

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。
「経審を受けたいが、どこに何をいつ出せばいいのか分からない」——経審は申請先が2か所に分かれており、しかも愛知県は予約制です。手順を知らないまま動くと、結果が出るまでに半年近くかかることもあります。
ポイントは、愛知県では事業年度終了届(決算変更届)を提出するときに経審の予約を申し出る運用になっていることです。ここを外すと、審査を受けられるのが1か月以上先になります。
この記事では、決算の確定から結果通知書が手元に届くまでの流れを5つのステップに分けて解説します。
▶STEP1/決算の確定と事業年度終了届(決算変更届)の提出+審査の予約
▶STEP2/登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請
▶STEP3/経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の作成
▶STEP4/指定された日に愛知県へ申請・審査
▶STEP5/結果通知書の受領
申請先が2か所に分かれている点が、他の建設業許可の手続きと大きく違うところです。全体像は経営事項審査とはの記事で解説しています。
経審の出発点は、決算の確定です。審査基準日は申請日直前の事業年度終了の日(決算日)なので、決算が固まらなければ何も始まりません。
決算が確定したら、事業年度終了届(決算変更届)を提出します。愛知県では、このときに経審の審査予約を申し出る運用になっています。
▶建設業許可・経営規模等評価申請等に係る書類の提出先で、事業年度終了届の提出時に予約を申し出る
▶予約票により指定された日時・場所で審査を受ける
▶予約申し出月の「翌月」に審査を受けることになる(申し出た月に審査を受けることはできない)
▶新設法人等で新規許可後・決算前に申請する場合は、提出先に申し出のうえ予約
| 審査申請予約の申し出月 | 審査申請日 | 結果等の通知 |
|---|---|---|
| 1月 | 2月上旬~中旬 | 3月末発送 |
| 2月 | 3月上旬~中旬 | 4月末発送 |
| 3月 | 4月上旬~中旬 | 5月末発送 |
| (以降同様) | 申し出月の翌月上旬~中旬 | 翌々月末発送 |
出典:愛知県「経営事項審査申請等の手引」(令和8年7月)P8。最新の日程は愛知県都市総務課建設業・不動産業室のホームページで確認してください。
【実務上のポイント】
表のとおり、予約を申し出てから結果通知書が届くまで、順調に進んでも約2か月かかります。申請内容の再調査などがあれば、さらに遅れることがあります。
入札参加資格の申請時期が決まっている場合は、そこから逆算して決算変更届の提出時期を決めてください。なお、申請者の自己都合による予約日の変更は原則できません。余裕をもった予約をおすすめします。
経営状況分析(Y)は、愛知県ではなく国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に申請します。令和8年3月現在、全国に10機関あります。
▶どの機関に申請してもよい(所在地による制限はない)
▶受付時期・必要書類・手数料は機関ごとに異なるため、直接確認が必要
▶最新の機関一覧は国土交通省ホームページで確認できる
経営規模等評価の申請には、経営状況分析結果通知書の添付が必要です。分析結果が届くまでに日数がかかるため、STEP2はSTEP4より前に完了させておく必要があります。
決算変更届の提出と前後して分析を申請しておくと、審査日に間に合わせやすくなります。
分析機関の選び方や8つの指標については、経営状況分析とはの記事で解説しています。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第二十五号の十四)を中心に、別紙一~三、技術職員名簿などを作成します。
令和8年7月1日以降に申請する場合は、改正後の別紙三・様式9を使用してください。改正前の様式では受け付けられません。
紙申請の場合は正本・副本各1部の計2部、電子申請の場合は正本のみ1部を、決められた順に綴じて提出します。あわせて、審査当日に提示する持参書類の準備も必要です。
必要書類の一覧は経営事項審査の必要書類の記事で整理しています。手数料は経営事項審査の手数料の記事をご覧ください。
予約票で指定された日時・場所で審査を受けます。申請方法は4通りです。
▶指定会場への持参
▶郵送
▶投函(書類の事前預かり)
▶電子申請(JCIP)
会場に持参する場合の受付時間は、午前9時30分~11時30分(審査は12時まで)、午後1時~3時30分(審査は4時まで)です。先着順に番号札が交付され、順次審査が行われます。
【実務上のポイント】
審査では申請書の記載事項について確認資料の提示を求められます。該当箇所に付箋を貼っておくなど、すぐに提示できる状態に整理しておいてください。書類を探す時間が長引くと、後の申請者の審査にも影響します。
また、当日は申請内容を十分に把握している方が対応する必要があります。経理担当者と工事担当者で情報が分かれている場合は、事前に社内で確認を済ませておきましょう。
