要があります。許可通知書が見当たらない場合は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも許可の有効期限を確認できます。
更新申請でいちばん多い足止めは、書類の書き方ではありません。出していない届出があることです。
▶決算変更届(事業年度終了届)は5期分そろっていますか
前回の許可から更新までの間の事業年度終了届が提出されていないと、更新申請は受け付けてもらえません。
▶変更届は出ていますか
役員の交代、商号や営業所の変更、経管・営業所技術者等の変更などがあった場合、更新の前にその届出を済ませておく必要があります。
決算変更届がたまっている場合は、決算変更届(事業年度終了届)の提出期限と必要書類の記事もあわせてご確認ください。役員変更などの届出期限は、変更届の2週間・30日・4か月の期限をまとめた記事で整理しています。
更新申請は、新規申請より書類が少なくて済みます。毎年の決算変更届で実績や財務内容を報告済みだからです。

提出部数は正本1部と副本1部の計2部です(副本は写しで構いません)。
更新申請でも、後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)と身元証明書は必要です。しかも役員等全員分で、申請時3か月以内のものに限られます。
【申請前に準備しておきたいこと】
後見等登記事項証明書は法務局、身元証明書は本人の本籍地の市区町村で発行されます。本籍地が遠方の役員がいる場合は、郵送請求に日数がかかります。役員が多い会社ほど、ここが期限に間に合わない原因になりがちです。更新の準備を始めたら、まず全役員の本籍地を確認して、証明書の請求から着手することをおすすめします。
なお、これらの証明書は役員等の一覧表(別紙一)に記載する方全員について必要です。顧問・相談役・一定の株主が含まれる場合は、その方の分も忘れずにご準備ください。
一般建設業の新規申請では、500万円以上の預金残高証明書などで財産的基礎を証明します。しかし直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があれば、この確認は不要です(愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」)。更新申請では残高証明書を用意する必要がありません。
ただし、特定建設業許可は別です。特定建設業は、更新の時点でも直前の決算で財産要件(欠損の額が資本金の20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上)を満たしている必要があります。決算内容によっては更新できないことがありますので、決算が悪化したときの特定建設業許可の扱いと愛知県の特例措置もご確認ください。
新規申請では14項目の欠格要件すべてが審査されますが、更新申請では第1号または第7号から第14号までが対象です(愛知県「建設業許可申請の手引(申請手続編)」)。とはいえ、役員が禁錮以上の刑や一定の罰金刑を受けている場合などは更新できません。心当たりがある場合は、申請前にご相談ください。
欠格要件14項目の中身と、確認に必要な書類については別記事で解説しています。

有効期間を過ぎてしまうと、更新申請はできません(愛知県FAQ Q3-2)。改めて建設業許可を受けようとする場合は新規申請になり、知事許可の手数料は5万円から9万円に上がります。さらに、更新なら不要だった財産的基礎の確認が復活し、500万円以上の預金残高証明書などが必要になります(愛知県FAQ Q3-6)。
その間は500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負えません。許可が必要になるのは契約時か着工時かについては、こちらの記事で整理しています。
一方で、期限内に申請していれば心配はいりません。満了日までに許可・不許可の処分がされない場合でも、従前の許可は処分がされるまで有効です(建設業法第3条第4項)。更新後の有効期間は、従前の満了日の翌日から起算されます(同条第5項)ので、早く申請しても期間が損になることはありません。
業種を追加してきた会社では、業種ごとに満了日が違うことがあります。この状態だと更新のたびに手数料がかかり、期限の管理も複雑になります。

