【愛知県の建設業許可】電気工事・解体工事は別途登録が必須|業種別の許認可一覧

【愛知県の建設業許可】電気工事・解体工事は別途登録が必須|業種別の許認可一覧

建設業許可を取得しても、電気工事や解体工事など業種によっては別途登録・許認可が必須です。営業開始を遅延させないため、申請前に確認すべき業種別の許認可一覧を愛知県稲沢市の行政書士が解説します。

この記事を書いた人/行政書士久遠事務所 代表 猪飼久遠(行政書士/登録番号26191514)
愛知県稲沢市を拠点に、建設業許可の新規取得・更新・決算変更届・経営事項審査を取り扱っています。


建設業許可を取れば工事が請けられる——ほとんどの場合はそのとおりですが、事業の内容によっては、建設業許可だけでは足りません
電気工事や解体工事、廃棄物の運搬などは、それぞれ別の登録や許可が必要です。登録せずに営むと罰則がある業種もあります。


この記事では、建設業に関連する代表的な許認可と、特に間違いが起きやすい電気工事業の登録・産業廃棄物の運搬を整理します。



建設業に関連する代表的な許認可    KYONINKA

【前提の確認】
建設業許可は29の業種ごとに受けます。各業種の工事内容と、業種の判断で迷いやすい組み合わせは建設業許可の29業種一覧と業種の選び方にまとめています。


建設業許可以外にも、建設業に関連する許認可はいろいろとあります。代表的なものは次のとおりです。


許認可の種類 どういったときに必要となるか
電気工事業者の登録 電気工事を行う事業を営もうとするとき
解体工事業者の登録

建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業をするとき
※建設業許可を受けた者を除く

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可 (特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするとき
宅地建物取引業免許 宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行おうとするとき
建築士事務所登録 他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするとき


表に該当する事業を行う場合には、建設業許可だけでは足りず、それぞれの許認可を取得しなければなりません。新規事業を始めるときはもちろん、現在の事業において適正な許認可を取得しているかどうか、改めて確認をしましょう。


【実務上のポイント】
解体工事業者の登録は建設業許可を受けた者が除かれます。一方で電気工事業者の登録は、建設業許可を受けていても必要です(後述のとおり「みなし登録電気工事業者」として登録します)。同じ「登録」でも建設業許可との関係が異なるので、混同しないよう注意してください。


電気工事業者の登録    DENKI

一般用電気工作物、自家用電気工作物、これらに係る電気工事を自ら施工し電気工事業を営む場合には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。


この登録をすることで「登録電気工事業者」となります。


▶登録電気工事業者/建設業許可を受けていない者が登録した場合
▶みなし登録電気工事業者/建設業許可(許可の業種は問いません)を受けた建設業者が電気工事業を営むため登録をした場合


登録せずに営むと罰則があります

登録をせず電気工事業を営んだ場合には、罰則規定があるので注意が必要です
建設業許可を持っているからといって、電気工事業の登録が不要になるわけではありません。

登録が必要なのは「自ら施工」する場合

電気工事業の登録が必要となるのは「自ら施工」する場合です。


元請負人として電気工事を受注したが、下請負人に発注し施工させる場合は、自ら施工していることにはならないため、登録は必要ありません


【実務上のポイント】
ただし、この形をとる場合は建設業法で禁止されている一括下請負にならないよう注意してください。受注した工事をそのまま丸ごと下請に流す形は認められません。



(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可    SANPAI

建設工事現場では、工事に伴って建設廃棄物が大量に発生します。その廃棄物を処理する責任(排出事業者責任)があるのは元請業者です。


▶排出事業者である元請業者が自身で産業廃棄物の処理をすること/許可は不要
▶元請業者が廃棄物の処理を他者に委託する場合/許可を持っている処理業者に委託しなければならない


その処理業者に必要となる許可が「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可」です。


下請業者が運搬する場合

元請業者が下請業者に廃棄物の処理を委託する場合、下請業者は原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。


ただし例外的に、小規模な維持修繕工事等においては、次の一定の条件のもとに下請が許可なく運搬することが可能です。


下請が許可なく運搬できる条件

▶500万円以下の維持修繕工事(新築、増築、解体を除く)、500万円以下相当の瑕疵工事であること
▶1回の運搬が1立法メートル以下であること
▶特別管理産業廃棄物を除く
▶運搬途中に保管を行わない
▶運搬先は同一県内または隣接する県内で、元請業者の指定する場所であること
▶必要事項を記載した書面と、請負契約書の写しの携行

【実務上のポイント】
この例外は条件がすべて揃って初めて使えます。新築・増築・解体は対象外で、量も1回1立方メートル以下と限定されています。日常的に下請が廃材を持ち帰るような運用をしているのであれば、この条件に収まっているか確認しておいたほうがよいです。
書面と請負契約書の写しの携行も条件に含まれているため、車両に載せておく必要があります。



まとめ    SUMMARY

▶建設業許可だけでは足りず、事業内容によっては別の許認可が必要になる
▶電気工事業者の登録、解体工事業者の登録、産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業免許、建築士事務所登録が代表例
▶解体工事業者の登録は建設業許可を受けた者は除かれる
▶電気工事業は建設業許可があっても登録が必要(みなし登録電気工事業者)。無登録営業には罰則がある
▶電気工事業の登録が必要なのは自ら施工する場合。下請に発注して施工させる場合は不要(一括下請負に注意)
▶建設廃棄物の排出事業者責任は元請業者にあり、自ら処理する分には許可不要
▶下請が運搬する場合は原則許可が必要だが、小規模な維持修繕工事等では6つの条件を満たせば許可なく運搬できる


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