行政書士に代理申請を依頼する場合は、委任状の原本を申請ごとに1部提出します。委任状の日付は申請の日から3か月以内のものとする必要があります(電子申請の場合を除く)。
準備が整っていても、次の場合は経審の受付ができません。
建設業許可の許可要件となっている常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者等の変更届が提出されていないと、経営事項審査の受付ができません。
役員の交代や技術者の退職があったのに変更届を出していないケースは珍しくありません。経審の準備を始める前に、建設業許可の変更届の記事で提出漏れがないか確認してください。
また、原則として、申請書類の受付後は申請者側の理由による訂正はできません。結果が通知される前であれば取下げは可能ですが、その場合も正本と手数料は返還されません。提出前の確認が重要です。
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が郵送で届きます。電子申請の場合でも、結果通知書は郵送で送付されます。
▶届いたら必ず内容を確認する。誤りがあれば受け付けた建設業窓口へ連絡
▶結果通知書は再発行されないため、大切に保管する
▶審査結果は(一財)建設業情報管理センターのサイト等で公表される
【実務上のポイント】
紛失した場合、結果通知書そのものの再発行はできません。ただし、(一財)建設業情報管理センターの公表サイトから公表されている写しを取得し、資料として利用することができます。それでも対応が難しい場合は、受け付けた建設業窓口で「原本証明」を申し出る方法があります(申し出る日の1年7ヶ月前の日以降に審査基準日が含まれる結果通知書に限られます)。
入札参加資格の申請で提出を求められる書類ですので、PDFでの保存も含めて二重に管理しておくことをおすすめします。
経営規模等評価結果通知書の記載内容に異議があるときは、結果通知書を受け取った日から起算して30日以内に、審査行政庁に再審査の申立てをすることができます(建設業法第27条の28、同施行規則第20条)。
ただし、申請者側の誤りによるものは再審査の申立ての対象になりません。記載ミスや資料の出し忘れによる評点の低下は、翌年の申請まで取り戻せません。申請前の確認がそのまま点数に直結します。
決算日から逆算すると、次のようなイメージになります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 決算日 | 審査基準日。ここから有効期間1年7ヶ月のカウントが始まる |
| 決算日後2か月程度 | 決算の確定、経営状況分析の申請 |
| 決算日後4か月以内 | 事業年度終了届の提出+経審の予約申し出 |
| 予約申し出の翌月 | 経営規模等評価の申請・審査 |
| 予約申し出の翌々月末 | 結果通知書の発送 |
事業年度終了届の提出期限は決算日から4か月以内です。この期限を守って提出し、そのタイミングで予約を申し出れば、決算日からおおむね半年以内に結果通知書が手元に届く計算になります。提出が遅れるほど、有効な結果通知書がない空白期間が長くなります。
有効期間の考え方は経営事項審査の有効期間の記事で詳しく解説しています。
受けられます。令和5年1月からJCIPによる経営事項審査の申請が可能になっています。ただし電子申請で申請予定の方は、予約時にその旨を申し出る必要があります。持参書類・確認資料を郵送や投函で提出することもできますが、その場合も予約時に申し出てください。JCIPの準備については建設業許可の電子申請(JCIP)の記事をご覧ください。
申請者の自己都合による予約日の変更は原則できません。天災等やむを得ない事情による取消し・変更の場合は、できるだけ早く連絡してください。日程が流れると審査が翌月以降になり、結果通知もその分遅くなります。
できません。公共工事の受注には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を審査基準日とする経審を受け、その結果通知書が交付されていることが必要です。申請中というだけでは足りません。
▶愛知県の経審は予約制。事業年度終了届の提出時に予約を申し出る
▶予約申し出月の翌月に審査、結果は翌々月末に発送される
▶経営状況分析は登録経営状況分析機関(全国10機関)へ先に申請する
▶経営規模等評価の申請には経営状況分析結果通知書の添付が必要
▶令和8年7月1日以降の申請は改正後の別紙三・様式9で作成する
▶常勤役員等・営業所技術者等の変更届が未提出だと受付できない
▶受付後の申請者側の理由による訂正は原則不可。取下げても手数料は戻らない
▶結果通知書は再発行されない。CIIC公表サイトの写しや原本証明で対応する
▶結果に異議があれば通知書受領日から起算30日以内に再審査の申立てができる
決算変更届と経審をあわせてお引き受けしています。予約から結果受領までの日程管理もお任せください。
「入札の時期に間に合うか」というスケジュールの確認だけでも構いません。LINEなら夜間・土日も対応します。
\『経営事項審査の相談』と送るだけ/