業種追加や般・特新規の申請と同時に、有効なすべての許可の更新をまとめて行うことで、許可日を1つに統一できます。これを「許可の有効期間の調整」または「許可の一本化」といいます(愛知県FAQ Q3-8)。
【一本化を検討する場合の注意点】
更新と業種追加をまとめて申請する場合は、許可の有効期限の30日前までに「本受付」まで完了している必要があります。仮受付の段階で30日前を過ぎ、補正に時間がかかると、更新と業種追加を別々の申請に分けることになります(愛知県FAQ Q3-4)。
一本化を考えている場合は、通常の更新よりさらに早めに動き出すことをおすすめします。業種を増やす予定があるなら、更新のタイミングに合わせられないかを先に検討してください。
業種追加そのものの要件や手数料については、業種追加の要件・必要書類・更新との関係を解説した記事をご覧ください。
提出先は、主たる営業所の所在地によって分かれます。名古屋市内は都市総務課建設業・不動産業室、それ以外は各建設事務所です(稲沢市・一宮市などは一宮建設事務所、津島市・愛西市・あま市などは海部建設事務所)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 5万円(愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済) |
| 手数料の還付 | 取下げ・不許可でも還付されません(愛知県手数料条例第6条) |
| 標準処理期間 | 受付後23日(行政庁の休日を除く) |
| 電子申請(JCIP) | 利用可。ただし満了日の30日前までに提出できない場合は電子受付されません |
| 電子申請の処理期間 | 書類の到達日から38日間(県の休日を除く) |
| 許可通知 | 簡易書留(転送不要)で郵送されます |
電子申請は便利ですが、期限が迫っている場合はかえって危険です。愛知県は、満了日の30日前までに提出できない場合は電子申請システムでの受付を行わないとしています。その場合は紙で速やかに窓口へ持参する必要があります。JCIPの準備については電子申請(JCIP)とGビズIDの取得手順を解説した記事をご覧ください。
| ご自身で申請 | 当事務所に依頼 | |
| 費用 | 手数料5万円のみ | 手数料5万円+55,000円(税込) |
| 未提出の届出 | 自分で洗い出して先に提出 | 不足を確認し、まとめて対応 |
| 証明書の取得 | 役員全員分を法務局・本籍地へ請求 | 取得も代行できます |
| 役所へ行く回数 | 提出・補正で複数回/平日日中のみ | 不要 |
| 要件の確認 | 経管・技術者が変わっていないか自己判断 | 事前に可否を確認 |
| 次回の期限 | 自己管理 | 無料で通知 |
【当事務所が行うこと】
▶未提出の届出の洗い出し/更新の前に、決算変更届や変更届の不足を確認します
▶要件が維持されているかの確認/経管・営業所技術者等が在籍し、常勤性を証明できるかを見ます
▶証明書類の取得代行/役員全員分の後見等登記事項証明書・身元証明書を取り寄せます
▶補正への対応/県からの連絡は当事務所が受けて処理します
| サービス内容 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 更新申請(知事) | 55,000円 | 50,000円 |
| 業種追加 | 77,000円 | 50,000円 |
| 決算変更届1期につき | 33,000円 | — |
| 各種変更届 | 16,500円〜 | — |
| 新規許可(知事・一般)失効した場合 | 143,000円 | 90,000円 |
| 初回相談 | 0円 | — |
【料金について】
更新は5年ごとに必ず発生する手続きのため、低めに設定しています。許可を取って終わりではなく、その後の期限管理まで含めて長くお付き合いすることを前提にしているためです。
決算変更届の未提出分がある場合は、その分の報酬が別途必要です(1期33,000円)。お見積り時に総額をお伝えしますので、後から追加の請求をすることはありません。
なお、愛知県内は一律料金です。名古屋市・尾張・三河のいずれであっても、遠方を理由とした割増や出張料はいただきません。
\『更新の相談』と送るだけ/
何を伝えればいいかわからない場合も、下記の文章をそのままコピーして送信してください。
24時間受付中・夜間土日も折り返します。
【コピペ用テンプレート】
・建設業許可の更新の相談
・許可の満了日:(許可通知書に記載されています)
・現在の状況:(例:決算変更届が〇期分未提出、役員が交代した など)
更新で止まる原因のほとんどは、決算変更届や変更届の未提出です。当事務所では不足分の作成から更新申請まで一括でお引き受けします。「何期分たまっているかもわからない」という状態からで構いません。まず現状の確認からお手伝いします。
30日前が近づいている場合、電子申請は使えず、紙で窓口に持参する必要があります。残り日数から逆算して、間に合うかどうかを最初にお伝えします。間に合わない見込みであれば、その前提でどう動くかを一緒に考えます。
更新は5年に1度、決算変更届は毎年です。ご依頼いただいた方には、次回の提出時期を無料で通知しています。「今回は間に合ったが、次も同じことになる」を防ぐところまでが役割だと考えています。

LINE・電話・メールでご連絡ください。夜間・土日も対応します

経営管理、専門技術者の要件を満たすかを確認します。
ここまで無料です

加算の有無も含めた総額をお出しします

必要な書類を具体的にお伝えし、取得できるものは代行します

お客様が窓口へ行く必要はありません

許可通知書をお届けします。
以後、無料で期限を通知します
稲沢市の事務所を拠点に、愛知県全域に対応しています。稲沢市・一宮市・津島市・愛西市・あま市などの尾張地域および名古屋市を中心に、三河地域、岐阜県・三重県の一部もご相談ください。
愛知県知事許可については、更新期限のお知らせが必ず届くとは限りません。許可通知書に記載された満了日をご自身で管理してください。許可通知書が見当たらない場合でも、国土交通省の企業情報検索システムで有効期限を確認できます。
できません。有効期間を経過した場合、更新申請は受け付けられず、改めて新規の許可申請をすることになります(愛知県FAQ Q3-2)。手数料は9万円になり、財産的基礎の確認も改めて必要です。ただし、失効していても失効前に締結した請負契約に係る工事は施工できます(建設業法第29条の3第1項)。この場合、2週間以内に注文者へ通知する義務がありますのでご注意ください。
後任の方が要件を満たしていれば更新できます。ただし、これらの変更は事実発生後2週間以内の届出が必要で、更新のタイミングまで待つことはできません。後任がいない状態が続くと許可の要件を欠くことになりますので、退職の予定がわかった時点でご相談ください。
続けられます。期限内に更新申請をしていれば、満了日までに処分がされない場合でも従前の許可は処分がされるまで有効です(建設業法第3条第4項)。ただし発注者に説明が必要になる場面もありますので、余裕を持った申請をおすすめします。
一般と特定で満了日が同じであれば、同時に申請できます。異なる場合は、業種追加や般・特新規の申請と組み合わせて許可の一本化を行うことで統一できます(愛知県FAQ Q3-8)。ただしこの場合は満了日の30日前までに本受付まで完了させる必要があるため、早めの着手が前提になります。
実績が少ないこと自体は更新を妨げません。ただし、引き続いて1年以上営業を休止した場合は許可の取消し事由とされています(建設業法第29条第1項第3号)。毎年の決算変更届を出していれば営業の継続を示せますので、その意味でも決算変更届は重要です。
▶建設業許可の有効期間は5年。満了日が休日でもその日で満了する(建設業法第3条第3項)
▶愛知県の受付は満了日の3か月前から30日前まで
▶決算変更届・変更届が未提出だと、更新申請を受け付けてもらえない
▶更新では工事経歴書・財務諸表・納税証明書・残高証明書は不要
▶後見等登記事項証明書と身元証明書は、役員等全員分・3か月以内のものが必要
▶特定建設業は、更新時にも直前決算で財産要件を満たす必要がある
▶期限内に申請していれば、審査中に満了しても従前の許可は有効(同条第4項)
▶失効すると新規申請になり、手数料は9万円。残高証明も必要になる
▶業種ごとに満了日が違う場合は、許可の一本化で統一できる
制度そのものをもう少し詳しく知りたい方は、更新申請の期限・必要書類・費用と失効したときの対応を解説した記事もあわせてご覧ください。
新規取得・業種追加・決算変更届もあわせてご相談いただけます。
「あと何日あるのか」「間に合うのか」という確認だけでも構いません。許可通知書の写真を送っていただければ、満了日と残り日数をその場でお伝えできます。LINEなら夜間・土日も対応します。
\『更新の相談』と送るだけ/
何を相談したらいいかわからない場合も、下記の文章をそのままコピーして送信してください。24時間受付中・夜間土日も折り返します。
【コピペ用テンプレート】
建設業許可の更新の相談です。
・許可の満了日:(許可通知書に記載されています)
・現在の状況:(例:決算変更届が〇期分未提出、役員が交代した など)

【この記事を書いた人】 行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県の稲沢市を中心に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。
許可取得後に毎年発生する手続きまで含めて、継続的にサポートしています。

